竹下登の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)
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○国務大臣(竹下登君) いわゆるタックス・オン・タックスの問題でございますが、ここで私なりに実はタックス・オン・タックスの整理をしてみようと思っております。
タックス・オン・タックスというのはどこから起きた言葉かと申しますと、私が大蔵大臣をしておりました当時、アメリカとのたばこの関税の問題のときでございました。たばこは従価税の関税がかかりながら、九〇%でございましたが、それが当時で言えば専売納付金というので国内でまたかかる、したがってタックス・オン・タックスであるからけしからぬ、こういうところから本当は出てきたわけでございます。しかし、本来タックス・オン・タックスというのは、消費税というものが導入されております国は、どこの国も輸入品には関税のかかったものもございますし、その上にさらに消費税がかかっていくというのは本当はあることでございます。
したがって、タックス・オン・タックスという言葉を整理しますと、本当に同じ性質の税がタックスの上にタックスがかかるということで、昭和二十三年の取引高税でございますか、あらゆる取引の中で一%ずつかけたわけです。だからタックス・オン・タックスというのは、同じ性格のものの中で乗っかっていくものがタックス・オン・タックスで、一番我々がそれを避けようとしてヨーロッパの前段階控除方式、今度もそうでございますけれども、本当のタックス・オン・タックスという議論は私はそのときの議論ではなかったかと。しかし、感覚的にはよくわかります。単純併課ですから、タックスにタックスが乗っていることは間違いないわけですから、消費税があるとすればタックス・オン・タックスというものはあり得る。
そこで、先生が今御指摘なさいましたような吸
収、廃止の方向、調整併課の方向があるにもかかわらず、特定財源であるという特殊なことからして単純併課になっておるということが問題で、タックス・オン・タックスが問題ではなく、単純併課というものが問題だというふうにちょっと整理をいたしてみたわけでございます。
したがって、この問題の御指摘がありましたから、事務的に通産、大蔵、今の段階は私と田村さんとが話をすることでございますが、今いわゆる年度税制の中と、それから歳出の中と、どっちでやっていくかということを鋭意詰めておるというのが現段階でございますから、今の御指摘にこたえた作業を継続中である、このように理解いただければ幸いでございます。