新盛辰雄の発言 (予算委員会第二分科会)
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○新盛分科員 科学調査捕鯨に関して、条約では、この条約の他の規定にかかわらず各国政府の主張により調査を実施できるとの趣旨が規定されているのですね。もしも万一この権利までも米国の圧力によって放棄させられるようなことになれば、異議申し立て権とあわせて条約に明記されている権利はそれこそなし崩しに放棄されることになるわけですね。そうなると、条約は単なる文面上の存在でしかなくなるのではないか。また、米国の圧力によって日本は一層条約の解釈を曲げてやっていかなければならなくなるのではないか。日本も自衛の手段でもってやらなければならない。この点について明確な見解をお聞かせいただかなければ、これから後のいわゆる捕鯨について、調査捕鯨を含めてですけれども、対処することは非常に難しくなるのではないかと思うのです。この点妥協で、今おっしゃるように、非常に残念だとかやむを得なかったとか、こうおっしゃっているのですが、国際問題の解決の一つとして毅然たる日本の態度というのが必要になってくるのではないかと思うのです。これはどうでしょう。