予算委員会第二分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は昭和六十三年三月八日(火曜日)委員
会において、設置することに決した。
三月八日
本分科員は委員会において、次のとおり選任さ
れた。
池田 行彦君 金子原二郎君
倉成 正君 宮下 創平君
川崎 寛治君 宮地 正介君
三月八日
池田行彦君が委員会において、主査に選任され
た。
──────────────────────
昭和六十三年三月九日(水曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 池田 行彦君
金子原二郎君 倉成 正君
宮下 創平君 川崎 寛治君
新盛 辰雄君 中西 績介君
日笠 勝之君 宮地 正介君
兼務 井上 泉君 兼務 井上 普方君
兼務 小川 国彦君 兼務 小澤 克介君
兼務 大原 亨君 兼務 左近 正男君
兼務 沢田 広君 兼務 新村 勝雄君
兼務 渡部 行雄君 兼務 小川新一郎君
兼務 薮仲 義彦君 兼務 河村 勝君
兼務 滝沢 幸助君 兼務 安藤 巖君
兼務 岡崎万寿秀君 兼務 経塚 幸夫君
兼務 中島 武敏君
出席国務大臣
法 務 大 臣 林田悠紀夫君
外 務 大 臣 宇野 宗佑君
大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君
出席政府委員
法務大臣官房長 根來 泰周君
法務大臣官房会
計課長 則定 衛君
法務省民事局長 藤井 正雄君
法務省刑事局長 岡村 泰孝君
法務省矯正局長 河上 和雄君
法務省保護局長 栗田 啓二君
法務省訟務局長 菊池 信男君
法務省人権擁護
局長 高橋 欣一君
外務大臣官房長 藤井 宏昭君
外務大臣官房会
計課長 林 暘君
外務大臣官房領
事移住部長 黒河内久美君
外務省アジア局
長 藤田 公郎君
外務省北米局長 有馬 龍夫君
外務省中近東ア
フリカ局長 恩田 宗君
外務省経済局次
長 内田 勝久君
外務省経済協力
局長 英 正道君
外務省条約局長 斉藤 邦彦君
外務省国際連合
局長 遠藤 實君
大蔵大臣官房会
計課長 佐藤 孝志君
大蔵大臣官房審
議官 尾崎 護君
大蔵大臣官房審
議官 瀧島 義光君
大蔵省主計局次
長 篠沢 恭助君
大蔵省証券局長 藤田 恒郎君
国税庁次長 日向 隆君
分科員外の出席者
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官
兼厚生省年金局
年金課長 松本 省藏君
警察庁刑事局捜
査第二課長 垣見 隆君
総務庁行政管理
局管理官 伊原 正躬君
大蔵省主計局主
計官 若林 勝三君
大蔵省主計局主
計官 水谷 英明君
大蔵省主計局主
計官 永田 俊一君
文部省学術国際
局国際企画課長 飯沢 省三君
水産庁海洋漁業
部遠洋課長 小野登喜雄君
運輸省国際運
輸・観光局観光
部旅行業課長 高野 富夫君
自治省税務局市
町村税課長 小川 徳洽君
会計検査院事務
総局第一局審議
官 宮尾 明君
法務委員会調査
室長 乙部 二郎君
外務委員会調査
室長 藪 忠綱君
─────────────
分科員の異動
三月九日
辞任 補欠選任
川崎 寛治君 新盛 辰雄君
宮地 正介君 日笠 勝之君
同日
辞任 補欠選任
新盛 辰雄君 中西 績介君
日笠 勝之君 木内 良明君
同日
辞任 補欠選任
中西 績介君 坂上 富男君
木内 良明君 神崎 武法君
同日
辞任 補欠選任
坂上 富男君 関山 信之君
神崎 武法君 春田 重昭君
同日
辞任 補欠選任
関山 信之君 中西 績介君
春田 重昭君 宮地 正介君
同日
辞任 補欠選任
中西 績介君 坂上 富男君
同日
辞任 補欠選任
坂上 富男君 関山 信之君
同日
辞任 補欠選任
関山 信之君 川崎 寛治君
同日
第一分科員小澤克介君、沢田広君、渡部行雄君
、河村勝君、滝沢幸助君、安藤巖君、中島武敏
君、第三分科員左近正男君、第五分科員小川新
一郎君、第六分科員小川国彦君、岡崎万寿秀君
、経塚幸夫君、第七分科員井上普方君、新村勝
雄君、第八分科員井上泉君、大原亨君及び薮仲
義彦君が本分科兼務となった。
─────────────
本日の会議に付した案件
昭和六十三年度一般会計予算
昭和六十三年度特別会計予算
昭和六十三年度政府関係機関予算
(法務省、外務省及び大蔵省所管)
────◇─────
この発言だけを見る →会において、設置することに決した。
三月八日
本分科員は委員会において、次のとおり選任さ
れた。
池田 行彦君 金子原二郎君
倉成 正君 宮下 創平君
川崎 寛治君 宮地 正介君
三月八日
池田行彦君が委員会において、主査に選任され
た。
──────────────────────
昭和六十三年三月九日(水曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 池田 行彦君
金子原二郎君 倉成 正君
宮下 創平君 川崎 寛治君
新盛 辰雄君 中西 績介君
日笠 勝之君 宮地 正介君
兼務 井上 泉君 兼務 井上 普方君
兼務 小川 国彦君 兼務 小澤 克介君
兼務 大原 亨君 兼務 左近 正男君
兼務 沢田 広君 兼務 新村 勝雄君
兼務 渡部 行雄君 兼務 小川新一郎君
兼務 薮仲 義彦君 兼務 河村 勝君
兼務 滝沢 幸助君 兼務 安藤 巖君
兼務 岡崎万寿秀君 兼務 経塚 幸夫君
兼務 中島 武敏君
出席国務大臣
法 務 大 臣 林田悠紀夫君
外 務 大 臣 宇野 宗佑君
大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君
出席政府委員
法務大臣官房長 根來 泰周君
法務大臣官房会
計課長 則定 衛君
法務省民事局長 藤井 正雄君
法務省刑事局長 岡村 泰孝君
法務省矯正局長 河上 和雄君
法務省保護局長 栗田 啓二君
法務省訟務局長 菊池 信男君
法務省人権擁護
局長 高橋 欣一君
外務大臣官房長 藤井 宏昭君
外務大臣官房会
計課長 林 暘君
外務大臣官房領
事移住部長 黒河内久美君
外務省アジア局
長 藤田 公郎君
外務省北米局長 有馬 龍夫君
外務省中近東ア
フリカ局長 恩田 宗君
外務省経済局次
長 内田 勝久君
外務省経済協力
局長 英 正道君
外務省条約局長 斉藤 邦彦君
外務省国際連合
局長 遠藤 實君
大蔵大臣官房会
計課長 佐藤 孝志君
大蔵大臣官房審
議官 尾崎 護君
大蔵大臣官房審
議官 瀧島 義光君
大蔵省主計局次
長 篠沢 恭助君
大蔵省証券局長 藤田 恒郎君
国税庁次長 日向 隆君
分科員外の出席者
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官
兼厚生省年金局
年金課長 松本 省藏君
警察庁刑事局捜
査第二課長 垣見 隆君
総務庁行政管理
局管理官 伊原 正躬君
大蔵省主計局主
計官 若林 勝三君
大蔵省主計局主
計官 水谷 英明君
大蔵省主計局主
計官 永田 俊一君
文部省学術国際
局国際企画課長 飯沢 省三君
水産庁海洋漁業
部遠洋課長 小野登喜雄君
運輸省国際運
輸・観光局観光
部旅行業課長 高野 富夫君
自治省税務局市
町村税課長 小川 徳洽君
会計検査院事務
総局第一局審議
官 宮尾 明君
法務委員会調査
室長 乙部 二郎君
外務委員会調査
室長 藪 忠綱君
─────────────
分科員の異動
三月九日
辞任 補欠選任
川崎 寛治君 新盛 辰雄君
宮地 正介君 日笠 勝之君
同日
辞任 補欠選任
新盛 辰雄君 中西 績介君
日笠 勝之君 木内 良明君
同日
辞任 補欠選任
中西 績介君 坂上 富男君
木内 良明君 神崎 武法君
同日
辞任 補欠選任
坂上 富男君 関山 信之君
神崎 武法君 春田 重昭君
同日
辞任 補欠選任
関山 信之君 中西 績介君
春田 重昭君 宮地 正介君
同日
辞任 補欠選任
中西 績介君 坂上 富男君
同日
辞任 補欠選任
坂上 富男君 関山 信之君
同日
辞任 補欠選任
関山 信之君 川崎 寛治君
同日
第一分科員小澤克介君、沢田広君、渡部行雄君
、河村勝君、滝沢幸助君、安藤巖君、中島武敏
君、第三分科員左近正男君、第五分科員小川新
一郎君、第六分科員小川国彦君、岡崎万寿秀君
、経塚幸夫君、第七分科員井上普方君、新村勝
雄君、第八分科員井上泉君、大原亨君及び薮仲
義彦君が本分科兼務となった。
─────────────
本日の会議に付した案件
昭和六十三年度一般会計予算
昭和六十三年度特別会計予算
昭和六十三年度政府関係機関予算
(法務省、外務省及び大蔵省所管)
────◇─────
池
池田行彦#1
○池田主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました。御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本分科会は、法務省、外務省及び大蔵省所管について審査を行うことになっております。
なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
昭和六十三年度一般会計予算、昭和六十三年度特別会計予算及び昭和六十三年度政府関係機関予算中外務省所管について、政府から説明を聴取いたします。宇野外務大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました。御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本分科会は、法務省、外務省及び大蔵省所管について審査を行うことになっております。
なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
昭和六十三年度一般会計予算、昭和六十三年度特別会計予算及び昭和六十三年度政府関係機関予算中外務省所管について、政府から説明を聴取いたします。宇野外務大臣。
宇
宇野宗佑#2
○宇野国務大臣 昭和六十三年度外務省所管一般会計予算案の概要について御説明申し上げます。
外務省予算の総額は、四千四百十六億四千六百十三万八千円であり、これを昭和六十二年度予算と比較いたしますと、百七十二億四千百万七千円の増加であり、四・一%の伸びとなっております。
我が国を取り巻く国際情勢は依然として厳しく、外交の役割はいよいよ重大であります。近年国際社会における地位が著しく向上した我が国は、世界に開かれた日本として、また、「世界に貢献する日本」という視点に立ち、各国からの期待にこたえてその地位にふさわしい国際的役割を果たし、積極的な外交を展開していく必要があります。この観点から、昭和六十三年度においては定員・機構の拡充強化、在外勤務環境の改善等の外交実施体制の強化、政府開発援助(ODA)及びその他の国際協力の拡充、海外邦人対策等の整備拡充等に格別の配慮を加えました。特に外交強化のための人員の充実は、外務省にとっての最重要事項の一つでありますが、昭和六十三年度においては定員百二名の増員を得て、合計四千百五十一名となります。
また、機構面では、在外公館として在イエメン大使館を開設することが予定されております。
次に、経済協力関係の予算について申し上げます。
今や自由世界第二位の経済力を有するに至った我が国が、平和国家として、世界の平和と安定に貢献する上で、経済協力は我が国の重要な国際的責務となっております。なかんずく、政府開発援助(ODA)の果たす役割は年を追って重要なものとなっております。政府は六十年九月にODA第三次中期目標を設定し、その着実な拡充に努めることを宣明し、さらに昭和六十二年五月には緊急経済対策において、第三次中期目標の極力早期達成、少なくとも七年倍増目標の二年繰り上げ実施等を決定いたしました。昭和六十三年度はこの中期目標の極力早期達成に向けて、量、質両面の着実な拡充を図るため、ODA一般会計予算においては、厳しい財政事情にもかかわらず、政府全体で対前年度比六・五%増とする特段の配慮を払いました。
このうち外務省予算においては、無償資金協力予算を対前年度比百三十一億円増の一千四百七十一億円としたほか、技術協力予算の拡充に努め、なかんずく、国際協力事業団事業費のうち技術協力に向けられる同事業団交付金は対前年度七・五%増の一千六十二億円と、初めて一千億円を超えるものとしています。また、国連等の国際機関を通ずる国際協力及び欧米等先進諸国との関係を円滑化するための対策にも配慮を払っております。
さらに情報機能の強化のための予算の充実に努め、また、各国との相互理解の一層の増進を図るための広報・文化・人的交流予算についても、一層の手当てを講じております。
このほか、海外で活躍される邦人の方々が安心して生活できるよう緊急事態における通信連絡体制の整備拡充を図るとともに、海外子女教育の問題についても、全日制日本人学校一校の増設を図る等の配慮をしております。
以上が外務省関係予算の概要であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
なお、時間の関係もございますので、詳細につきましてはお手元に「国会に対する予算説明」なる印刷物を配付させていただきましたので、主査におかれまして、これが会議録に掲載されますようお取り計らいをお願い申し上げます。
以上であります。
この発言だけを見る →外務省予算の総額は、四千四百十六億四千六百十三万八千円であり、これを昭和六十二年度予算と比較いたしますと、百七十二億四千百万七千円の増加であり、四・一%の伸びとなっております。
我が国を取り巻く国際情勢は依然として厳しく、外交の役割はいよいよ重大であります。近年国際社会における地位が著しく向上した我が国は、世界に開かれた日本として、また、「世界に貢献する日本」という視点に立ち、各国からの期待にこたえてその地位にふさわしい国際的役割を果たし、積極的な外交を展開していく必要があります。この観点から、昭和六十三年度においては定員・機構の拡充強化、在外勤務環境の改善等の外交実施体制の強化、政府開発援助(ODA)及びその他の国際協力の拡充、海外邦人対策等の整備拡充等に格別の配慮を加えました。特に外交強化のための人員の充実は、外務省にとっての最重要事項の一つでありますが、昭和六十三年度においては定員百二名の増員を得て、合計四千百五十一名となります。
また、機構面では、在外公館として在イエメン大使館を開設することが予定されております。
次に、経済協力関係の予算について申し上げます。
今や自由世界第二位の経済力を有するに至った我が国が、平和国家として、世界の平和と安定に貢献する上で、経済協力は我が国の重要な国際的責務となっております。なかんずく、政府開発援助(ODA)の果たす役割は年を追って重要なものとなっております。政府は六十年九月にODA第三次中期目標を設定し、その着実な拡充に努めることを宣明し、さらに昭和六十二年五月には緊急経済対策において、第三次中期目標の極力早期達成、少なくとも七年倍増目標の二年繰り上げ実施等を決定いたしました。昭和六十三年度はこの中期目標の極力早期達成に向けて、量、質両面の着実な拡充を図るため、ODA一般会計予算においては、厳しい財政事情にもかかわらず、政府全体で対前年度比六・五%増とする特段の配慮を払いました。
このうち外務省予算においては、無償資金協力予算を対前年度比百三十一億円増の一千四百七十一億円としたほか、技術協力予算の拡充に努め、なかんずく、国際協力事業団事業費のうち技術協力に向けられる同事業団交付金は対前年度七・五%増の一千六十二億円と、初めて一千億円を超えるものとしています。また、国連等の国際機関を通ずる国際協力及び欧米等先進諸国との関係を円滑化するための対策にも配慮を払っております。
さらに情報機能の強化のための予算の充実に努め、また、各国との相互理解の一層の増進を図るための広報・文化・人的交流予算についても、一層の手当てを講じております。
このほか、海外で活躍される邦人の方々が安心して生活できるよう緊急事態における通信連絡体制の整備拡充を図るとともに、海外子女教育の問題についても、全日制日本人学校一校の増設を図る等の配慮をしております。
以上が外務省関係予算の概要であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
なお、時間の関係もございますので、詳細につきましてはお手元に「国会に対する予算説明」なる印刷物を配付させていただきましたので、主査におかれまして、これが会議録に掲載されますようお取り計らいをお願い申し上げます。
以上であります。
池
池田行彦#3
○池田主査 この際、お諮りいたします。
ただいま宇野外務大臣から申し出がありましたとおり、外務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま宇野外務大臣から申し出がありましたとおり、外務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
池
池田行彦#4
○池田主査 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
─────────────
〔参照〕
外務省所管昭和六十三年度予算案の説明
外務省所管の昭和六十三年度予算案について大要を御説明いたします。
予算総額は四千四百十六億四千六百十三万八千円で、これを主要経費別に区分いたしますと、経済協力費三千二百六十五億七百三万円、エネルギー対策費二十六億五千四百六十八万四千円、その他の事項経費一千百二十四億八千四百四十二万四千円であります。また「組織別」に大別いたしますと、外務本省三千七百五十五億四千百四十九万一千円、在外公館六百六十一億四百六十四万七千円であります。
只今その内容について御説明いたします。
(組織)外務本省
第一 外務本省一般行政に必要な経費二百二十億四百三十五万八千円は、「外務省設置法」に基づく所掌事務のうち本省内部部局及び外務省研修所において所掌する一般事務を処理するために必要な職員一、六九六名の人件費及び事務費等、並びに審議会の運営経費であります。
第二 外交運営の充実に必要な経費三十四億六千九百三十一万円は、諸外国との外交交渉により幾多の懸案の解決をはかり、また、各種の条約協定を締結する必要がありますが、これらの交渉を我が国に有利に展開させるため本省において必要な情報収集費等であります。
第三 情報啓発事業及び国際文化事業実施等に必要な経費八十五億五千七百八十八万七千円は、国際情勢に関する国内啓発、海外に対する本邦事情の紹介及び文化交流事業等を通じて国際間の相互理解を深めるため必要な経費並びに国際交流基金補助金三十七億四千二百五十一万八千円及び啓発宣伝事業等委託費六億三千二百九十万一千円等であります。
第四 海外渡航関係事務処理に必要な経費五十八億三千百九十八万四千円は、旅券法に基づき、旅券の発給等海外渡航事務を処理するため必要な経費及び同法に基づき事務の一部を都道府県に委託するための経費二十九億九千四百九十八万円であります。
第五 諸外国に関する外交政策の樹立等に必要な経費二十八億二千六百三十三万三千円は、アジア、北米、中南米、欧州、大洋州、中近東、アフリカ諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整を行うため必要な経費と財団法人交流協会補助金十一億五千七百九十八万五千円、財団法人日本国際問題研究所補助金二億八千七百四十万五千円、社団法人北方領土復帰期成同盟補助金五千三百二十八万三千円及び社団法人国際協力会等補助金一億三千八百五十三万四千円並びにインドシナ難民救援業務委託費六億九千七百七十二万六千円であります。
第六 国際経済情勢の調査及び通商交渉の準備等に必要な経費九千七百三十六万一千円は、国際経済に関する基礎的資料を広範かつ組織的に収集し、これに基づいて国際経済を的確に把握するための調査及び通商交渉を行う際の準備等に必要な経費であります。
第七 条約締結及び条約集の編集等に必要な経費五千三百二十二万八千円は、国際条約の締結及び加入に関する事務処理並びに条約集の編集及び先例法規等の調査研究に必要な事務費であります。
第八 国際協力に必要な経費十七億六百五十三万三千円は、国際連合等各国際機関との連絡、その活動の調査研究等に必要な経費及び各種の国際会議に我が国の代表を派遣し、また、本邦で国際会議を開催するため必要な経費と財団法人日本国際連合協会等補助金四千四百五十九万二千円であります。
第九 経済技術協力に必要な経費二十四億三千八百九十七万八千円は、海外との経済技術協力に関する企画立案及びその実施の総合調整並びに技術協力事業に要する経費の地方公共団体等に対する補助金十一億四千三百十一万一千円等であります。
第十 経済開発等の援助に必要な経費一千四百七十一億四千五百五十四万七千円は、発展途上国の経済開発等のために行う援助及び海外における災害等に対処して行う緊急援助等に必要な経費であります。
第十一 経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な経費六百八十三億四千三十四万一千円は、我が国が加盟している経済協力に係る各種国際機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な経費であります。
第十二 国際原子力機関分担金等の支払に必要な経費二十六億五千四百六十八万四千円は、我が国が加盟している国際原子力機関に支払うため必要な分担金及び拠出金であります。
第十三 国際分担金等の支払に必要な経費十八億三千二百七十八万三千円は、我が国が加盟している各種国際機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な経費であります。
第十四 国際協力事業団交付金に必要な経費一千六十二億七百十六万四千円は、国際協力事業団の行う技術協力事業、青年海外協力活動事業及び海外移住事業等に要する経費の同事業団に対する交付に必要な経費であります。
第十五 国際協力事業団出資に必要な経費二十三億七千五百万円は、国際協力事業団の行う開発投融資事業に要する資金等に充てるための同事業団に対する出資に必要な経費であります。
(組織)在外公館
第一 在外公館事務運営等に必要な経費五百二十六億四千二百八十八万一千円は、既設公館百六十六館五代表部と六十三年度中に新設予定の在イエメン大使館設置のため新たに必要となった職員並びに既設公館の職員の増加、合計二、四五五名の人件費及び事務費等であります。
第二 外交運営の充実に必要な経費六十八億七千四百八十万五千円は、諸外国との外交交渉の我が国に有利な展開を期するため在外公館において必要な情報収集費等であります。
第三 対外宣伝及び国際文化事業実施等に必要な経費二十七億二千九十一万六千円は、我が国と諸外国との親善等に寄与するため、我が国の政治、経済及び文化等の実情を組織的に諸外国に紹介するとともに、国際文化交流の推進及び海外子女教育を行うため必要な経費であります。
第四 自由貿易体制の維持強化に必要な経費三億五千七百八十四万八千円は、自由貿易体制の維持強化のための諸外国における啓発宣伝運動を実施する等のため必要な経費であります。
第五 在外公館施設整備に必要な経費三十五億八百十九万七千円は、在寿府代表部事務所新営工事(第二期工事)、在西独大使館事務所新営工事(第二期工事)、在インド大使館事務所新営工事(第三期工事)、在シンガポール大使公邸新営工事(第一期工事)等の建設費、その他関連経費であります。
以上が只今上程されております外務省所管昭和六十三年度予算の大要であります。
慎重御審議のほどをお願い申し上げます。
─────────────
この発言だけを見る →─────────────
〔参照〕
外務省所管昭和六十三年度予算案の説明
外務省所管の昭和六十三年度予算案について大要を御説明いたします。
予算総額は四千四百十六億四千六百十三万八千円で、これを主要経費別に区分いたしますと、経済協力費三千二百六十五億七百三万円、エネルギー対策費二十六億五千四百六十八万四千円、その他の事項経費一千百二十四億八千四百四十二万四千円であります。また「組織別」に大別いたしますと、外務本省三千七百五十五億四千百四十九万一千円、在外公館六百六十一億四百六十四万七千円であります。
只今その内容について御説明いたします。
(組織)外務本省
第一 外務本省一般行政に必要な経費二百二十億四百三十五万八千円は、「外務省設置法」に基づく所掌事務のうち本省内部部局及び外務省研修所において所掌する一般事務を処理するために必要な職員一、六九六名の人件費及び事務費等、並びに審議会の運営経費であります。
第二 外交運営の充実に必要な経費三十四億六千九百三十一万円は、諸外国との外交交渉により幾多の懸案の解決をはかり、また、各種の条約協定を締結する必要がありますが、これらの交渉を我が国に有利に展開させるため本省において必要な情報収集費等であります。
第三 情報啓発事業及び国際文化事業実施等に必要な経費八十五億五千七百八十八万七千円は、国際情勢に関する国内啓発、海外に対する本邦事情の紹介及び文化交流事業等を通じて国際間の相互理解を深めるため必要な経費並びに国際交流基金補助金三十七億四千二百五十一万八千円及び啓発宣伝事業等委託費六億三千二百九十万一千円等であります。
第四 海外渡航関係事務処理に必要な経費五十八億三千百九十八万四千円は、旅券法に基づき、旅券の発給等海外渡航事務を処理するため必要な経費及び同法に基づき事務の一部を都道府県に委託するための経費二十九億九千四百九十八万円であります。
第五 諸外国に関する外交政策の樹立等に必要な経費二十八億二千六百三十三万三千円は、アジア、北米、中南米、欧州、大洋州、中近東、アフリカ諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整を行うため必要な経費と財団法人交流協会補助金十一億五千七百九十八万五千円、財団法人日本国際問題研究所補助金二億八千七百四十万五千円、社団法人北方領土復帰期成同盟補助金五千三百二十八万三千円及び社団法人国際協力会等補助金一億三千八百五十三万四千円並びにインドシナ難民救援業務委託費六億九千七百七十二万六千円であります。
第六 国際経済情勢の調査及び通商交渉の準備等に必要な経費九千七百三十六万一千円は、国際経済に関する基礎的資料を広範かつ組織的に収集し、これに基づいて国際経済を的確に把握するための調査及び通商交渉を行う際の準備等に必要な経費であります。
第七 条約締結及び条約集の編集等に必要な経費五千三百二十二万八千円は、国際条約の締結及び加入に関する事務処理並びに条約集の編集及び先例法規等の調査研究に必要な事務費であります。
第八 国際協力に必要な経費十七億六百五十三万三千円は、国際連合等各国際機関との連絡、その活動の調査研究等に必要な経費及び各種の国際会議に我が国の代表を派遣し、また、本邦で国際会議を開催するため必要な経費と財団法人日本国際連合協会等補助金四千四百五十九万二千円であります。
第九 経済技術協力に必要な経費二十四億三千八百九十七万八千円は、海外との経済技術協力に関する企画立案及びその実施の総合調整並びに技術協力事業に要する経費の地方公共団体等に対する補助金十一億四千三百十一万一千円等であります。
第十 経済開発等の援助に必要な経費一千四百七十一億四千五百五十四万七千円は、発展途上国の経済開発等のために行う援助及び海外における災害等に対処して行う緊急援助等に必要な経費であります。
第十一 経済協力に係る国際分担金等の支払に必要な経費六百八十三億四千三十四万一千円は、我が国が加盟している経済協力に係る各種国際機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な経費であります。
第十二 国際原子力機関分担金等の支払に必要な経費二十六億五千四百六十八万四千円は、我が国が加盟している国際原子力機関に支払うため必要な分担金及び拠出金であります。
第十三 国際分担金等の支払に必要な経費十八億三千二百七十八万三千円は、我が国が加盟している各種国際機関に対する分担金及び拠出金を支払うため必要な経費であります。
第十四 国際協力事業団交付金に必要な経費一千六十二億七百十六万四千円は、国際協力事業団の行う技術協力事業、青年海外協力活動事業及び海外移住事業等に要する経費の同事業団に対する交付に必要な経費であります。
第十五 国際協力事業団出資に必要な経費二十三億七千五百万円は、国際協力事業団の行う開発投融資事業に要する資金等に充てるための同事業団に対する出資に必要な経費であります。
(組織)在外公館
第一 在外公館事務運営等に必要な経費五百二十六億四千二百八十八万一千円は、既設公館百六十六館五代表部と六十三年度中に新設予定の在イエメン大使館設置のため新たに必要となった職員並びに既設公館の職員の増加、合計二、四五五名の人件費及び事務費等であります。
第二 外交運営の充実に必要な経費六十八億七千四百八十万五千円は、諸外国との外交交渉の我が国に有利な展開を期するため在外公館において必要な情報収集費等であります。
第三 対外宣伝及び国際文化事業実施等に必要な経費二十七億二千九十一万六千円は、我が国と諸外国との親善等に寄与するため、我が国の政治、経済及び文化等の実情を組織的に諸外国に紹介するとともに、国際文化交流の推進及び海外子女教育を行うため必要な経費であります。
第四 自由貿易体制の維持強化に必要な経費三億五千七百八十四万八千円は、自由貿易体制の維持強化のための諸外国における啓発宣伝運動を実施する等のため必要な経費であります。
第五 在外公館施設整備に必要な経費三十五億八百十九万七千円は、在寿府代表部事務所新営工事(第二期工事)、在西独大使館事務所新営工事(第二期工事)、在インド大使館事務所新営工事(第三期工事)、在シンガポール大使公邸新営工事(第一期工事)等の建設費、その他関連経費であります。
以上が只今上程されております外務省所管昭和六十三年度予算の大要であります。
慎重御審議のほどをお願い申し上げます。
─────────────
池
池
池田行彦#6
○池田主査 この際、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。新盛辰雄君。
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なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。新盛辰雄君。
新
新盛辰雄#7
○新盛分科員 最近の国際捕鯨について集中的に質問をしたいと存じます。
我が国が国際捕鯨取締条約に従い、国際捕鯨委員会加盟国に対する諸手続を踏まえて、国の主権として実施した調査捕鯨に対して、パックウッド・マグナソン法、PM法とこれから呼びます。また、ペリー修正法、P法と呼びます。これを発動して、対日漁獲割り当て削減、水産物輸入規制措置を講ずる、極めて遺憾な事態になっているわけであります。そこで、鯨は資源の問題ではなくて、倫理、道徳の問題であるとしているアメリカを中心にした反捕鯨の主張、これはまさに民族固有の文化の否定である。何の目的であろうとも、鯨を一頭たりとも捕獲することは悪であるという思想に基づいているようであります。このような一面的考え方あるいは価値観の押しつけを、外務省としてどういうふうな基本的な姿勢で今後こうしたいわゆる反捕鯨国に対して対処していかれるのか、偏見的な考え方が横行しているさなかでありますが、まず外務大臣のお考えをお聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →我が国が国際捕鯨取締条約に従い、国際捕鯨委員会加盟国に対する諸手続を踏まえて、国の主権として実施した調査捕鯨に対して、パックウッド・マグナソン法、PM法とこれから呼びます。また、ペリー修正法、P法と呼びます。これを発動して、対日漁獲割り当て削減、水産物輸入規制措置を講ずる、極めて遺憾な事態になっているわけであります。そこで、鯨は資源の問題ではなくて、倫理、道徳の問題であるとしているアメリカを中心にした反捕鯨の主張、これはまさに民族固有の文化の否定である。何の目的であろうとも、鯨を一頭たりとも捕獲することは悪であるという思想に基づいているようであります。このような一面的考え方あるいは価値観の押しつけを、外務省としてどういうふうな基本的な姿勢で今後こうしたいわゆる反捕鯨国に対して対処していかれるのか、偏見的な考え方が横行しているさなかでありますが、まず外務大臣のお考えをお聞かせいただきたい。
宇
宇野宗佑#8
○宇野国務大臣 おっしゃるとおりに、今国際的に捕鯨は倫理、道徳の問題である、そういうような御意見があることは承知いたしておりますが、やはり捕鯨問題というのは、あくまでも科学的根拠に基づいて主権というものに対処する、そうしたことが一番根底にあるのではないか、かように私たちは考えております。したがいまして、いろいろな問題に関しましても、我々は科学的に、合理的に処理していくべきである、こういう路線で今後も対処いたしたい、かように思う次第であります。
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新盛辰雄#9
○新盛分科員 そうなりますと、これまでのIWCの運営はいわゆる鯨保護政策に偏り過ぎているのではないか。国際捕鯨取締条約第八条に、条約上の権利と義務に関する法的解釈、こうした面ではいまだに権利の行使が認められていると私どもは考えているのでありますが、現在のIWCの運営はまさしく鯨保護政策に偏っているのじゃないか。正常な運営が阻害されているばかりか、条約上の正当な権利をも否定していると思うのでありますが、いわゆる八条、この条約上の権利義務に関して法的な解釈を明確にお願いしたいと思う。
この発言だけを見る →斉
斉藤邦彦#10
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 捕鯨取締条約第八条一項におきましては、科学的研究のための鯨の捕獲等は締約国政府の判断で実施し得る旨を規定しております。したがいまして、ただいま御指摘がございましたとおり、調査のための捕鯨の権利というのは、これはこの条約上認められた各締約国の権利でございます。
この発言だけを見る →新
新盛辰雄#11
○新盛分科員 一九八二年のIWC年次会議で、反捕鯨諸国の数の力によってモラトリアムが強行採択されたことは御存じのとおりであります。日本は、これには科学的正当性がないとして条約第五条に基づき異議申し立てを行ってきたわけですね。日本のこの主張、私どもは当然であると思っているわけです。この日本の異議申し立て権の行使に対して、米国は国内法、いわゆるペリー法、パックウッド・マグナソン法等によって圧力をかけてきているわけです。そして約一年余り日米政府間の協議の結果、日本は二年間の商業捕鯨の継続と引きかえに異議申し立て権を放棄した経緯があります。両国とも条約に加盟している中で、米国は反捕鯨グループの圧力によって条約上の正当な権利までも日本に放棄させる選択をさせたのでありますが、外務省はこのIWC条約という国際取り決めと国内法とどちらを優先するお考えか。国内法というのはアメリカのいわゆるP法あるいはPM法、こうしたものの優先を考えているのでありますが、こうした姿勢についてどうお考えになっておられますか、お答えいただきたい。
この発言だけを見る →斉
斉藤邦彦#12
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 米国にとりまして、国際条約でございます捕鯨条約とそれから米国の国内法でございますパックウッド・マグナソン法のどちらが優先するかというお尋ねであれば、それに対するお答えは、当然のことながら国内法の規定よりも国際法上の義務が優先するということでございます。したがいまして、パックウッド・マグナソン法に従って日本に対する漁獲割り当てを削減するということが捕鯨条約の規定と矛盾するということであれば、これはアメリカにとりましては当然条約の義務が優先いたしますので、そのような国内法上の措置はとれないわけでございます。
しかしながら、法律的な解釈といたしましては、残念ながら国際捕鯨取締条約の規定とそれから米国が自国の二百海里水域の中で各国に漁獲割り当てを行うということの間には矛盾があるというふうには純法律的には考えられない次第でございます。したがいまして、法律的に米国の措置が不法であるということは遺憾ながら主張できないわけでございますけれども、我が国といたしましては、我が国が条約上の当然の権利を行使しているにすぎないにもかかわらず、米国が我が国の漁獲割り当てを削減するというようなことは非常に残念なことであると考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、法律的な解釈といたしましては、残念ながら国際捕鯨取締条約の規定とそれから米国が自国の二百海里水域の中で各国に漁獲割り当てを行うということの間には矛盾があるというふうには純法律的には考えられない次第でございます。したがいまして、法律的に米国の措置が不法であるということは遺憾ながら主張できないわけでございますけれども、我が国といたしましては、我が国が条約上の当然の権利を行使しているにすぎないにもかかわらず、米国が我が国の漁獲割り当てを削減するというようなことは非常に残念なことであると考えております。
新
新盛辰雄#13
○新盛分科員 事態をただ残念なことであるというふうに済まされない向きがあるわけです。今おっしゃられたように、日本の漁船は同水域から追い出されることはわかっている。いわゆるさきの日米漁業協定合意書に基づく質問を外務大臣に二月の末に申し上げましたが、確かにこれはわずか二年間の商業捕鯨の延長だけで異議申し立て権を放棄したというふうに思われる節もあるのですが、また、この合意書に漁獲を保証させる内容を一句も盛り込んでいないで、アメリカがいわゆる商業捕鯨をあなた方やめるなら日本のアメリカの沿岸における漁獲は確保してあげますよ、こう言ってきた経緯がありますね。ところが、御承知のとおり年々漁獲割り当ては減ってまいりました。来年は恐らくゼロであろうということなんですが、漁獲もゼロであれば商業捕鯨もゼロである、こうなりますと、日本の外交交渉の面において極めて重要な、ある意味では漁業者を含めて、外交上一体どうなっているんだ、日本外交の失敗じゃないかというふうな意見も出ているわけです。外務大臣はどうお考えでしょう。
この発言だけを見る →内
内田勝久#14
○内田(勝)政府委員 ただいま御指摘の捕鯨に関します八五年におきます日米の取り決めにつきましては、政府が関係各方面と密接な調整を行いました上で、何とか日米間の衝突を回避しつつ我が国の利益を最大限に確保したい、そういう観点から行いましたやむを得ざる選択であったと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →新
新盛辰雄#15
○新盛分科員 科学調査捕鯨に関して、条約では、この条約の他の規定にかかわらず各国政府の主張により調査を実施できるとの趣旨が規定されているのですね。もしも万一この権利までも米国の圧力によって放棄させられるようなことになれば、異議申し立て権とあわせて条約に明記されている権利はそれこそなし崩しに放棄されることになるわけですね。そうなると、条約は単なる文面上の存在でしかなくなるのではないか。また、米国の圧力によって日本は一層条約の解釈を曲げてやっていかなければならなくなるのではないか。日本も自衛の手段でもってやらなければならない。この点について明確な見解をお聞かせいただかなければ、これから後のいわゆる捕鯨について、調査捕鯨を含めてですけれども、対処することは非常に難しくなるのではないかと思うのです。この点妥協で、今おっしゃるように、非常に残念だとかやむを得なかったとか、こうおっしゃっているのですが、国際問題の解決の一つとして毅然たる日本の態度というのが必要になってくるのではないかと思うのです。これはどうでしょう。
この発言だけを見る →宇
宇野宗佑#16
○宇野国務大臣 この問題でアメリカの最高責任者の方とも私は話したことがございますが、日本の捕鯨というものはあくまでもIWCの条約の範囲内においてすべてやってきておることであって決して違法なことをした覚えはありませんから、その点もはっきり申し上げておきます、かように申し上げておるわけでございます。したがいまして、今新盛先生の御趣旨にもありますとおり、私はIWCの基本精神というものは立派なものだと思いますが、運用に関しましていささか御指摘のような面もなきにしもあらず、こういうところは、既に衆参両院におきましても調査捕鯨に関しましては決議もなされておりますから、私たちはやはり国際的な理解も深めるようにさらに努力をしたい、かように考えております。
この発言だけを見る →新
新盛辰雄#17
○新盛分科員 最近のこのIWCの推移というものを見ますと、四分の三の多数決が非常に難しくなっている。勧告という手続を乱発をして、そしていかなる目的の捕鯨であろうともこれを阻止しようとしているわけですね。昨年のIWCでも調査捕鯨の禁止勧告が採決されたわけです。この勧告の有効性あるいは拘束性ですね、法的解釈についてどうお考えになっておられるのか。
これは多数決でもってやらなければならない、四分の三でやらなければならない。しかし、最近は集めるのが非常に難しい。あるいは全然鯨を見たこともない国の皆さんを説得をして集めてきている、そういうIWC、国際捕鯨委員会なんですね。しかし実際は勧告、勧告という形で変わってきている。勧告というのは有効性とか拘束性ということを度外視している、私どもはそう思うのですけれども、これは外務省としては世論を非常に気にして、いわゆるグリーンピースとか動物愛護団体とか、あるいは国際的な今までの交渉の環境の中で非常に気にしておられて、世論にも筋の通る世論と独善的なイデオロギーでやられる面とがあるわけですが、何でも世論であれば日本は受け入れる。聞きようによっては、外務省は今後の調査の継続に関して対外的な反応を気にして極めて消極的じゃないだろうかと我々は理解するわけです。大臣がおっしゃったように、国会では農林水産委員会等で、衆参ともに超党派で満場一致でIWCを脱退する決意でもって調査捕鯨断行を訴えたわけですね。決議しました。そういう中で、こういう勧告を我々はそれはそのとおりですという受け取り方をしていいものかどうか。有効性そして拘束性について、しっかりした外務省の見解をいただきたいと存じます。
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斉
斉藤邦彦#18
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 最近幾つか行われております捕鯨委員会におきます勧告は、法的拘束力のないものと考えております。外務省といたしましても、調査捕鯨に消極的ということは全くございませんで、調査捕鯨は条約第八条に基づきます我が国の当然な権利の行使であるという基本的な考え方に立ちまして考えている次第でございます。
この発言だけを見る →新
新盛辰雄#19
○新盛分科員 だとすれば、いわゆる法的拘束力がないとなれば、この調査捕鯨をこれから継続し、一九九〇年までに商業捕鯨の可否について議論をする時期が来ますね。これは、日本とすればこれから捕鯨の継続というのはあり得る、私どもそう理解していいのでしょうか。
この発言だけを見る →内
内田勝久#20
○内田(勝)政府委員 モラトリアム後の我が国の捕鯨、捕獲の可能性につきましては、ただいま我が国が行っております調査捕鯨の結果を見て今後判断すべき問題であると考えている次第でございます。
この発言だけを見る →新
新盛辰雄#21
○新盛分科員 その結果を見て判断をするとおっしゃいますけれども、最近また、これはアメリカの方が中心になったと言われているのですが、勧告をもって日本に対する調査捕鯨については八百七十五頭から三百頭に推移して、そして三百頭もとってはならない、科学委員会でも検討しろ、こういうふうな話になって、内々日米間の折衝が行われたと聞いているわけです。アメリカ側の方も、あうんの呼吸といいますか、多少問題はあるけれどもまあ黙って見過ごそう、こういう経緯があったにもかかわらず、実はイギリスを中心にして調査捕鯨に関する郵便の投票を行った。この件については、郵便投票の手続上の問題で私どもは有効であるかどうかということについても疑問があります。このイギリスが提案をした手続上の問題についてどういうふうにお考えになっているか。余りにも日本を侮辱した対応ではないかと理解をするのでありますが、外務省としてはどういうふうにお考えになっておるのでしょうか。
この発言だけを見る →内
内田勝久#22
○内田(勝)政府委員 先生ただいま御指摘のとおり、現在実施中の調査捕獲につきましては、アメリカとの協議を踏まえて、またIWCの手続を誠実に得て行ったものでございまして、アメリカの態度は大変遺憾だと思っている次第でございます。
また、お尋ねの郵便投票につきましては、事実関係は十九カ国が賛成して、IWC事務局は、全加盟国四十一カ国中八カ国が分担金を滞納して投票権がないために、投票権のある三十三カ国を母数として賛成票がその過半数を占めた、こういうことで採択されたとしておりますが、政府といたしましては、この解釈はIWCの投票手続上議論の余地がある問題であると考えておる次第でございまして、来る五月のIWC総会においてこの点についても議論を尽くしたいと考えておる次第でございます。
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新
新盛辰雄#23
○新盛分科員 幾つか問題点があるのですが、ここでは省略しまして、アメリカは、自国の原住民の捕鯨の対象の鯨、今一番危険な状態であると科学委員会が指摘をしているわけですが、にもかかわらず昨年の年次会議では強引に枠を増加させた、いわゆるアラスカにおける原住民に対する捕鯨の枠組みでありますが、こういう保護政策をとりながら一方で日本にはとるなという指摘をしている、非常に矛盾があるわけであります。そういう考えのもとに、日本の立場とすれば次期のIWCの会で一体どういう強調をされるのか、この辺のことについてぜひひとつ決意をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →内
内田勝久#24
○内田(勝)政府委員 今後の調査捕獲の問題の対応につきましては、国際的な理解を得ながら調査の実現に最大限努力すべきであるという国会での決議等も踏まえまして、関係国の理解と協力が得られるよう最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
先ほど大臣からも御説明がありましたとおり、IWC条約の基本精神につきましては私ども正しいと思っておりますけれども、その運用につきましては種々問題がございまして、運用の改善が図られなければいけないと考えている次第でございます。
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新
新盛辰雄#25
○新盛分科員 非常に矛盾したことが行われているわけですね。調査捕鯨の取り扱いについても前回のIWCでは科学委員会を中心にして、実は調査捕鯨まかりならないと日本だとかソ連だとかノルウェーだとかアイスランドなどに対して勧告決議をしたわけですね。ところがアイスランドは、IWCを脱退してもいい、NATOを脱退してもいいと強い決意でアメリカ側に迫ったと言われております。その結果アイスランドでは捕獲を許している、いわゆる調査捕鯨を実施している。日本も一応強行突破したわけですけれども、日本は別問題だ、このアイスランドと日本とは別問題だとアメリカの高官が言っている。何が別問題だかさっぱりわかりませんが、こういう差別的な取り扱いに関して強力に抗議しないのか、米国は日本の外交を甘く見ているのではないか、世間ではそう言っているわけですね。この片手落ちのやり方について外務省は一体どうお考えになっておられますか。
この発言だけを見る →内
内田勝久#26
○内田(勝)政府委員 アイスランドの調査捕獲につきましては、昨年のIWC年次会議におきまして中止勧告が出された次第でございますが、アイスランドと米国との間の協議の結果、米国はアイスランドの調査捕獲に対しては米国の国内法に基づく制裁は行わないと決定したように承知しておりまして、先生御指摘のとおりでございます。が、米国の我が国に対する対応がアイスランドに対する対応と異なる点につきましては私ども納得しておりませんで、我が国に対する制裁について米国に再考を強く求めているところでございます。
この発言だけを見る →新
新盛辰雄#27
○新盛分科員 アメリカ側の対処の仕方でございますけれども、ペリー法の制裁発動の可否決定は大統領の裁量にあるわけですね。その決定の期間は署名してから六十日以内、すなわち四月中旬が予定されているわけです。その発動の可能性及び発動阻止の対応について外務省としてはこれからどうされるのですか。具体的な問題であります。
この発言だけを見る →内
内田勝久#28
○内田(勝)政府委員 ペリー修正法に基づきます対日制裁の発動の可否につきましては、米政府はまだ現時点で何ら決定していないと承知しておりまして、現時点でそれが発動されるかされないかの可能性を予断することは差し控えさせていただきたいと思います。
我が国といたしましては、既に米政府に対しまして、米政府が国内法に基づいて一方的な制裁をとることは不当であって、日米の漁業関係の安定を損なうおそれがあるといった重大な問題であることを指摘いたしまして、先ほど申しましたとおりその立場の再考を強く求めている次第でございます。引き続き発動の回避には最大限の努力を払ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →我が国といたしましては、既に米政府に対しまして、米政府が国内法に基づいて一方的な制裁をとることは不当であって、日米の漁業関係の安定を損なうおそれがあるといった重大な問題であることを指摘いたしまして、先ほど申しましたとおりその立場の再考を強く求めている次第でございます。引き続き発動の回避には最大限の努力を払ってまいりたいと考えております。
新
新盛辰雄#29
○新盛分科員 アメリカがそうであるなら、我が国も自衛の手段として一体どうするかというのがこれからの課題だと思うのですね。現に水産物の輸入状況もそうですが、米国からの水産物の輸入額は約二千億円以上ですね。これに対して日本側からの対米輸出は五百億円程度であります。こちら側の方が輸出するのは金額的にもそうでありますが、アメリカから水産物の輸入をこんなにまで受けておりながら、日本はペリー修正法制裁発動に備えて一体どうするかということです。
私どもはさきに国会で野党合意に基づいて提案をいたしました。いわゆる水産対抗法であります。これは現在農林水産委員会の方につるされておるようでありますが、自民党、与党の方では、一応これは農水部会としては認めよう、しかし政調会長のところで預かりになって、いまだに日の目を見ないですね。アメリカ側がこんなふうにやってくるなら、あるいはEC諸国もそうでありましょうが、この際、この水産対抗法という問題についてどう処理をしていかれようとしているのか。これは外務省もですけれども、実際の実務に当たられる水産庁としてはどういうふうにお考えになっているか、両者お聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →私どもはさきに国会で野党合意に基づいて提案をいたしました。いわゆる水産対抗法であります。これは現在農林水産委員会の方につるされておるようでありますが、自民党、与党の方では、一応これは農水部会としては認めよう、しかし政調会長のところで預かりになって、いまだに日の目を見ないですね。アメリカ側がこんなふうにやってくるなら、あるいはEC諸国もそうでありましょうが、この際、この水産対抗法という問題についてどう処理をしていかれようとしているのか。これは外務省もですけれども、実際の実務に当たられる水産庁としてはどういうふうにお考えになっているか、両者お聞かせいただきたい。