大出峻郎の発言 (安全保障特別委員会)

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○大出政府委員 憲法第九条に関連をいたしましたお話が出ましたので、重ねて私の方からも申し上げたいと思います。
 憲法第九条は、いわゆる戦争を放棄しておる、いわゆる戦力の保持を禁止しておるということでありますが、これによって我が国の主権国として持つ固有の自衛権まで否定をしておるものではなく、自衛のための必要最小限度の実力を行使するということは認められているところであるというふうに考えております。
 また、この自衛権の行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力組織を保持するということも憲法九条の禁止するところではないというふうに考えておるわけであります。自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つための不可欠の機関でございまして、さきに申し上げました自衛のための必要最小限度内の実力組織でございますから違憲のものではないということは、従来から政府はこれを表明してきておるところでございます。

発言情報

speech_id: 111203818X00319880413_046

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1988-04-13

院: 衆議院

会議名: 安全保障特別委員会