野見山眞之の発言 (決算委員会)
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○説明員(野見山眞之君) 労働災害によりまして脊髄損傷をこうむられた方々が、その後長期にわたりまして療養を続けておられる過程で、下半身麻痺というような状況のために体力的にも衰えていくというようないろいろな困難な事情にあることは十分承知いたしておるわけでございますが、労災保険制度におきましては、これらの長期間療養された後亡くなった場合でも、この死亡の原因が業務に起因するかどうかというところがやはりこの制度の建前として必要なわけでございまして、死因が業務に起因するということが明確な場合に遺族補償給付が支給されるという状況であるわけでございます。
したがいまして、今先生お話しのように、一般的な議論というよりも、やはり損傷と死亡との間の医学的関連が明確に認められない場合には、この制度の趣旨からして遺族補償給付を行うことは難しいと考えざるを得ないわけでございます。しかしながら、脊髄損傷によりまして長期間療養している方々が亡くなった場合におきましては、やはり個々の事案ごとに十分調査いたしまして必要に応じて専門の医師の意見を徴するなど、そのケースに応じまして慎重な判断をしているところでございます。