木内啓介の発言 (建設委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○木内政府委員 先生の御指摘、大変ごもっともだと思いまして、相続税につきましては、私どもとしましては実は六十一年ぐらいからいろいろ、細かくなりますから簡単に申しますと、緑地保全地域だとか、先生の御指摘の保存樹だとか、風致地区、生産緑地等、広範囲にわたりまして相続税の農地並みの猶予の措置も要望し、検討してきたのでございますけれども、六十一年、六十二年通しましていろいろな問題、事情がございまして、農地並みの扱いというのはなかなか難しいということになって見送られてきたわけでございます。ただ、緑地保全地区とか歴史的風土特別保存地区につきましては、相続税の中の延納利息につきまして若干の軽減が認められたという程度でございます。
 このようにある程度法的な規制を伴い、あるいは長期に保存する見込みのある地域につきましても、相続税と申しますと農地並みというわけにはなかなかいかないで、たかだか延納利息の引き下げ程度にとどまっているのが現況でございます。来年度におきましても、都市公園の中で借地公園がございます。そういうものにつきまして延納利息の引き下げを要求しているわけでございますけれども、これとていまだ、相続税の抜本改正の中で検討するということでペンディングのような状態になっております。そのように厳しい状態でありますけれども、これからも検討してまいりたいと思うわけでございます。
 ただ一つ心配なのは、相続税の軽減へ持っていきますと、先生も御指摘になりましたように、農地においてはやはり相続後二十年間は継続してやるという話がございます。そういうことで、借地小公園等について相続後例えば二十年間継続、二十年と言わなくても一定期間長期に継続してそういった借地公園等が続くだろうか、そういう継続に対して地主さんの方が耐えられるかどうかというふうな問題もこれありまして、そういったものとの兼ね合いで、継続性を主張しますと出してくれなくなる可能性も考えなきゃならぬというなかなか難しい問題があるわけでございますけれども、緑地保全ということは大変重要なことでございますので、私どもとしても引き続きこういった線で要望はしてまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 111204149X00319880323_016

発言者: 木内啓介

speaker_id: 2967

日付: 1988-03-23

院: 衆議院

会議名: 建設委員会