坂上富男の発言 (法務委員会)

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○坂上委員 そのとおりだと思うのでありますが、念のためにお聞きをいたしたいのであります。
 オリンピック憲章第一章「根本原則」第一条以下の中で、特に第三条後段にこういう規定があるのは御存じでしょうか。この意味はどういう意味かもお聞きをしたいのであります。「国際オリンピック委員会はオリンピック競技大会の観客をできる限りの広範囲にわたって確保するものとする。 どのような国、あるいは個人についてであれ、人種、宗教もしくは政治を理由として差別をしてはならない。」こうあるわけでございます。これは間違いないでございましょうか。それで、この意味はどういう意味でございましょうか。

発言情報

speech_id: 111205206X01019880420_018

発言者: 坂上富男

speaker_id: 9492

日付: 1988-04-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会