大出峻郎の発言 (安全保障特別委員会)

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○大出政府委員 憲法九条の解釈といたしまして、必要最小限度という問題があるわけであります。
 その一つは、まず、憲法九条第一項の解釈として、ここでいわゆる戦争を放棄しているけれども、しかし、必要最小限度の実力の行使は認められる、すなわち自衛権は認められておる、否定をされていないという意味での必要最小限度という問題が一つあるわけであります。
 もう一つは、九条第二項によりまして、いわゆる戦力を禁止いたしておるわけでありますが、禁止されているところの戦力といいますのは、言葉どおりのすべての戦力、戦う力というものを禁止しているということではございませんで、必要最小限度の実力組織、それを超えるものを禁止いたしておるというふうに考えておるわけであります。
 そこで、その必要最小限度ということについての問題でございますが、この必要最小限度というのは何かということは、具体的に数量的にこれを申し上げるというわけにはいかないと思います。これは周辺諸国の軍事情勢とかその他の国際情勢あるいは科学技術等の諸条件によって判断されるべきことでありまして、これを一律定量的に申し上げるということはできないことであると思います。
 しかし、その判断につきましては、これらの各種の情勢というものを考慮に入れて判断することになるわけでありますが、防衛庁なり安全保障会議なりあるいは閣議なり、さらには予算、法律案等の審議を通じまして国民の代表である国会においてコントロールされることになる、こういう形で必要最小限度内であるかどうかということが判断をされていくということになろうかと思います。

発言情報

speech_id: 111203818X00319880413_052

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1988-04-13

院: 衆議院

会議名: 安全保障特別委員会