小川国彦の発言 (決算委員会)

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○小川(国)委員 これは発行されている役所からいえばその法的根拠が明確に出てこないのは当然なんで、これは建設省の方に伺いたいのですが、緊急用自動車のこういうような券の発行の法的根拠というものはまずないということなんですよ。建設省の法律でも政令でも省令でも規則でも通達でも、こういう車両通行券を発行してよろしいという、その制度の法律的根拠があったらまず示してもらいたいと私は思うのです。これがないということですよ。
 それからもう一つ。道路整備特別措置法とか道路交通法の三十九条一項、それから道路交通法施行令第十三条、この条文を全部見てまいりますと、緊急用務の車というのは明瞭にわかるということに法律でなっているのですよ。だからこの法律からは、ただ券とか、私ども白券とも言われるし、きょうカウンターに行って聞いたら雑券と言われてましたよ。何だかわからない、役所がむやみやたらに勝手にこういう金券と同じようなものを発行して、それでこれを全部回収している人たちは、表現のしようがないから雑券と言っていましたよ。公務通行券なんて言っていませんでしたよ。
 結局、緊急用自動車というのは何かというのを道路整備特別措置法と道交法三十九条、施行令の十三条から見ていきますと、まず消防自動車と救急用自動車である。それからそのほか政令で定める自動車もあるけれども、それも決められている。そして、緊急自動車を特定するために、道路交通法施行令の第十四条で、緊急自動車の要件というのはサイレンを鳴らしながら行くことだ、かつ赤い色の警光灯をつけなければならない、こういうことになっています。これが緊急自動車の定義になっているのですよ。そうすると私どもは、東京警視庁の七十万枚にせよ、東京消防庁の七万枚にせよ、赤色灯をつけて、そしてサイレンを鳴らしている車がそんなにたくさん通っているだろうかと考えてみると、私どもしょっちゅう毎日のようにあそこを利用させていただいていますが、そういうふうなサイレンを鳴らして赤色灯を載せている車がそんなに通行しているのを見たことがないのですよ。火事の場合、今ののろのろ高速道路を通っていたら全部燃えちゃうんじゃないかという状態ですから、とてもこれを使っていたらまずいという状態の方が多いのです。だから、サイレンを鳴らして赤色の警光灯をつけたというのは見たことがない。そういうことからいくと、法的根拠はないんですね。
 しかも、昭和三十一年の道路局長通達では「料金徴収免除の適用について公正を期し、料金収入の確保に遺憾のないよう措置されたい。」こういうふうに書いています。これが道路局長さんの通達で出ているわけですよ。こういうものを見ますと、こういうような券を出す法的根拠はまさにないということなんです。皆さんにこういう券を出す法的根拠があるならばここで示していただきたい。簡潔に御答弁願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1988-10-21

院: 衆議院

会議名: 決算委員会