小川国彦の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川(国)委員 そうしますと、この施行令は第七条、第十一条を素直に受け取った施行令ではない、こういうふうに私は考えるのですよ。私がただしているのは、あくまでも特別措置法の基本法の中における第七条の四の解釈の中からそういうものが生まれるのかどうか。こういった施行令の第一条の六という中で、密接な関連のあるものというようなことで、将来のものも含めていくということは明らかに拡大解釈である。
それからさらに、もう一つ言うならば、道路整備特別措置法の第十一条では「料金の額の基準」というのが示されておりまして、その中で「新設、改築その他の管理に要する費用で政令で定めるものを償うものであり、」とありますが、「かつ、公正妥当なものでなければならない。この場合における料金の徴収期間の基準は、政令で定める。」となっておりますが、この政令はございますか。