決算委員会

1988-05-26 参議院 全277発言

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会議録情報#0
昭和六十三年五月二十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         穐山  篤君
    理 事
                井上  裕君
                大島 友治君
                杉山 令肇君
                柳川 覺治君
                菅野 久光君
                峯山 昭範君
    委 員
                井上  孝君
                板垣  正君
                河本嘉久蔵君
                沓掛 哲男君
                斎藤栄三郎君
                鈴木 省吾君
                寺内 弘子君
                永野 茂門君
                福田 幸弘君
                二木 秀夫君
                松尾 官平君
                宮崎 秀樹君
                一井 淳治君
                及川 一夫君
                田渕 勲二君
                丸谷 金保君
                片上 公人君
                刈田 貞子君
                佐藤 昭夫君
                橋本  敦君
                関  嘉彦君
                藤井 恒男君
   国務大臣
       法 務 大 臣  林田悠紀夫君
       外 務 大 臣  宇野 宗佑君
       大 蔵 大 臣  宮澤 喜一君
       文 部 大 臣  中島源太郎君
       厚 生 大 臣  藤本 孝雄君
       農林水産大臣   佐藤  隆君
       通商産業大臣   田村  元君
       運 輸 大 臣  石原慎太郎君
       郵 政 大 臣  中山 正暉君
       労 働 大 臣  中村 太郎君
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    梶山 静六君
       国 務 大 臣
       (内閣官房長官) 小渕 恵三君
       国 務 大 臣
       (総務庁長官)  高鳥  修君
       国 務 大 臣
       (沖縄開発庁長
       官)       粕谷  茂君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   吉丸  眞君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小島 和夫君
   説明員
       内閣参事官
       兼内閣総理大臣
       官房人事課長   大金 瑞穂君
       内閣参事官
       兼内閣総理大臣
       官房会計課長   河原崎守彦君
       内閣法制局第一
       部長       大出 峻郎君
       警察庁刑事局保
       安部長      漆間 英治君
       宮内庁次長    藤森 昭一君
       沖縄開発庁振興
       局長       塚越 則男君
       法務省刑事局長  岡村 泰孝君
       法務省入国管理
       局長       熊谷 直博君
       大蔵大臣官房審
       議官       瀧島 義光君
       大蔵省銀行局保
       険部長      宮本 英利君
       文部省初等中等
       教育局長     西崎 清久君
       文部省高等教育
       局私学部長    坂元 弘直君
       文部省学術国際
       局長       植木  浩君
       厚生省薬務局長  坂本 龍彦君
       農林水産省構造
       改善局長     松山 光治君
       農林水産省農蚕
       園芸局長     吉國  隆君
       通商産業大臣官
       房審議官     末木凰太郎君
       運輸大臣官房国
       有鉄道改革推進
       総括審議官    丹羽  晟君
       気象庁観測部長  駒林  誠君
       労働省労働基準
       局長       野見山眞之君
       労働省職業安定
       局長       岡部 晃三君
       建設省建設経済
       局長       望月 薫雄君
       会計検査院事務
       総局第一局長   疋田 周朗君
       会計検査院事務
       総局第三局長   大沼 嘉章君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○昭和六十年度一般会計歳入歳出決算、昭和六十年度特別会計歳入歳出決算、昭和六十年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和六十年度政府関係機関決算書(第百八回国会内閣提出)(継続案件)
○昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書(第百八回国会内閣提出)(継続案件)
○昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書(第百八回国会内閣提出)(継続案件)
    ─────────────
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穐山篤#1
○委員長(穐山篤君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
 昭和六十年度決算外二件を議題といたします。
 本日は、総括的質疑第一回を行いますが、質疑に先立ち、まず、昭和五十九年度決算における警告決議に対し、その後内閣のとった措置につきまして、大蔵大臣から説明を聴取いたします。宮澤大蔵大臣。
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宮澤喜一#2
○国務大臣(宮澤喜一君) 昭和五十九年度決算に関する参議院の審議・議決について講じました措置の概要を申し上げます。
 政府は、従来から決算に関する国会の審議・議決、会計検査院の指摘等にかんがみ、国費の効率的使用、事務・事業の運営の適正化、不当経理の発生の防止等に特に留意してまいったところであります。
 昭和五十九年度決算に関する参議院の審議・議決について各省各庁において講じております措置を取りまとめ、その概要を御説明申し上げます。
 自衛隊機墜落事故等の再発防止につきましては、自衛隊における各種訓練等の任務遂行に当たって安全確保に常に細心の注意を払っており、部隊等に対し絶えず安全への注意を喚起するとともに、事故の発生に際しては、徹底的な事故原因の究明を行い、教育訓練方法や機材の改善等、再発防止策の確立に努めてきたところであります。
 今後とも、航空事故を初め各種事故の防止についてなお一層の努力を払い、安全確保に万全を期してまいる所存であります。
 長崎県の魚価安定特別基金につきましては、政府といたしましても、水産県、被爆県でありながら原子力船「むつ」の修理を受け入れた長崎県の立場も考慮しつつ、同基金のうちの国庫補助金相当額の早期返還を同県に働きかけてきたところであります。
 この結果、昭和六十二年度末に長崎県との間で協議が調い、国庫補助金相当額二十億円の返還を昭和六十二年度から昭和六十八年度にかけて実施することとしたところであり、昭和六十二年度分の二億円については既に昭和六十三年三月三十一日に返還されたところであります。
 国際協力事業団に対する指導監督の強化につきましては、昭和六十一年八月の同事業団職員の不祥事を契機として、事件再発防止及び業務実施体制の強化のため種々の改善措置を実施するとともに、職員の綱紀粛正の強化を図ってきたところであります。
 具体的には、国際協力事業団に内部監査機能の強化のための業務監査室の設置及び適正なコンサルタント契約業務の確保のための調達部契約課の設置を行ったほか、同事業団国際協力総合研修所において国別援助研究会を設けるなど、その改革に努めてきたところであります。
 今後とも、業務のより一層の適正かつ効果的、効率的実施のため引き続き必要な措置を講じてまいる所存であります。
 税務執行体制の充実につきましては、従来から税法の適正な執行により負担の公平を図るよう努力を重ねているところでありますが、今後とも、納税者等に対しては各種広報、税務相談、指導等を実施して税法の周知徹底を図るとともに、税務職員に対しては研修等を通じて税法についての一層の習熟及び調査技術の開発向上を図ることにより、適正かつ公平な税務執行になお一層の努力を続けてまいる所存であります。
 簡易生命保険積立金の過大貸し付けの防止につきましては、既に、地方公共団体等に対する貸し付けの手続を定めた簡易生命保険及び郵便年金の積立金の地方公共団体等に対する貸付規則の一部を改正し、貸し付け時の審査及び貸し付け後の監査において、貸付対象事業の実施状況、経理の実態等を的確に把握できるよう措置を講じるとともに、その改正内容等について、貸付事務を直接担当する地方郵政局への指導及び地方公共団体等に対する周知の徹底を図ってきたところであります。
 今後とも、地方公共団体等に対する貸し付けの適正化を図り、過大貸し付けの再発防止に努めてまいる所存であります。
    ─────────────
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穐山篤#3
○委員長(穐山篤君) それでは、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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一井淳治#4
○一井淳治君 まず、政治資金規制に関連いたしまして自治大臣の方にお尋ねいたしたいと思います。
 最近は、一夜にして数千万とか数億円集めるようなパーティーの問題とか、あるいは企業献金を一挙に最高一億円を二億円に上げるような派手な話題が多い。その反面国民からの批判も強いというふうに思いますけれども、そういうこと以外に、やはり日本の民主主義をどう育てていくか、国民の立場に立った政治を進めていくためにはどうするかということで、個人献金の問題を真剣に考える必要があるんではないかというふうに思います。
 五十年の七月十五日に政治資金規正法の改正が行われまして、その附則の八条に、この法律施行後五年を経過した場合には、政治資金の個人による拠出を一層強化するための方途を講ずるについて検討しなさいということが規定されておるわけでございます。このことは国会で何遍も言われておるところで、かなり言い古された質問かもしれませんけれども、やはり政党あるいは政治の一番基本に関する重要な問題であると思います。なかなかこの問題は理屈ではいかないいろんな問題があると思うんですけれども、しかし御担当の自治大臣にしっかりしていただくということがどうしても必要であると思いますので、自治大臣に、この個人献金、それから政治資金規正法改正法の附則八条に関する御見解をお伺いすると同時に、この問題を真剣に取り上げていただくことを要望いたしたいと思います。
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梶山静六#5
○国務大臣(梶山静六君) 御指摘のとおり、政治資金規正法には、昭和五十年の法改正において附則第八条といういわゆる見直し規定が設けられており、自治省としても、過去の収支報告書にあらわれた政治資金の状況についていろいろ分析を行うとともに、政治資金に関する各方面の意見や諸外国の政治資金制度についての資料の収集などにも努めておるところでございます。しかしながら、政治資金規正法の見直しについては、選挙制度のあり方と密接な関係を持つとともに、各党のよって立つ財政基盤が異なっており、今後の各党の政治活動に直接影響を及ぼすものでありますので、自治省としては、事務的に案をまとめるということはなかなか容易ではなく、まず各党間で十分な議論を尽くしていただきたいというふうに考えております。
 なお、個人献金の強化は望ましい方向だとは思いますけれども、団体献金や企業献金が悪だというふうにはにわかに言いがたいこともございますし、それからこの改正というのはそれぞれの時代背景のもとに行われるわけであります。政治には最小限度のお金が必要なことは御案内のとおりであります。啓蒙宣伝や、あるいは政治を身近なものにするために政治活動には政治資金が必要であるという認識の上に立っておるわけでございますが、そのときそのときの時代背景、例えば金権の排除とか、あるいは現在で言われますと、目に余るパーティーというような問題がこれあり、そういう背景を中心にしてこれからも政治資金の改正は各党間で十分にひとつ詰め合っていただきたいというふうに考えております。
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一井淳治#6
○一井淳治君 各党間で相談し合っておるといつまで日にちがかかるかわからないということがありますし、それから現実にその土俵もなかなかつくれない状況でございます。
 この問題は、どの新聞の社説を見ましても、あるいはまじめな議論をすれば必ずやはり個人献金が大事だ、ここに政治の基本があるということに返ってくるところでございまして、その問題を忘れないで政治の場面で検討していくように持っていくのが自治省であるというふうに思いますので、政治家任せにしないで役所としてもやはりお忘れなく今後とも取り上げていただきたいと思います。昭和五十七、八年ごろ、中曽根首相のころにこれをやるべきであったとは思うんですけれども、できなかったわけで、将来やるとすればやはり大臣にお願いするほかありませんので、よろしく要望だけを申し上げておきたいと思います。
 それから、次に法廷内での取材等に関連してお尋ねいたしたいというふうに思いますが、法廷内での報道機関による取材活動、これは写真撮影も含めてでございますけれども、憲法八十二条、裁判の公開の観点もさることながら、最高裁判所の判決例でも繰り返して述べられておりますように、憲法二十一条、表現の自由の観点から尊重されなければならないというふうに思います。まずその点についての裁判所のお考えをお伺いいたしたいと思います。
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吉丸眞#7
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 法廷写真取材の取り扱いにつきましては、御指摘のとおり裁判の公開の原則を踏まえ、また報道を通じ裁判のあり方について広く国民に御理解をいただき、裁判所を国民に近いものにするという見地からの考慮が大切でございます。他方、法廷の秩序の維持、被告人その他の訴訟関係人等の権利の保護といった面の配慮もゆるがせにすることができないところでございますので、問題はその間の調和をどのように図るかということにございます。
 このような立場から、全国の各裁判所ではかねて慎重に検討を重ねてきたところでございますが、昨年の秋どろ以降、対応の記者クラブ等の御意見も伺った上、それぞれ法廷写真取材に関する運用基準を定め、これに基づいて、事件の審判を担当する裁判所が相当と認めるときは記者クラブの代表取材という形で法廷写真取材を認める取り扱いをしてまいりました。現在までおおむね円滑に取材が実施されている状況にございます。今後ともその適正、円滑な実施について十分配慮してまいりたいと考えております。
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一井淳治#8
○一井淳治君 これは、判決例などを引き出しますと釈迦に説法になってしまうんですけれども、例えば昭和三十三年二月の北海タイムス事件では、「新聞が真実を報道することは、憲法二十一条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない」。ほかにも、例えば博多駅テレビフィルム提出命令事件の最高裁の決定とか、これは「憲法二十一条の精神に照らし、十分に尊重に値いする」というふうに言うておりますし、ほかにも昭和五十三年五月三十一日の判決とか重なっておるわけでございますけれども、取材活動も憲法二十一条の認める表現の自由に属して、憲法上非常に重要な位置を占めておるんだということが繰り返し最高裁でも宣言されておるわけでございます。今いろいろ実務的な問題もお伺いしたんですが、最高裁として憲法二十一条の観点から取材活動を尊重しなければならないというそういうお考えがあるかどうか、一番基本ですけれども、その点をお伺いしたいと思います。
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吉丸眞#9
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘のとおり、報道機関の取材活動については憲法上十分尊重されなければならないというふうに考えております。
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一井淳治#10
○一井淳治君 ただいま局長さんの方から御説明がありましたように、最近非常に従来に比べますと法廷内での写真やテレビによる取材が拡大されてきておるということがあるわけでございます。
 もう少しさらに古い時代を顧みてみますと、昭和三十年代には非常に緩やかな時代があった。その後裁判所が非常に厳しくしてきて、最近昔の状態にだんだん戻りつつあるというのが全体の流れであるというふうに思いますけれども、昭和二十六年七月二十七日の最高裁刑事局長通達とか、昭和二十七年一月の刑事裁判官会同というものが記録に残っております。そのころの状況を見ますと、今の局長さんがお話しになりました法廷での写真、テレビの取り扱いよりは相当緩い取り扱いが行われておるわけでございます。最近、昨年の十二月からかなり緩やかな方向に進んでおるわけでございますけれども、そういう中で何か問題になるような事案も起こっておりませんし、国民の間でも法廷が見られて非常にいいということで好評を博しているわけでございますから、もう少し緩やかにするという方向で御検討をいただきたいというふうに思うんでございますけれども、その点はいかがでございましょうか。
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吉丸眞#11
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 法廷写真取材の条件などを定めるに当たりまして、御指摘のとおり、取材の自由に十分配慮すべきことはもとよりでございますが、同時に、先ほど述べましたように、法廷の秩序の維持、被告人その他の訴訟関係人の権利の保護といった面への配慮もゆるがせにすることができないものがございます。現在各裁判所で定めております運用基準は、これらの調和を図りながら適正、円滑な取材を実現するという見地から慎重に検討を重ねた上定められたものと承知いたしております。今後のことにつきましては、実際の取材の運用状況等も見ながら必要な検討が行われることになろうかと思われます。
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一井淳治#12
○一井淳治君 現在の最高裁判所の矢口長官は、ことしの一月一日の「裁判所時報」の年頭のお話にも出ておりますけれども、開かれた裁判所という方向で御努力いただいているようにお受け取りいたしております。国民の目に見えるように、表現、報道の自由が拡大されていく方向に一層の御配慮といいますか、なかなか今までの制度を一挙に変えることは難しいと思いますけれども、御努力をお願いしたいと思います。
 それから、今お聞きしたのは法廷内の問題でございますけれども、庁舎内での取材活動というふうな問題が一つ残されております。やはり写真、テレビが一番大事だと思いますけれども、これは全国一律にはいかないと思います。最近では恐らく庁舎内で許されておるのは民事事件の受付ぐらいではないかというふうに私は感じ取っておりますけれども、しかしそれだけでは本当に裁判活動の十分な取材ができていないというふうに思うわけです。よくテレビに出てまいりますのは、例えば公害の被害者が訴状を裁判所に提出するというふうな場面が放映されることが多いわけですけれども、受付で事務的に出しているというだけでは本当の姿があらわれない。
 やはり裁判所の階段を受付の方に向かって歩いている、公害の被害者で体調が余りよくありませんから、階段を上がるにしてもかなり足を踏み締めて頑張って階段を上がっていくという状況があると思いますけれども、裁判所に向けて何とか自分の権利を守ろうとして、裁判所の中で一生懸命階段を苦労して上がっておるとかそういったときの顔の表情、そういったものがテレビの画面に出て初めて絵になるといいますか、現在の裁判所の映されておる状態というのは魂が抜けた殻といいますか、模型の裁判所が放映されておる。本当にどういう姿をした人間がどういうふうに動いているかということが出ていないということで、私ども国民の立場に立ってもいま一歩というふうな感じを持っておりますし、また記者諸君の方も、本当にああいった点を報道したいという気持ちを持っておっても、それが裁判所の方で許してもらえないので取材意欲が満たされないということで非常にストレスをためているという状況もあると思います。そういうこともありますので、どうかお持ち帰りいただきまして十分なる検討をお願いいたしたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。
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吉丸眞#13
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 裁判所構内におきます写真取材につきましては、一般的に申しますと来庁者の肖像権、プライバシーの保護、取材に伴う裁判所の執務への影響、その他庁舎管理の問題等いろいろ考えるべき点が多いわけでございますが、今後改善すべき点があれば検討してまいりたいというふうに考えております。
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一井淳治#14
○一井淳治君 テレビや新聞、報道機関が裁判所に来るのは大体本人とあらかじめ連絡がついている場合が多い、本人の方も出たいという気持ちを強く持っている場合が多いわけで、そういう場合には本人の肖像権とか本人の人権保護ということは余り要らぬのじゃないかという感じがいたします。一層の御検討といいますか、改善へ向けての検討を要望いたしておきます。
 次に、大蔵省の方にお尋ねいたしたいんですが、例えば住宅金融公庫からローンを借用するような場合に、通常団体信用生命保険に加入いたしますけれども、この団体信用生命保険への加入の場合に、脊髄損傷のある者については加入が認められないという一つの現状があると思います。私はそれがいいとか悪いとか言うのではなくて、その状態とその理由についてお尋ねしたいわけでございます。
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宮本英利#15
○説明員(宮本英利君) 民間の生命保険の場合は、基本的に大数の法則と申しますか、大数の法則に基づく予定死亡率といったようなものを想定いたしまして、その通常の死亡率に当てはまる方々を対象とした助け合いの制度であるということが一般的に言えるかと思います。したがいまして、現在病気の方であるとか、一般的に医学的見地から見て死亡率が非常に高いと予想される方々、こういうのを標準下体というふうな言葉で言っておりますけれども、こういう方々が加入される場合には死亡保険金の支払いが予定したものよりも非常に多くなるというおそれがございます。そういう結果、通常の健康体の方々の負担がふえて加入者間の公平が保たれなくなるおそれが生ずる、こういうことの結果、保険制度全般の円滑な運営に支障を来すということが恐れられるわけでございます。
 このために、民間の生命保険会社では、一般に保険の引き受けに際しまして医師の診察などを行いまして契約者間の公平を期すというふうなことを行っておるわけでございます。したがいまして、委員が御質問の脊髄損傷の方々の場合につきましては、単にそのような損傷があるからということだけで契約をお引き受けしないというものではないわけでございますが、そのような損傷の原因というものが、引き受けをするに際しましていろいろな医学的な審査等もするわけでございます。そういうことの結果、そのような損傷の原因あるいは症状、度合い、そういったものを総合的に勘案いたしまして、死亡に至る確率が相当に高いと判断されるような場合にはこの引き受けを御遠慮するというふうなこともあるということでございます。
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一井淳治#16
○一井淳治君 現実に重度の脊髄損傷の障害をお持ちの方は団体信用生命保険には加入を許していただいていないという現実があるわけでしょう。その点だけで結構なんです。
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宮本英利#17
○説明員(宮本英利君) 先ほど申し上げましたとおり、生命保険会社としては、単に脊髄損傷者であるということだけで契約を断っているということではないわけです。個々のケースの死亡危険度合いによって引き受けの諾否を判断するわけでございますが、一般的に言えますことは、先生おっしゃるように脊髄損傷の方々の場合にはそうでない方々に比較いたしましてお断りせざるを得ないようなケースが多いというふうに伺っております。
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一井淳治#18
○一井淳治君 労働省の方にお尋ねしたいわけでございますが、重度の脊髄損傷の後遺症を労働災害あるいは通勤災害の結果負うようになった方が死亡した場合、ただいま大蔵省の方も表現にはいろいろお気をつけであったわけでございますけれども、結果として重度の脊髄損傷の後遺症をお持ちの方は死亡率が高いという現実があるわけでございます。そうすると、脊髄損傷になった原因は労働災害等でございますので、やはり労働災害と脊髄損傷の方が死亡した場合には死亡との間に因果関係があるというふうに認めるのが相当ではないかというふうに私は思うわけでございます。
 そこで、現実には脊髄損傷の方が死亡されていましても、死亡と脊髄損傷との間の因果関係が認定困難ということで遺族補償がもらえないという場合が多いようでございます。それでは、例えばローンを組んだ人が死亡した場合に、保険の方にも入れてもらえないので、保険金でローンを払うわけにもいかない、死亡後は遺族がまた重いローンを負うために非常に苦労するという現実も出てくるわけでございます。
 そういうことで、脊髄損傷の後遺症を負っておる人たちの遺族補償については、とにかく監督署長の方でほかの原因で死亡したんだということが明らかに立証されない限りは、もう一律に遺族補償を給付してもいいと思うんですけれども、その点の御見解をお伺いしたいと思います。
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野見山眞之#19
○説明員(野見山眞之君) 労働災害によりまして脊髄損傷をこうむられた方々が、その後長期にわたりまして療養を続けておられる過程で、下半身麻痺というような状況のために体力的にも衰えていくというようないろいろな困難な事情にあることは十分承知いたしておるわけでございますが、労災保険制度におきましては、これらの長期間療養された後亡くなった場合でも、この死亡の原因が業務に起因するかどうかというところがやはりこの制度の建前として必要なわけでございまして、死因が業務に起因するということが明確な場合に遺族補償給付が支給されるという状況であるわけでございます。
 したがいまして、今先生お話しのように、一般的な議論というよりも、やはり損傷と死亡との間の医学的関連が明確に認められない場合には、この制度の趣旨からして遺族補償給付を行うことは難しいと考えざるを得ないわけでございます。しかしながら、脊髄損傷によりまして長期間療養している方々が亡くなった場合におきましては、やはり個々の事案ごとに十分調査いたしまして必要に応じて専門の医師の意見を徴するなど、そのケースに応じまして慎重な判断をしているところでございます。
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一井淳治#20
○一井淳治君 最近の取り扱いですけれども、具体的にはどのようになっておるのでしょうか。
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野見山眞之#21
○説明員(野見山眞之君) 昭和六十一年度当初におきまして、脊髄損傷により傷病補償年金を受給している方々は四千三百八十人おられたわけでございます。そのうち、六十一年度中に亡くなった方が百二十四人という数字になっておりますが、このうち業務に起因する死亡であるということで遺族補償給付が与えられた数については、私どもとしては把握いたしていないのが現状でございます。
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一井淳治#22
○一井淳治君 恐らく非常に少ない状態ではないかというふうに思います。重症の後遺症等で半身麻痺とかあるいは全身麻痺の方をずっと見ておられた遺族の人というのはくたびれ果てておるという状況があるわけでございまして、本当に感情的にも死亡された後かわいそうな状況が出てくるわけですけれども、ただいま生命保険の関係では死亡率が高いという取り扱いになっている。これは大蔵省の監督もあるわけで、疫学的に十分検討なさった上だと思いますけれども、やはりほかに方法がなくて因果関係を探すとすれば疫学の方法以外ないわけで、疫学的には恐らく相当高度の一般人との違いが出てくるんじゃないかというふうに思います。そういう意味で今後十分に調査を進めていただきたいというふうに思います。特にこれまで心臓病あるいは脳出血で死亡された方と業務との因果関係というものが非常に問題になってきまして、その点はいろいろと努力がありまして乗り越えたわけでございます。今度は脊髄損傷の問題について十分に御検討賜りたいと思うわけでございますけれども、いかがでございましょうか。
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野見山眞之#23
○説明員(野見山眞之君) 脊髄損傷によりまして長期にわたって療養されている中で併発される疾病などにつきましても、現在、医学の情報についての収集、調査研究に今努めているところでございまして、さらにこれらの長期療養者が亡くなった場合の家族に対する問題、その他非常に重要な問題を抱えているということも承知いたしておりますので、今後早急に医学専門家によります検討を開始いたしまして、この併発疾病問題等についても研究を進めてまいりたいと考えております。
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一井淳治#24
○一井淳治君 そういう方向で医学的な解明とかいろいろと十分な御調査なりそして制度の前進をしていただくように要望いたして、とりあえず質問の方は終わらせていただきます。
 次に、建設業における下請業者の問題についてお尋ねしたいわけでございまして、下請業者の保護という問題は建設行政上非常に重要であるというふうに思いますけれども、どのようなお考えでございましょうか。建設省の方にお尋ねいたします。
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望月薫雄#25
○説明員(望月薫雄君) 御承知のとおり、建設工事というのは一般的に各種の専門工事の組み合わせででき上がっている、行われているという実態があるわけでございまして、そういった意味においていわゆる元請だけでなくて下請との関係というものがいわば一般的であり必要である、こういうものであろうと理解しております。それだけに良好な元請、下請関係というものがぜひ必要である、こういった認識に立ちまして、建設省におきましても昭和五十三年、このときに元請・下請関係合理化指導要綱というものをつくりまして、特に優良な下請の選定、あるいは合理的な下請契約の締結、さらに適正な下請代金の支払い、こういったことを主軸としました指導を毎年行ってきている次第でございます。特にまたその中でも下請代金の支払いというのは大変重要な問題であるわけでございまして、毎年私どもはさらにきめ細かい指導を繰り返している、こういったのが実態でございまして、こういったものを通じまして元請、下請の適正化に努めていく必要があると考えております。
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一井淳治#26
○一井淳治君 下請の保護の問題でございますけれども、業者の数からいったら下請をするような中小の業者が圧倒的に多いんではないかというふうに思います。それで、建設業の体質改善という問題の観点からしてもやはり下請に入るような業者を育成、保護していくということが大事だと思いますので、いろいろの御配慮をお願いしたいと思います。
 私は六十二年七月三十日の建設委員会で一度この下請の問題について質問をさせてもらったことがございます。それから後、下請業者の状況がどういう実態であるかということを気にかけてきたわけでございます。私は地元が岡山でございますけれども、ちょうど瀬戸大橋の関連の高速道路の工事などでよく話題を聞いたりいたしております。そういう中の一つにこういう事例がございました。
 公団から発注を受けて、元請の下に三段階か四段階の多重的な下請の構造があるわけでございますけれども、そのうちの一段階がどうもマージンを取って丸投げしているというのが一つ挟まっておるようなことがありました。それから、契約金額が二千数百万円で、その工事をやっているうちに追加工事が、五百万か七百万ぐらいが妥当ではないかと思いますけれども、そういう工事が出てきまして、最終的にはこの工事代金はまけてくれ、泣いてくれというふうになってまいりました。それから、その場合、同じ下請関係でございますけれども、最初は二カ月ぐらい後に下請代金をもらっておりましたけれども、だんだん長くなっていくうちに三カ月になっていって、しかも三カ月先の手形をもって下請代金を払わされる、そして手形の割引を依頼したら、ただでは割り引いてくれないで金利を要求されたと。それからもう一つ問題なのは、材料代というものを、そちらの方は毎月きちんと請求されまして、現地に材料が入ったらすぐ代金を差っ引いてしまうというので、月によってはマイナスになってしまって人夫賃も払えないというふうな状況が発生したということを聞きました。
 これは一つの例でございますけれども、こういう事例が決して少なくないということを私はだんだんと確信を持つに至ったわけでございます。特に下請につきましては、一〇%の保留金を残して支払いをする、それをちゃんと払ってもらうためにやっぱり次の月も工事をせにゃいかぬということで、ずるずる赤字とわかりながら損を続けていくというふうな状況が現実にあるというふうに思います。
 そういう現実の姿と、それから法制上の問題、法制上の形式というのは違っておりまして、やはり実情というものをよく見ていただきたいと思うわけでございます。昨年七月三十日の建設委員会で私が質問いたしましたのは、実情把握がもっと必要ではないか、その点の要望を兼ねた質問をしたわけでございますけれども、もう一遍下請の実態の確保が必要ではないかということを申し上げるわけでございます。いかがでございましょうか。
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望月薫雄#27
○説明員(望月薫雄君) お話のように、元請、下請、あるいは下請も二次、三次と、こういう段階で今先生のおっしゃったようなケースを私どもも率直に言いまして時々耳にいたします。こういったことについてどう実態を把握するかという点でございますが、率直に申しまして個別、具体の契約の中身というものを詳細に私どもつかむということはなかなか至難なわざでございます。そういった状況の中ではございますけれども、私ども毎年下請代金支払い状況等の実態調査というものをアンケートによって調査をいたしております。大体六千社くらいのものを毎年対象に調べておりますけれども、そういった中では元請、下請の関係がどういう傾向、どういう動向にあるかということをできるだけ詳細につかみたいということでやっております。くどいようですけれども、今先生おっしゃったように個別、具体のものについて建設省が調査するということはなかなか実は率直に言って困難でございます。
 基本的には、こういった問題は個々の民民の契約の中でそれぞれ本来合理的に契約なされなきゃならぬというものであるわけでございまして、そこに私ども期待をしているわけでございます。私ども実態調査等をやっておる中で感じますことは、実は先ほど申しました指導要綱の中でも、下請契約というものをしっかりと契約書によって結びなさいという指導も実は重点に置いていますにもかかわらず、なかなか契約書というものが合理的に結ばれていないというふうな元請あるいは下請、下請の関係での契約の姿として出てまいっておりまして、今先生おっしゃったような事柄等はまさしく契約をしっかりと合理的に結ぶというところが最大のポイントではなかろうか、こんなふうに認識しているところでございまして、私どもとしてはそういう点の指導をさらに強めてまいりたいと考えているところでございます。
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一井淳治#28
○一井淳治君 工事というものは急速に進行いたしまして、なかなか契約書を結ぶことは困難であるという事情も一つはあるんじゃないかと思います。もちろんおっしゃったとおり契約書をきちんと結ぶことか非常に大事であると思いますけれども、やはり下請、元請の関係の問題はみんなわかっておっても避けておるといいますか、言葉は悪いんですけれども、臭い物にはふたをしろということで黙認するという状況でずっと来ていると思います。やはりこの問題を改善していくためには、これに光を当てる、外部から見えるようにする、そのためにはやはり建設省の方でも少し関心を強められまして、実情を積極的に調査していただくことが必要ではないかというふうに思いますので、ここでは重ねて要望を申し上げておきたいと思います。
 それからもう一つ、これはたくさんあった一つの事例でございますけれども、早島インターその一という工事がありまして、その末端の下請の方から事情を聞いたわけでございますけれども、四千六百八十四万七千円という工事代金をもらったけれども、七百八十二万七千百十四円の赤字となったという事例でございます。これは下請の業者がぼやぼやしておった、放漫経営をやったというその辺がはっきりつかめないわけですね。それはともかくといたしまして、そういった問題について元請の方に相談に行っても、これは他の下請同士で契約しておるんだからということで相手にしてもらえませんし、また公団の方に相談に行っても、なかなか取り上げてもらえないという実情がございます。
 その工事現場というのは、これは鉄筋工でございますけれども、かなり位置的に高い場所で、しかもカーブをしておりますから、そういう特殊な単価の問題になりますと、専門的で妥当な単価が幾らかということはわかりにくいわけでございます。私はその点について、どれぐらいの工事費が妥当なものか、下請の人間が放漫経営あるいはぼやぼやしておって赤字になったのか、あるいは元請の要求がきつかったのか、その辺がわからないものですから、実は建設省の方にもどれくらいの額が妥当なものかという相談をしたんですけれども、頼みっ放しで回答がいただけないわけです。
 やはり下請の方というのはそういったいろんな問題が出てくるわけで、下請の方から出てきた苦情をどこかで受け付けるということが必要ではないかと思うんです。これは一般の民間の工事までするということは一つの問題が起こるかもしれませんけれども、公共工事の場合は景気対策ということで、特に地域の振興ということで発注をするということも多いわけでございまして、下請が泣かされておりますと、結局その地域にとりましては赤字になって、金が落ちるんじゃなくて金を地域から取られるというふうになっていくわけでございまして、公共工事につきましては何とかどこかに苦情の受け付けをする機関を設けていただきたいというふうに思うわけでございます。そうしますと、その苦情の中でだんだんと下請の実態というものも明らかになっていくんじゃないかと思いますけれども、その点の御見解をお伺いしたいと思います。
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望月薫雄#29
○説明員(望月薫雄君) おっしゃったように個別、具体のいわゆる苦情あるいは紛争の処理ということは大変大事になってくる、あるいは大事であると認識いたしております。先ほど来申しているように、個別、具体の指導というのはなかなか困難な点がございます。その苦情の処理ということにつきましては御案内のとおりでございますけれども、建設省あるいは都道府県におきまして建設工事紛争審査会というものを持っておりまして、そういったところの窓口、これが建設省であり都道府県の建設業担当の課になっておりますが、そういったところに率直に言ってどんどん持ち込んでいただきたいと思っている次第でございます。
 最近の事例で申しますと、六十二年度の例では、紛争処理申請が出たものは県、本省合わせまして四十一件ございますが、その前の段階として事務当局である担当課に持ち込まれているのは五百七十九件というふうに活用されておりまして、私どもはむしろこういう場で大いにそういった検討をお願いできるかと考えている次第でございます。私どもとしてもそういう意味での普及啓蒙というものにさらに努めてまいりたいと思っております。
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