小川国彦の発言 (決算委員会)
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○小川(国)委員 道路整備特別措置法の第十一条には、おっしゃるように、「新設、改築その他の管理に要する費用」こういうふうになるほど書いてあります。しかしその前の第七条の四ですね。これは、石原慎太郎運輸大臣は非常に文学の才能に長じた方でございますから、大臣にも第七条の四というところをぜひごらんになっていただきたいわけであります。ここを私、読み上げますのでちょっと御検討いただきたいわけでございます。
「首都高速道路公団又は阪神高速道路公団は、第七条の二の規定に基き新設し、又は改築した首都高速道路又は阪神高速道路について料金を徴収しようとするときは、運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。」とあるのですが、この二行目のところの「新設し、又は改築した」というのは、すべてこれは過去形であるというふうに私は理解するのです。
そうすると、料金の改定に当たって、例えば値上げをしようとするときに、道路を新設し、改築したというのは、これまでに、値上げをしようとする時点までに新設し、改築したものについてその総トータルのいわゆる借用残高といいますか、借入残高といいますか、費用残高といいますか、そういうものをこれから一定年限で償還するためには料金を幾らにしなければならない、三十年以内で償還するためには幾らにしなければならないという料金を決定するときに、その料金改定よりも将来の、今二年とおっしゃったけれども、四年もあるし、六年もあるし、十年もあるし、その先に、将来供用される今工事中の未完成の道路の部分までの工事費と、それからその修繕費と管理費までも入れて料金の改定を行っているというのは、いわば事業費の先取りである、私はこういうふうに理解するわけです。ともかく、それよりも法律の条文をごく素直に考えて、新設し、改築したというのは過去形だと思うのですが、ここのところ大臣いかがでございましょう。