法務委員会

1988-04-20 衆議院 全219発言

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会議録情報#0
昭和六十三年四月二十日(水曜日)
    午後一時四分開議
 出席委員
   委員長 戸沢 政方君
   理事 逢沢 一郎君 理事 井出 正一君
   理事 今枝 敬雄君 理事 太田 誠一君
   理事 保岡 興治君 理事 坂上 富男君
   理事 中村  巖君 理事 安倍 基雄君
      上村千一郎君    佐藤 一郎君
      松野 幸泰君    宮里 松正君
      村上誠一郎君    稲葉 誠一君
      山田 英介君    安藤  巖君
 出席国務大臣
        法 務 大 臣 林田悠紀夫君
 出席政府委員
        法務大臣官房長 根來 泰周君
        法務省刑事局長 岡村 泰孝君
        法務省矯正局長 河上 和雄君
        法務省入国管理
        局長      熊谷 直博君
 委員外の出席者
        警察庁刑事局暴
        力団対策室長  深山 健男君
        警察庁刑事局国
        際刑事課長   兼元 俊徳君
        警察庁保安部薬
        物対策課長   島田 尚武君
        外務大臣官房外
        務参事官    渋谷 治彦君
        国税庁直税部法
        人税課長    買手屋孝一君
        国税庁調査査察
        部調査課長   川端 健司君
        文部省体育局ス
        ポーツ課長   向井 正剛君
        文化庁文化部宗
        務課長     根木  昭君
        最高裁判所事務
        総局総務局長  金谷 利廣君
        最高裁判所事務
        総局民事局長  泉  徳治君
        最高裁判所事務
        総局刑事局長  吉丸  眞君
        法務委員会調査
        室長      乙部 二郎君
    ─────────────
委員の異動
四月十九日
 辞任         補欠選任
  清水  勇君     加藤 万吉君
同日
 辞任         補欠選任
  加藤 万吉君     清水  勇君
同月二十日
 辞任         補欠選任
  赤城 宗徳君     村上誠一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  村上誠一郎君     赤城 宗徳君
    ─────────────
四月十八日
 刑事施設法案の廃案に関する請願外一件(江田五月君紹介)(第一五五〇号)
 刑事施設法案の早期成立に関する請願(加藤六月君紹介)(第一五五一号)
 同外一件(金丸信君紹介)(第一五五二号)
 同(中山利生君紹介)(第一五五三号)
 同(浜田幸一君紹介)(第一五五四号)
 同(水野清君紹介)(第一五五五号)
 同(武藤嘉文君紹介)(第一五五六号)
 同(村岡兼造君紹介)(第一五五七号)
 同(井上喜一君紹介)(第一六〇五号)
 同(稲村利幸君紹介)(第一六〇六号)
 同(上草義輝君紹介)(第一六〇七号)
 同(高橋辰夫君紹介)(第一六〇八号)
 同(玉沢徳一郎君紹介)(第一六〇九号)
 同(橋本龍太郎君紹介)(第一六一〇号)
 同(林大幹君紹介)(第一六一一号)
 同(村岡兼造君紹介)(第一六一二号)
は本委員会に付託された。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 裁判所の司法行政、法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件
     ────◇─────
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戸沢政方#1
○戸沢委員長 これより会議を開きます。
 お諮りいたします。
 本日、最高裁判所金谷総務局長、泉民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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戸沢政方#2
○戸沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
     ────◇─────
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戸沢政方#3
○戸沢委員長 裁判所の司法行政、法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。坂上富男君。
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坂上富男#4
○坂上委員 まず第一問は、アジア卓球選手権大会について御質問申し上げたい、こう思います。
 アジア卓球選手権大会というのが新潟で開かれることになっておるわけでございますが、一体この大会というのは大体どういうような大会なのか、概要だけまずお聞かせをいただきたいと思います。
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向井正剛#5
○向井説明員 アジア卓球選手権大会は、国際卓球連盟の傘下にあるアジア大陸連合が主催するものでありまして、アジア大陸における選手権大会でありまして、二年ごとに開催されておる大会でございます。
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坂上富男#6
○坂上委員 どれくらいの国がこの大会の構成員になっているのか。それから、今回この申し込みをしたのは何カ国ぐらいあるのか。そこで、このアジア卓球選手権大会は、世界の卓球機構、卓球連盟の、世界的にはどのような機構に位置をしているのか、ちょっと概念的にわからないのですが、把握したいので御答弁いただきたいと思います。
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向井正剛#7
○向井説明員 最初の件でございますが、アジア卓球連合の登録団体は三十五カ国と地域がございます。
 今回の新潟で行われます大会に参加申し込みをしている国につきましては、ちょっと詳しい数は今のところ承知しておりませんが、案内状はその全部のところへ出されていると聞いております。
 それから位置づけでございますが、IF、国際卓球連盟、その下に各大陸の連盟がございます。アジア卓球連合あるいはアフリカ、南米、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、そういう大陸の連盟がそれぞれ国際卓球連盟の傘下に加盟をいたしておるところでございます。
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坂上富男#8
○坂上委員 卓球の国際試合というのは大体どんなような形で行われておりますか、大会は。
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向井正剛#9
○向井説明員 主とした国際大会でございますが、世界選手権大会、これは主催者が国際卓球連盟でございまして、隔年に開催をされております。それからワールドカップ、これも国際卓球連盟が主催をいたしまして毎年開催をいたしております。その下に、先ほど申し上げましたように各大陸の選手権が行われておりまして、各大陸連盟が主催をいたしまして隔年に開催をいたしております。そのほかにオープンの国際選手権というのがございまして、これは各国の卓球協会が主催をいたしましていろいろな国で毎年行われているところでございます。
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坂上富男#10
○坂上委員 それでは、アジア卓球連合というのでしょうか、これの会長はどこのどなたでございますか。それから、副会長はどこのどなたでありますか。そうして、こういう連合の会議というのは大体、持ち回りとかいろいろあると思うのですが、普通どんなような形で開かれておるのか、概略でいいですから、おわかりなら……。
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向井正剛#11
○向井説明員 国際卓球連盟の会長は日本の荻村会長でございまして、アジア卓球連合の会長は日本の後藤会長、名古屋の方でございます。
 それから、この大会はアジアの各国で持ち回りといいますか、開催をされておりますし、会議につきましては、これも各国で、必ずしもその会長国で常時行われるということではなしに、いろいろな大会等が行われたときに、そういう折等をつかまえて行われておるように承知いたしております。
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坂上富男#12
○坂上委員 会長はわかりましたが、副会長なりあるいはその会長代理、この人は、北朝鮮のリ・ジョンホ北朝鮮卓球協会副会長がこのアジア卓球連合の会長代理にあると言われているのですが、事実ですか。
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向井正剛#13
○向井説明員 ちょっとその資料を今手元に持っておりませんので、正確なお答えができかねます。
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坂上富男#14
○坂上委員 大事な問題に影響しますから、すぐ照会して準備してください。
 スポーツというのは参加するところにも意義があるのでしょうし、そしてまた競い合うというところに意義があって、願わくはおのおの優勝したいという念願があって参加するのだろう、こう思うわけでございます。
 そこで、通常アジア卓球選手権大会において四強、四つの強い国がある、こう言われておりますが、どんなふうに知っておられますか。
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向井正剛#15
○向井説明員 過去の大会の実績等から申し上げまして、アジアにおける四強と申しますのは、日本、韓国、中国、北朝鮮であろうかと思います。
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坂上富男#16
○坂上委員 お話のありました四つの国がいわゆるアジア選手権大会においてその覇を競うであろうという四強だ、こう言われておるわけでございます。まさにそのとおりだと思うのでありますが、そうだといたしますと、やはりこの四つの国がお互いに実力を発揮をして戦うところにまたスポーツのおもしろみ、それからスポーツの意味もあるのだろうと私は思っておるわけでございます。
 さてそこで、スポーツに関連をいたしまして体育及びスポーツにおける国際憲章というのがありますが、これは一体どういうものなのか。それからオリンピック憲章がありますが、これも一体どういうことをうたっているのか、この二つの憲章とアジア卓球選手権大会の規則といいましょうか、あるいはその規約といいましょうか、こういう関係はどういうふうになるのか、おわかりならお聞かせをいただきたいと思います。
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向井正剛#17
○向井説明員 体育・スポーツにおける国際憲章は、一九七八年にパリのユネスコ本部で開催された第二十回ユネスコ総会において全会一致で採択された宣言でございまして、「体育・スポーツの実践は、すべての人にとっての基本的権利である。」等々をうたっているものでございます。それから、オリンピック憲章及びアジア・オリンピック評議会憲章は、それぞれスポーツに関する国際的組織である国際オリンピック委員会及びアジア・オリンピック評議会の定める基本的な規則でございまして、オリンピック憲章においては、「どのような国、あるいは個人についてであれ、人種、宗教もしくは政治を理由として差別をしてはならない。」等々が規定をされております。
 また、これらの憲章におきまして、オリンピック競技大会あるいはアジア競技大会に関する規定が設けられておりますが、アジア卓球選手権は、アジア卓球連合がこれらの精神を受けてそれぞれの競技を行うための規定をアジア競技連盟で設けているところでございます。
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坂上富男#18
○坂上委員 そのとおりだと思うのでありますが、念のためにお聞きをいたしたいのであります。
 オリンピック憲章第一章「根本原則」第一条以下の中で、特に第三条後段にこういう規定があるのは御存じでしょうか。この意味はどういう意味かもお聞きをしたいのであります。「国際オリンピック委員会はオリンピック競技大会の観客をできる限りの広範囲にわたって確保するものとする。 どのような国、あるいは個人についてであれ、人種、宗教もしくは政治を理由として差別をしてはならない。」こうあるわけでございます。これは間違いないでございましょうか。それで、この意味はどういう意味でございましょうか。
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向井正剛#19
○向井説明員 IOC憲章は、今先生御指摘のとおりIOC憲章にはそのように書かれておりますが、IOCに加盟している各国のスポーツ団体に対して、今IOC憲章にございましたように、その憲章を遵守するようにということを義務づけているということでございます。
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坂上富男#20
○坂上委員 外務省に来いと言ったのですが、お見えになりませんか。
 そこで入国管理局、大変恐縮でございますが、北朝鮮の皆様方の入国に関連いたしまして、いろいろ制裁規定があると聞いておるわけでございます。これは後で聞きます。この制裁というのは政治ですか。——外務省来ているのですか。外務省答弁できるかな。それでは外務省、どうぞ御答弁してください。
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渋谷治彦#21
○渋谷説明員 政治の一部でもあると思います。
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坂上富男#22
○坂上委員 私はそのとおりだと思うのです。文部省、憲章にこういうふうに書かれているわけであります。
 そこで、今アジア卓球連盟もこのオリンピック憲章にのっとってやる、これがいわゆるオリンピック憲章の精神であり、スポーツの精神であることはユネスコの憲章によっても明らかなわけでございます。そうだといたしますと、どうなんでしょうかね、これは。第三条のこの条文から見てみまして、今外務省がおっしゃいましたとおり、政治を理由として差別してはならぬ、こう書いてあるわけでございます。外務省は、今回の制裁は政治の一部だとおっしゃった。いわば北朝鮮の皆様方の入国に制裁問題があるわけでございますが、しかしこれはどう解釈したらいいのですか、こういう場合。
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向井正剛#23
○向井説明員 今回のアジア大会の件での御質問でございますが、先ほども申し上げましたように、各国のスポーツ団体等はIOCとかあるいはOCAの憲章の精神を受けて、あるいはそれの規定が設けられているわけですが、今回の大会の主催者でございますアジア卓球連合あるいは主管いたします日本卓球協会等が、現在のところ特定の選手に対し他の選手と異なる取り扱いをするという問題では今回はないので、専ら入国管理上の問題である、私どもはそのように承知いたしております。
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坂上富男#24
○坂上委員 ストレートに聞いているんだ。文部省の方がどうも悪いじゃないの。スポーツ憲章の精神は、オリンピック憲章によっても、そしてその精神を受けていろいろの競技会が行われている、こう言っているわけです。外務省みずから、この制裁は政治の一部である、こう言っているわけです。どうしてそれがこの憲章に相反するということが言えないのですか。趣旨が違うなんてとんでもないです。オリンピックというのはまさに思想、信条、民族の差別、政治の差別、あらゆるものを乗り越えて、全世界の人たちが手を結ぼうじゃないかという、だから五輪の輪があるのです。そうだとすると、これはやはり今度これと衝突をした場合どうするかという議論なんですよ。今から警戒しないでひとつやはりストレートに、オリンピック憲章と今の制裁問題は相接する場所にあることぐらいは言えるのじゃないですか。いかがですか。
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向井正剛#25
○向井説明員 ただいま申し上げましたように、ユネスコ憲章あるいはオリンピック憲章の精神に基づいてそれぞれの団体はやっておるわけですが、今回は日本卓球協会等もぜひ入国さしてほしいというようなことを申しておりますので、そこのところは、いわゆるそれを受けておる競技団体が政治的な理由でいろいろと異なる扱いをしているものではないと、先ほども申し上げたように私どもは承知しているところでございます。
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坂上富男#26
○坂上委員 文部省をこれ以上追及してもいささかいかがかと思いますので、あなたへお聞きするのはこれでやめますけれども、もうちょっと今度は議論を聞いていただきまして、いわばオリンピック憲章あるいはユネスコ憲章あるいはアジア卓球選手権規則、こういうものを見ても、いわゆる政治的な差別をしてはならない、こう言っているわけです。「どのような国、」と、こう書いてあるのです。そうして「あるいは個人についであれ、人種、宗教もしくは政治を理由として差別をしてはならない。」政治だと、こう言っているわけです。
 まさにアジア連盟の会員であるところの北朝鮮が入国をしようとしているわけです。今まで一度もだれも入ってこないならいいですよ。だけれども、今までの歴史を調べてみると、北朝鮮の皆様方は日本にスポーツ競技のためにいっぱい来ているわけであります。しかも、こういったようなアジアあるいはオリンピック、ユネスコ憲章、いずれを見ても政治的な差別をしてはならないというのでありまして、やはりスポーツ関係者が強く要求をしておるのは、スポーツマンシップ、スポーツ精神にのっとってやっているのだろう、僕はこう思いますよ。日本がこういう差別をしてオリンピックに勝とうなんて、これは無理ですよ。文部大臣が諮問をしたのでしょう。オリンピックへ行ったらちょっとでも日章旗を上げるにはどうしたらいいだろう、こう言っているわけです。それを文部省が、あなたに言ってもしようがないのですが、やはり逃げ腰にならないで、文部省ももっと堂々と乗り出して、あとは今度は外務省とか法務省に聞きますよ。ひとつ頑張っていただかぬと、本当にオリンピック憲章が泣きますわな。でありますから、もう少しそこにいて、最後にもう一遍聞かしていただきますので、ひとつ御回答をいただきたい、こう思います。
 さてそこで外務省、北朝鮮に対する制裁四項目、これは何でございますか。
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渋谷治彦#27
○渋谷説明員 第一項目は「我が国の外交官と北朝鮮の職員との第三国における接触を厳しく制限する。」第二項「国家公務員の北朝鮮渡航を原則として見合わせる。」第三項「北朝鮮からの公務員の入国は原則として認めないこととし、その外の北朝鮮からの入国については、その審査をより厳格に行うこととする。また、北朝鮮籍の船舶が我が国港湾に入港する場合であっても、その乗員の上陸については、その審査をより厳格に行うこととする。」第四項「我が国と北朝鮮との間を航行することとなる特別機については、第三国のものであっても我が国への乗り入れを認めない。」
 以上でございます。
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坂上富男#28
○坂上委員 外務省、いま一つこれに相対するものといたしましてラングーン制裁があるわけでございます。ラングーン制裁の項目を言ってみていただけますか。これはいつからいつまでだったのかも聞かしてください。
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渋谷治彦#29
○渋谷説明員 ラングーン事件関連の対北朝鮮措置の発表は、昭和五十八年十一月七日でございます。これが五十九年の末日まで続いております。
 第一項「わが国の外交官と北朝鮮の職員との第三国における接触を厳しく制限する。」第二項「国家公務員の北朝鮮渡航を原則として見合わせる。」第三項「北朝鮮からの公務員の入国は原則として認めないこととし、その他の北朝鮮からの入国については、その審査をより厳格に行うこととする。」第四項「わが国と北朝鮮との間を航行することとなる特別機については、第三国のものであってもわが国への乗り入れを認めない。」
 以上でございます。
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