池田行彦の発言 (予算委員会第二分科会)
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○池田主査 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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〔参照〕
外務省所管昭和六十三年度予算案の説明
外務省所管の昭和六十三年度予算案について大要を御説明いたします。
予算総額は四千四百十六億四千六百十三万八千円で、これを主要経費別に区分いたしますと、経済協力費三千二百六十五億七百三万円、エネルギー対策費二十六億五千四百六十八万四千円、その他の事項経費一千百二十四億八千四百四十二万四千円であります。また「組織別」に大別いたしますと、外務本省三千七百五十五億四千百四十九万一千円、在外公館六百六十一億四百六十四万七千円であります。
只今その内容について御説明いたします。
(組織)外務本省
第一 外務本省一般行政に必要な経費二百二十億四百三十五万八千円は、「外務省設置法」に基づく所掌事務のうち本省内部部局及び外務省研修所において所掌する一般事務を処理するために必要な職員一、六九六名の人件費及び事務費等、並びに審議会の運営経費であります。
第二 外交運営の充実に必要な経費三十四億六千九百三十一万円は、諸外国との外交交渉により幾多の懸案の解決をはかり、また、各種の条約協定を締結する必要がありますが、これらの交渉を我が国に有利に展開させるため本省において必要な情報収集費等であります。
第三 情報啓発事業及び国際文化事業実施等に必要な経費八十五億五千七百八十八万七千円は、国際情勢に関する国内啓発、海外に対する本邦事情の紹介及び文化交流事業等を通じて国際間の相互理解を深めるため必要な経費並びに国際交流基金補助金三十七億四千二百五十一万八千円及び啓発宣伝事業等委託費六億三千二百九十万一千円等であります。
第四 海外渡航関係事務処理に必要な経費五十八億三千百九十八万四千円は、旅券法に基づき、旅券の発給等海外渡航事務を処理するため必要な経費及び同法に基づき事務の一部を都道府県に委託するための経費二十九億九千四百九十八万円であります。
第五 諸外国に関する外交政策の樹立等に必要な経費二十八億二千六百三十三万三千円は、アジア、北米、中南米、欧州、大洋州、中近東、アフリカ諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整を行うため必要な経費と財団法人交流協会補助金十一億五千七百九十八万五千円、財団法人日本国際問題研究所補助金二億八千七百四十万五千円、社団法人北方領土復帰期成同盟補助金五千三百二十八万三千円及び社団法人国際協力会等補助金一億三千八百五十三万四千円並びにインドシナ難民救援業務委託費六億九千七百七十二万六千円であります。
第六 国際経済情勢の調査及び通商交渉の準備等に必要な経費九千七百三十六万一千円は、国際経済に関する基礎的資料を広範かつ組織的に収集し、これに基づいて国際経済を的確に把握するための調査及び通商交渉を行う際の準備等に必要な経費であります。
第七 条約締結及び条約集の編集等に必要な経費五千三百二十二万八千円は、国際条約の締結及び加入に関する事務処理並びに条約集の編集及び先例法規等の調査研究に必要な事務費であります。
第八 国際協力に必要な経費十七億六百五十三万三千円は、国際連合等各国際機関との連絡、その活動の調査研究等に必要な経費及び各種の国際会議に我が国の代表を派遣し、また、本邦で国際会議を開催するため必要な経費と財団法人日本国際連合協会等補助金四千四百五十九万二千円であります。
第九 経済技術協力に必要な経費二十四億三千八百九十七万八千円は、海外との経済技術協力に関する企画立案及びその実施の総合調整並びに技術協力事業に要する経費の地方公共団体等に対する補助金十一億四千三百十一万一千円等であります。
第十 経済開発等の援助に必要な経費一千四百七十一億四千五百五十四万七千円は、発展途上国の経済開発等のために行う援助及び海外における災害等に対処して行う緊急援助等に必要な経費であります。
第十一 経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な経費六百八十三億四千三十四万一千円は、我が国が加盟している経済協力に係る各種国際機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な経費であります。
第十二 国際原子力機関分担金等の支払に必要な経費二十六億五千四百六十八万四千円は、我が国が加盟している国際原子力機関に支払うため必要な分担金及び拠出金であります。
第十三 国際分担金等の支払に必要な経費十八億三千二百七十八万三千円は、我が国が加盟している各種国際機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な経費であります。
第十四 国際協力事業団交付金に必要な経費一千六十二億七百十六万四千円は、国際協力事業団の行う技術協力事業、青年海外協力活動事業及び海外移住事業等に要する経費の同事業団に対する交付に必要な経費であります。
第十五 国際協力事業団出資に必要な経費二十三億七千五百万円は、国際協力事業団の行う開発投融資事業に要する資金等に充てるための同事業団に対する出資に必要な経費であります。
(組織)在外公館
第一 在外公館事務運営等に必要な経費五百二十六億四千二百八十八万一千円は、既設公館百六十六館五代表部と六十三年度中に新設予定の在イエメン大使館設置のため新たに必要となった職員並びに既設公館の職員の増加、合計二、四五五名の人件費及び事務費等であります。
第二 外交運営の充実に必要な経費六十八億七千四百八十万五千円は、諸外国との外交交渉の我が国に有利な展開を期するため在外公館において必要な情報収集費等であります。
第三 対外宣伝及び国際文化事業実施等に必要な経費二十七億二千九十一万六千円は、我が国と諸外国との親善等に寄与するため、我が国の政治、経済及び文化等の実情を組織的に諸外国に紹介するとともに、国際文化交流の推進及び海外子女教育を行うため必要な経費であります。
第四 自由貿易体制の維持強化に必要な経費三億五千七百八十四万八千円は、自由貿易体制の維持強化のための諸外国における啓発宣伝運動を実施する等のため必要な経費であります。
第五 在外公館施設整備に必要な経費三十五億八百十九万七千円は、在寿府代表部事務所新営工事(第二期工事)、在西独大使館事務所新営工事(第二期工事)、在インド大使館事務所新営工事(第三期工事)、在シンガポール大使公邸新営工事(第一期工事)等の建設費、その他関連経費であります。
以上が只今上程されております外務省所管昭和六十三年度予算の大要であります。
慎重御審議のほどをお願い申し上げます。
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