小川国彦の発言 (決算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小川(国)委員 そうすると皆さんのお考えは、この償還計画の中に、例えば料金改定を行うときに、それまで公団が借用してきた金額の累計、これを返済するためには料金をこれだけに上げなければならぬ、このときに、それから先、何年か先、三年先、今は六十四年四月の供用だというけれども、今度それの修理費を見ると十年先まで計算に入れている、こういうことになってくるわけですが、その根拠というものは、道路審議会の答申に基づいて行っている、こういうことですね。
 そこで、償還計画表作成の際、十年先の建設費とか改築費、それからそれに係る管理費を含んで償還計画を作成しているわけですが、これは私から言わしめれば重大な法律違反である、こういうふうに思うわけです。道路整備特別措置法の第七条の四で、料金及び徴収期間の認可として、新設し、または改築した道路において料金を徴収しようとするとき及び変更しようとするときは運輸、建設大臣の認可を受けなければいけないと定め、その料金の額については同十一条に、料金の額は、政令で定める新設、改築、その他の管理に要する費用を償うものであり、その徴収期間は政令で定めるとしており、政令で定める費用とは、道路整備特別措置法施行令第一条の六に、料金の額は料金徴収総額が道路の建設費、その維持、修繕、管理、支払い利息などの費用の合算額に見合う額であると定めている。この法律及び政令を解釈する限り、あくまでも道路の費用の合計は、既に新設または改築し、供用開始している道路に限られるべきであり、十年先の道路建設費等を償還計画に入れることは、どう解釈しても解釈できない、こういうふうに思うわけでございます。
 私は、この問題はどこまで考えても、十年先の建設費までも償還対象額にするのは法律違反だと思うのでありますが、運輸大臣は認可のときにこうした点について御検討なされたかどうか、この点を伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 111304103X01119881206_166

発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1988-12-06

院: 衆議院

会議名: 決算委員会