新盛辰雄の発言 (予算委員会第二分科会)
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○新盛分科員 一九八二年のIWC年次会議で、反捕鯨諸国の数の力によってモラトリアムが強行採択されたことは御存じのとおりであります。日本は、これには科学的正当性がないとして条約第五条に基づき異議申し立てを行ってきたわけですね。日本のこの主張、私どもは当然であると思っているわけです。この日本の異議申し立て権の行使に対して、米国は国内法、いわゆるペリー法、パックウッド・マグナソン法等によって圧力をかけてきているわけです。そして約一年余り日米政府間の協議の結果、日本は二年間の商業捕鯨の継続と引きかえに異議申し立て権を放棄した経緯があります。両国とも条約に加盟している中で、米国は反捕鯨グループの圧力によって条約上の正当な権利までも日本に放棄させる選択をさせたのでありますが、外務省はこのIWC条約という国際取り決めと国内法とどちらを優先するお考えか。国内法というのはアメリカのいわゆるP法あるいはPM法、こうしたものの優先を考えているのでありますが、こうした姿勢についてどうお考えになっておられますか、お答えいただきたい。