小川国彦の発言 (決算委員会)
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○小川(国)委員 これは違いますよ。これはこの条文の見出しの中にあるように、「料金の額の基準」ということになっているのですよ。徴収期間の基準というのはここの見出しには出てきませんですよ。これは明らかにあなたの方が誤った解釈をしている。
この第十一条には、政令で定めるのは新設、改築その他の管理に要する費用について政令で定めるということが一つ、それから徴収期間の基準は政令で定める、こうなっているのですが、この道路整備特別措置法施行令の第一条の六を見ていっても、これは料金の額の基準について述べているということであって、それがもし料金の徴収期間の基準までも定めているというのであればここに書いてあるはずですよ。見出しがないのです。これは、二つのげたを履かなければならないのに一つのげたしか履かないで、そしてこれを解釈しているということになりませんか。