中川昭一の発言 (安全保障特別委員会)
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○中川(昭)委員 そういたしますと、今回は今回と仮にいたしましても、今後ソビエトとしては、こういうことがあっても日本としてはただ通信で、あるいはまた飛行機の機体を振って、あるいは警告弾を発射する程度で、何にもしないということが実証されたので、これから先例えば偵察機が沖縄からずっと九州、四国本州を通って北海道を通って抜ける、縦断をしていく。東京を通る、横須賀の上を通る、三沢の上を通っていく。これも迷走であったという理屈のもとでやる。あるいはまたソビエト海軍の艦船が横須賀の沖合にじっと停泊して、日本の艦船や日本の情勢を見ておる。あるいは、もっと極端な例でありますけれども、例えばソビエト軍が完全武装して日本の領海を侵犯し領土に上がってくる、そしてまた日本の交通法規を守りながら粛々と東京を目指してやってくるという場合には、これは自衛官としては自衛隊法上認められた警告を発することはできるけれども、国益の侵害に対して何ら実力をもって阻止することができないというのが今の法体制であると理解してよろしいのでしょうか。