税制問題等に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十三年十二月十九日(月曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月十七日
辞任 補欠選任
小野 清子君 斎藤 文夫君
野沢 太三君 岩本 政光君
中野 明君 和田 教美君
中野 鉄造君 塩出 啓典君
吉川 春子君 上田耕一郎君
柳澤 錬造君 井上 計君
十二月十九日
辞任 補欠選任
林 健太郎君 谷川 寛三君
大森 昭君 対馬 孝且君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 梶木 又三君
理 事
斎藤 十朗君
林 ゆう君
平井 卓志君
降矢 敬義君
吉村 真事君
志苫 裕君
安恒 良一君
峯山 昭範君
近藤 忠孝君
栗林 卓司君
委 員
井上 吉夫君
井上 孝君
板垣 正君
岩本 政光君
大河原太一郎君
大木 浩君
岡部 三郎君
加藤 武徳君
久世 公堯君
後藤 正夫君
斎藤栄三郎君
斎藤 文夫君
下稲葉耕吉君
田辺 哲夫君
谷川 寛三君
仲川 幸男君
藤井 孝男君
松浦 孝治君
村上 正邦君
森山 眞弓君
及川 一夫君
千葉 景子君
対馬 孝且君
福間 知之君
山口 哲夫君
山本 正和君
太田 淳夫君
塩出 啓典君
和田 教美君
上田耕一郎君
橋本 敦君
井上 計君
秋山 肇君
下村 泰君
衆議院議員
修正案提出者 野田 毅君
国務大臣
内閣総理大臣
大 蔵 大 臣 竹下 登君
法 務 大 臣 林田悠紀夫君
文 部 大 臣 中島源太郎君
厚 生 大 臣 藤本 孝雄君
通商産業大臣 田村 元君
郵 政 大 臣 中山 正暉君
労 働 大 臣 中村 太郎君
自 治 大 臣 梶山 静六君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 中尾 栄一君
政府委員
内閣官房副長官 小沢 一郎君
内閣法制局長官 味村 治君
内閣法制局第三
部長 津野 修君
公正取引委員会
委員長 梅澤 節男君
公正取引委員会
事務局官房審議
官 糸田 省吾君
総務庁人事局長 勝又 博明君
経済企画庁物価
局長 勝村 坦郎君
法務省刑事局長 根來 泰周君
大蔵省主計局次
長 篠沢 恭助君
大蔵省主税局長 水野 勝君
大蔵省証券局長 角谷 正彦君
国税庁次長 伊藤 博行君
文部大臣官房長 加戸 守行君
文部省初等中等
教育局長 古村 澄一君
文部省体育局長 坂元 弘直君
厚生大臣官房総
務審議官 末次 彬君
厚生大臣官房老
人保健福祉部長 多田 宏君
厚生省健康政策
局長 仲村 英一君
厚生省保健医療
局長 北川 定謙君
厚生省社会局長 小林 功典君
厚生省児童家庭
局長 長尾 立子君
厚生省年金局長 水田 努君
社会保険庁運営
部長
兼内閣審議官 土井 豊君
通商産業省貿易
局長 熊野 英昭君
通商産業省産業
政策局長 児玉 幸治君
工業技術院長 飯塚 幸三君
資源エネルギー
庁長官 鎌田 吉郎君
資源エネルギー
庁石炭部長 長田 英機君
中小企業庁長官 松尾 邦彦君
運輸省運輸政策
局長 塩田 澄夫君
郵政省郵務局長 田代 功君
郵政省電気通信
局長 塩谷 稔君
労働大臣官房長 清水 傳雄君
労働省婦人局長 佐藤ギン子君
労働省職業安定
局長 岡部 晃三君
自治省行政局選
挙部長 浅野大三郎君
自治省財政局長 津田 正君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
常任委員会専門
員 片岡 定彦君
常任委員会専門
員 保家 茂彰君
参考人
日本電信電話株
式会社代表取締
役副社長 村上 治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○税制改革法案(内閣提出、衆議院送付)
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○消費税法案(内閣提出、衆議院送付)
○地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○消費譲与税法案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月十七日
辞任 補欠選任
小野 清子君 斎藤 文夫君
野沢 太三君 岩本 政光君
中野 明君 和田 教美君
中野 鉄造君 塩出 啓典君
吉川 春子君 上田耕一郎君
柳澤 錬造君 井上 計君
十二月十九日
辞任 補欠選任
林 健太郎君 谷川 寛三君
大森 昭君 対馬 孝且君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 梶木 又三君
理 事
斎藤 十朗君
林 ゆう君
平井 卓志君
降矢 敬義君
吉村 真事君
志苫 裕君
安恒 良一君
峯山 昭範君
近藤 忠孝君
栗林 卓司君
委 員
井上 吉夫君
井上 孝君
板垣 正君
岩本 政光君
大河原太一郎君
大木 浩君
岡部 三郎君
加藤 武徳君
久世 公堯君
後藤 正夫君
斎藤栄三郎君
斎藤 文夫君
下稲葉耕吉君
田辺 哲夫君
谷川 寛三君
仲川 幸男君
藤井 孝男君
松浦 孝治君
村上 正邦君
森山 眞弓君
及川 一夫君
千葉 景子君
対馬 孝且君
福間 知之君
山口 哲夫君
山本 正和君
太田 淳夫君
塩出 啓典君
和田 教美君
上田耕一郎君
橋本 敦君
井上 計君
秋山 肇君
下村 泰君
衆議院議員
修正案提出者 野田 毅君
国務大臣
内閣総理大臣
大 蔵 大 臣 竹下 登君
法 務 大 臣 林田悠紀夫君
文 部 大 臣 中島源太郎君
厚 生 大 臣 藤本 孝雄君
通商産業大臣 田村 元君
郵 政 大 臣 中山 正暉君
労 働 大 臣 中村 太郎君
自 治 大 臣 梶山 静六君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 中尾 栄一君
政府委員
内閣官房副長官 小沢 一郎君
内閣法制局長官 味村 治君
内閣法制局第三
部長 津野 修君
公正取引委員会
委員長 梅澤 節男君
公正取引委員会
事務局官房審議
官 糸田 省吾君
総務庁人事局長 勝又 博明君
経済企画庁物価
局長 勝村 坦郎君
法務省刑事局長 根來 泰周君
大蔵省主計局次
長 篠沢 恭助君
大蔵省主税局長 水野 勝君
大蔵省証券局長 角谷 正彦君
国税庁次長 伊藤 博行君
文部大臣官房長 加戸 守行君
文部省初等中等
教育局長 古村 澄一君
文部省体育局長 坂元 弘直君
厚生大臣官房総
務審議官 末次 彬君
厚生大臣官房老
人保健福祉部長 多田 宏君
厚生省健康政策
局長 仲村 英一君
厚生省保健医療
局長 北川 定謙君
厚生省社会局長 小林 功典君
厚生省児童家庭
局長 長尾 立子君
厚生省年金局長 水田 努君
社会保険庁運営
部長
兼内閣審議官 土井 豊君
通商産業省貿易
局長 熊野 英昭君
通商産業省産業
政策局長 児玉 幸治君
工業技術院長 飯塚 幸三君
資源エネルギー
庁長官 鎌田 吉郎君
資源エネルギー
庁石炭部長 長田 英機君
中小企業庁長官 松尾 邦彦君
運輸省運輸政策
局長 塩田 澄夫君
郵政省郵務局長 田代 功君
郵政省電気通信
局長 塩谷 稔君
労働大臣官房長 清水 傳雄君
労働省婦人局長 佐藤ギン子君
労働省職業安定
局長 岡部 晃三君
自治省行政局選
挙部長 浅野大三郎君
自治省財政局長 津田 正君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
常任委員会専門
員 片岡 定彦君
常任委員会専門
員 保家 茂彰君
参考人
日本電信電話株
式会社代表取締
役副社長 村上 治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○税制改革法案(内閣提出、衆議院送付)
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○消費税法案(内閣提出、衆議院送付)
○地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○消費譲与税法案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
梶
梶木又三#1
○委員長(梶木又三君) ただいまから税制問題等に関する調査特別委員会を開会いたします。
この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
税制改革法案外五案審査のため、本日、日本電信電話株式会社代表取締役副社長村上治君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
税制改革法案外五案審査のため、本日、日本電信電話株式会社代表取締役副社長村上治君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梶
梶
梶木又三#3
○委員長(梶木又三君) 税制改革法案、所得税法等の一部を改正する法律案、消費税法案、地方税法の一部を改正する法律案、消費譲与税法案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題とし、これより対馬孝且君の質疑を行います。対馬君。
この発言だけを見る →対
対馬孝且#4
○対馬孝且君 時間が五十分という短い時間に限られておりますので、簡明率直に答弁を賜りたいと思っております。
質問に入ります前に、私は最近の新聞報道を見まして、非常に憤慨をいたしています。総理にひとつ申し上げます。今、税制改革の審議が緒についたばかりであります。それなのにもう内閣改造、だれが法務大臣、だれが何々大臣とずらりと週刊誌から新聞までをにぎわわしている。そんなに早くやめたければ総辞職をして、私に言わせれば直ちにやめるべきであります。極めて不見識だと言わなければなりません。今、慎重な審議を尽くしているさなかに、こういう態度は、総理に厳しく私は申し上げておきます。
そこで、時間もありませんから、まず私は、消費税導入反対の基本の立場に立ちまして、石油税等各論にわたりまして二、三質問申し上げたい、こう思います。
私は、まず今回の税制改正に際しまして、第一は、税はすべて公平、公正であるべきである、第二は、経済行為に対しては中立であるべきである、第三は、国民の理解と合意を得るべきである、第四は、課税対象を明確にすべきである、こういう四点は少なくとも税制改正の最低条件としてあらねばならない、こう考えますが、まず総理の基本姿勢をお伺いいたします。
この発言だけを見る →質問に入ります前に、私は最近の新聞報道を見まして、非常に憤慨をいたしています。総理にひとつ申し上げます。今、税制改革の審議が緒についたばかりであります。それなのにもう内閣改造、だれが法務大臣、だれが何々大臣とずらりと週刊誌から新聞までをにぎわわしている。そんなに早くやめたければ総辞職をして、私に言わせれば直ちにやめるべきであります。極めて不見識だと言わなければなりません。今、慎重な審議を尽くしているさなかに、こういう態度は、総理に厳しく私は申し上げておきます。
そこで、時間もありませんから、まず私は、消費税導入反対の基本の立場に立ちまして、石油税等各論にわたりまして二、三質問申し上げたい、こう思います。
私は、まず今回の税制改正に際しまして、第一は、税はすべて公平、公正であるべきである、第二は、経済行為に対しては中立であるべきである、第三は、国民の理解と合意を得るべきである、第四は、課税対象を明確にすべきである、こういう四点は少なくとも税制改正の最低条件としてあらねばならない、こう考えますが、まず総理の基本姿勢をお伺いいたします。
竹
対
対馬孝且#6
○対馬孝且君 今、総理から、私が四点の基本姿勢をお伺いいたしましたところ、等しくするところであります、こういう答弁ですから、基本認識は一致するように考えられます。
そこで、石油税等の各論につきましてまず第一にお伺いをいたします。
今回の消費税は導入しなくても税制改正はできる、この基本に私は立っております。しかし、その中にあって消費税を見渡しますとかなり矛盾が多い、こういうふうに私は思います。
具体例を二、三挙げてまいりますと、物品税の中で例をとると、ぜいたく品ですね、つまりダイヤあるいは宝石、貴金属製品、また毛皮製品とございます。例えば毛皮は、現在百万円の毛皮を買ったといたしますならば、現行税制では一五%ですから税金は十五万円ということになります。しかし今度、物品税が廃止されますと、三%でございますから、仮に百万円の毛皮を買ったとした場合の税は三万円でございます。したがって、トータルで百三万円ということになります。税の整理の仕方としては、物品税は吸収、廃止という方式になっております。これが第一であります。
第二は、酒税、たばこ税あるいは料理飲食税等の問題であります。仮に私が家族としストランへ行ったと仮定をいたします。今まではレストランで一万円の食事をしたとするならば、税が一〇%でありますから一万一千円になります。今度の税制改正によりますと、消費税三%、それに特別地方消費税、これが三%加算されますので、トータルで一万六百円。今まで一万一千円だったものが一万六百円になります。つまり四百円安くなります。これを称して調整併設方式と、こういうふうに整理をされているわけであります。これが第二であります。
第三の問題は、石油関係諸税、七つございます。この七つの課税を見ますと、つまり、大臣、特に通産大臣は御存じのとおり、本年の八月にガソリン、重油、軽油等が従価税から従量税に変えられまして既に八月に増税されております、率直に申し上げまして。これは、総売上高でまいりますと十兆円でございますが、その中の六兆八千億が税抜きだと。ところが、三兆二千億はそのままこれは単純併課として加算される仕組みになっているわけであります。だから、言うならば八月にガソリン税が上がって今度は税制改正でまた三%ですから、結局税金に税金をかける、これを称してタックス・オン・タックス、こう言っておるわけでありますが、まさにダブルパンチですね。八月に右手で張られてまた今度の税制改正で左手で張られる。消費税そのものにこういう矛盾があるのでありますが、最大の矛盾はこれではないか、つまり単純併課であります。
こういう矛盾した税制、私に言わせれば、理屈も理論も、全く何の論拠もない。本当にこの税制というものは天下の悪税である、こう私をして言わしめなければなりません。この点について大蔵大臣兼総理の確たる考え方を求めます。
この発言だけを見る →そこで、石油税等の各論につきましてまず第一にお伺いをいたします。
今回の消費税は導入しなくても税制改正はできる、この基本に私は立っております。しかし、その中にあって消費税を見渡しますとかなり矛盾が多い、こういうふうに私は思います。
具体例を二、三挙げてまいりますと、物品税の中で例をとると、ぜいたく品ですね、つまりダイヤあるいは宝石、貴金属製品、また毛皮製品とございます。例えば毛皮は、現在百万円の毛皮を買ったといたしますならば、現行税制では一五%ですから税金は十五万円ということになります。しかし今度、物品税が廃止されますと、三%でございますから、仮に百万円の毛皮を買ったとした場合の税は三万円でございます。したがって、トータルで百三万円ということになります。税の整理の仕方としては、物品税は吸収、廃止という方式になっております。これが第一であります。
第二は、酒税、たばこ税あるいは料理飲食税等の問題であります。仮に私が家族としストランへ行ったと仮定をいたします。今まではレストランで一万円の食事をしたとするならば、税が一〇%でありますから一万一千円になります。今度の税制改正によりますと、消費税三%、それに特別地方消費税、これが三%加算されますので、トータルで一万六百円。今まで一万一千円だったものが一万六百円になります。つまり四百円安くなります。これを称して調整併設方式と、こういうふうに整理をされているわけであります。これが第二であります。
第三の問題は、石油関係諸税、七つございます。この七つの課税を見ますと、つまり、大臣、特に通産大臣は御存じのとおり、本年の八月にガソリン、重油、軽油等が従価税から従量税に変えられまして既に八月に増税されております、率直に申し上げまして。これは、総売上高でまいりますと十兆円でございますが、その中の六兆八千億が税抜きだと。ところが、三兆二千億はそのままこれは単純併課として加算される仕組みになっているわけであります。だから、言うならば八月にガソリン税が上がって今度は税制改正でまた三%ですから、結局税金に税金をかける、これを称してタックス・オン・タックス、こう言っておるわけでありますが、まさにダブルパンチですね。八月に右手で張られてまた今度の税制改正で左手で張られる。消費税そのものにこういう矛盾があるのでありますが、最大の矛盾はこれではないか、つまり単純併課であります。
こういう矛盾した税制、私に言わせれば、理屈も理論も、全く何の論拠もない。本当にこの税制というものは天下の悪税である、こう私をして言わしめなければなりません。この点について大蔵大臣兼総理の確たる考え方を求めます。
竹
竹下登#7
○国務大臣(竹下登君) いわゆるタックス・オン・タックスの問題でございますが、ここで私なりに実はタックス・オン・タックスの整理をしてみようと思っております。
タックス・オン・タックスというのはどこから起きた言葉かと申しますと、私が大蔵大臣をしておりました当時、アメリカとのたばこの関税の問題のときでございました。たばこは従価税の関税がかかりながら、九〇%でございましたが、それが当時で言えば専売納付金というので国内でまたかかる、したがってタックス・オン・タックスであるからけしからぬ、こういうところから本当は出てきたわけでございます。しかし、本来タックス・オン・タックスというのは、消費税というものが導入されております国は、どこの国も輸入品には関税のかかったものもございますし、その上にさらに消費税がかかっていくというのは本当はあることでございます。
したがって、タックス・オン・タックスという言葉を整理しますと、本当に同じ性質の税がタックスの上にタックスがかかるということで、昭和二十三年の取引高税でございますか、あらゆる取引の中で一%ずつかけたわけです。だからタックス・オン・タックスというのは、同じ性格のものの中で乗っかっていくものがタックス・オン・タックスで、一番我々がそれを避けようとしてヨーロッパの前段階控除方式、今度もそうでございますけれども、本当のタックス・オン・タックスという議論は私はそのときの議論ではなかったかと。しかし、感覚的にはよくわかります。単純併課ですから、タックスにタックスが乗っていることは間違いないわけですから、消費税があるとすればタックス・オン・タックスというものはあり得る。
そこで、先生が今御指摘なさいましたような吸
収、廃止の方向、調整併課の方向があるにもかかわらず、特定財源であるという特殊なことからして単純併課になっておるということが問題で、タックス・オン・タックスが問題ではなく、単純併課というものが問題だというふうにちょっと整理をいたしてみたわけでございます。
したがって、この問題の御指摘がありましたから、事務的に通産、大蔵、今の段階は私と田村さんとが話をすることでございますが、今いわゆる年度税制の中と、それから歳出の中と、どっちでやっていくかということを鋭意詰めておるというのが現段階でございますから、今の御指摘にこたえた作業を継続中である、このように理解いただければ幸いでございます。
この発言だけを見る →タックス・オン・タックスというのはどこから起きた言葉かと申しますと、私が大蔵大臣をしておりました当時、アメリカとのたばこの関税の問題のときでございました。たばこは従価税の関税がかかりながら、九〇%でございましたが、それが当時で言えば専売納付金というので国内でまたかかる、したがってタックス・オン・タックスであるからけしからぬ、こういうところから本当は出てきたわけでございます。しかし、本来タックス・オン・タックスというのは、消費税というものが導入されております国は、どこの国も輸入品には関税のかかったものもございますし、その上にさらに消費税がかかっていくというのは本当はあることでございます。
したがって、タックス・オン・タックスという言葉を整理しますと、本当に同じ性質の税がタックスの上にタックスがかかるということで、昭和二十三年の取引高税でございますか、あらゆる取引の中で一%ずつかけたわけです。だからタックス・オン・タックスというのは、同じ性格のものの中で乗っかっていくものがタックス・オン・タックスで、一番我々がそれを避けようとしてヨーロッパの前段階控除方式、今度もそうでございますけれども、本当のタックス・オン・タックスという議論は私はそのときの議論ではなかったかと。しかし、感覚的にはよくわかります。単純併課ですから、タックスにタックスが乗っていることは間違いないわけですから、消費税があるとすればタックス・オン・タックスというものはあり得る。
そこで、先生が今御指摘なさいましたような吸
収、廃止の方向、調整併課の方向があるにもかかわらず、特定財源であるという特殊なことからして単純併課になっておるということが問題で、タックス・オン・タックスが問題ではなく、単純併課というものが問題だというふうにちょっと整理をいたしてみたわけでございます。
したがって、この問題の御指摘がありましたから、事務的に通産、大蔵、今の段階は私と田村さんとが話をすることでございますが、今いわゆる年度税制の中と、それから歳出の中と、どっちでやっていくかということを鋭意詰めておるというのが現段階でございますから、今の御指摘にこたえた作業を継続中である、このように理解いただければ幸いでございます。
対
対馬孝且#8
○対馬孝且君 今、総理からタックス・オン・タックスの解説がございましたが、解説の問題でなくて、これは今回の消費税そのものが問題である、これは私は反対です。その中においても矛盾ではないか、今挙げた例は。これ否定しないでしょう、総理、そのとおりだとこう言うんですから。単純併課ということをもちろん私は問題にしておるのでありまして、そこで今結論は、この方法論として年度税、あるいは歳出というようなことが一部新聞にも出ていまして、今総理と通産大臣が協議中というのでありますが、問題は、この影響というのは大変大きいんですよ、総理。
もうちょっと申し上げなければならぬと思うんです。私は通産当局にこれを調べさせたんです。例えば北海道、東北、北陸、北信越、これは冬場は全部灯油をたいています。それで、通産大臣のおひざ元でお調べをしまして、これは公務員の寒冷地標準でいっても九本、北海道、東北全体を含めると、消費者協会調べによりますと、ドラム缶二百リッター十二本というのが標準世帯なんです。総理いいですか。そうすると、これを計算して見ますと、六十二年、六十三年十月一年間の消費者協会小売物価指数でまいりますと、リッター三十七円六十銭なんですよ。それを標準世帯十二本でいきますと二千四百リッターですから、これを掛けますとどうなりますかというと、今度の単純併課でいきますと、二千七百七円になるんですよ。これは約三千円の負担増になるんです。これが犠牲でなくて何が犠牲かと私は言うんだ。
こういう問題を含めて考えても、率直に申し上げますけれども、今協議をするということでありますが、協議をするとすれば、私は抜本改正をすべきである。あえてはっきり申し上げますけれども、協議をするという姿勢は、何らかの対応をするという意味に私は理解をしておるんでありますが、具体的に法律改正を含めて対応するという考え方なのかどうか、これはりきりお伺いをいたします。
この発言だけを見る →もうちょっと申し上げなければならぬと思うんです。私は通産当局にこれを調べさせたんです。例えば北海道、東北、北陸、北信越、これは冬場は全部灯油をたいています。それで、通産大臣のおひざ元でお調べをしまして、これは公務員の寒冷地標準でいっても九本、北海道、東北全体を含めると、消費者協会調べによりますと、ドラム缶二百リッター十二本というのが標準世帯なんです。総理いいですか。そうすると、これを計算して見ますと、六十二年、六十三年十月一年間の消費者協会小売物価指数でまいりますと、リッター三十七円六十銭なんですよ。それを標準世帯十二本でいきますと二千四百リッターですから、これを掛けますとどうなりますかというと、今度の単純併課でいきますと、二千七百七円になるんですよ。これは約三千円の負担増になるんです。これが犠牲でなくて何が犠牲かと私は言うんだ。
こういう問題を含めて考えても、率直に申し上げますけれども、今協議をするということでありますが、協議をするとすれば、私は抜本改正をすべきである。あえてはっきり申し上げますけれども、協議をするという姿勢は、何らかの対応をするという意味に私は理解をしておるんでありますが、具体的に法律改正を含めて対応するという考え方なのかどうか、これはりきりお伺いをいたします。
竹
竹下登#9
○国務大臣(竹下登君) あるいは専門家のお助けをかりなきゃならぬと思いますが、法律改正というものはいわゆる六十四年度税制における法律改正になるんじゃないかなと。その税制の法律改正でいく場合は六十四年度、年度改正における法律改正になるだろうというふうに考えます。
それから、特定財源のいわゆる一千億円分と考えた場合、法律が要るような感じはいずれにしても年度改正等には要ると思いますが、具体的にこうした法律ですということを申し上げるだけの能力が今欠けておりますので、事務当局から経過的なものを簡単につけ加えさすことにいたします。
この発言だけを見る →それから、特定財源のいわゆる一千億円分と考えた場合、法律が要るような感じはいずれにしても年度改正等には要ると思いますが、具体的にこうした法律ですということを申し上げるだけの能力が今欠けておりますので、事務当局から経過的なものを簡単につけ加えさすことにいたします。
水
水野勝#10
○政府委員(水野勝君) ただいま総理から御答弁申し上げましたように、現在関係者で鋭意詰めておるところでございます。その結果によりまして法律の改正を要するもの、あるいは予算において措置すべきもの、いろいろあろうかと思います。法律の改正を要するべきものについては、当然法律の改正を行いましてここで御審議を願う、そういうことになろうかと思いますが、いずれにしましても、先ほど総理から申し上げましたように、六十四年度税制改正、六十四年度予算編成、この中の作業として詰めておりますので、法律の改正をお願いをするということの場合におきましては、六十四年度税制改正の中で法案審議をお願いをすることになろうかと思うわけでございます。
この発言だけを見る →対
対馬孝且#11
○対馬孝且君 そこが私は理解できないんだ、率直に申し上げて。これはあなた、石油業界約十兆円の売上高に対し三・二兆円、皆さんがこれやってきているんですよ、ガソリン税、軽油引取税、石油ガス税、航空機燃料税、石油税、原重油関税三兆二千四十七億円と、こういうことをやっているわけでしょう。
それで、今あなたの答弁は、答弁じゃないじゃないか。だから、六十四年度でやるんでなくて、今現在この物品税の問題の中でこの問題を解決をする、これが初めて問題の解決じゃないですか。そういうことですよ。その点では、六十四年度ということは、やらないということと同じではありませんか。
この発言だけを見る →それで、今あなたの答弁は、答弁じゃないじゃないか。だから、六十四年度でやるんでなくて、今現在この物品税の問題の中でこの問題を解決をする、これが初めて問題の解決じゃないですか。そういうことですよ。その点では、六十四年度ということは、やらないということと同じではありませんか。
水
水野勝#12
○政府委員(水野勝君) 消費税を含みます間接税の改正は、六十四年四月一日からの適用をお願いをしておるところでございます。
御指摘の物品税の廃止あるいは御指摘の料理飲食等消費税の改正、すべて四月一日からでございますので、それに合わせて一環としてやるという、実態としてはその一環でさせていただくわけでございます。ただ、法律改正としては六十四年四月でございますので、六十四年度税制改正で間に合うことは大丈夫でございます。
この発言だけを見る →御指摘の物品税の廃止あるいは御指摘の料理飲食等消費税の改正、すべて四月一日からでございますので、それに合わせて一環としてやるという、実態としてはその一環でさせていただくわけでございます。ただ、法律改正としては六十四年四月でございますので、六十四年度税制改正で間に合うことは大丈夫でございます。
対
対馬孝且#13
○対馬孝且君 ちょっとお伺いしますが、どういう具体的な改正になるんだということが問題になるんですよ。だから、ここに六つの石油諸課税がある。ここから、ガソリン税からちょっと何億持ってくる、また石油ガス税から三億持ってくる。つまりトランプの数合わせみたいなことをやって、そんな改正というのは改正でないんだ、これ。こういうのは合わせわざ方式と、こう言うんだよ。ごまかし方式というんだよ。これは合わせわざ方式というんだ。トランプの数合わせじゃないんだ。これは正式なルートじゃない。
というのは、私が言っているのは、そういうやり方をするというなら常にあなた方が言う抜本改正というのはどこへ行ったんだ、これははっきり言って。抜本改正というのは何だ。だから聞いているんであって、そういう問題についてどういう改正をするんだと、具体的に、はっきり答弁してくださいよ。
この発言だけを見る →というのは、私が言っているのは、そういうやり方をするというなら常にあなた方が言う抜本改正というのはどこへ行ったんだ、これははっきり言って。抜本改正というのは何だ。だから聞いているんであって、そういう問題についてどういう改正をするんだと、具体的に、はっきり答弁してくださいよ。
水
水野勝#14
○政府委員(水野勝君) その点はまさに総理から申し述べましたように、今現在鋭意中身を詰めておるところでございますので、近い機会に早くまとめまして、必要なものは法的手続をとるというふうにしたいと思っております。
この発言だけを見る →対
対馬孝且#15
○対馬孝且君 先ほど総理から一千億という数字が出ましたね、総理の言葉から。これはちょっと後でまた申し上げますけれども、確認する意味で申し上げるのでありますが、つまり一千億というのは、三兆二千億ね、つまり十兆円の六兆八千億は税抜きになっています、三兆二千億に先ほど言った八月からガソリン税かかっている、石油税かかっている、だから三兆二千億につまり三%はかけない、税外扱いとする、こうなりますと九百六十億になるんです。ラウンドして一千億と、こうなるんだよ。マスコミで世に言われる一千億、一千億というのはこのことを言っているわけですよ。だから、総理の先ほどの答弁、まず確認しますけれども、一千億は何らかの措置を考えると、こういう理解をしていいですか。
この発言だけを見る →竹
竹下登#16
○国務大臣(竹下登君) 一千億というものが私の念願にあることは今おっしゃったとおりでございます。具体的に言いますと、専門家の対馬委員に申し上げますと、税の場合は租税特別措置になるとか、あるいは予算措置になるとかというところを今一生懸命で議論しておりますが、税理論の一つの体系だけは立てなきゃいかぬ。タックス・オン・タックスという問題、私の解釈のようにしてもらうにしましても、単純併課であることは事実でございますから、そういうところに一千億問題というのが念頭にあることは事実でございますが、それそのものを、一千億をこういうふうにして措置しますという答えをするほどちょっと勉強しておりませんので、主税あるいは主計の方からちょっと補足させます。
この発言だけを見る →水
水野勝#17
○政府委員(水野勝君) 総理から申し述べており
ますように、タックス・オン・タックスそれ自体が問題というよりは、この石油関係諸税については全く単純併課をお願いしたという点が問題であるというふうに意識されているところでございますが、その対象となる金額として約一千億あるということは、それは各関係者の念頭にあるところでございます。
この発言だけを見る →ますように、タックス・オン・タックスそれ自体が問題というよりは、この石油関係諸税については全く単純併課をお願いしたという点が問題であるというふうに意識されているところでございますが、その対象となる金額として約一千億あるということは、それは各関係者の念頭にあるところでございます。
対
対馬孝且#18
○対馬孝且君 念頭にあることは皆わかっているんだ。今まで当委員会を通して、具体的に大蔵大臣兼総理である竹下総理大臣から一千億という数字が出たのは初めてなんです。だから私は確認しているのであって、一千億でいいと言っているんじゃないんだ。一千億という数字は何なのかと。例えば私が言ったように、八月に三兆二千億かかった、税金にまた税金をかける、これはけしからぬと私は言っているわけですから、それを三%仮に何らかの標準課税を減免するとか、あるいは削除するとかカットするということになれば、トータルで一千億になりますねという認識を私は言っているわけだ。だから一千億というのは、そういう意味ですかということを私は確認しているわけです。それを念頭にあるとかないとかと言う、そんなことは当たり前の話じゃないか。
この発言だけを見る →竹
対
対馬孝且#20
○対馬孝且君 その点はわかりました。
そこで問題は、今もちょっとやりとりを主税局長とやりましたけれども、これは現在提案されている法律改正で出てこなければ、これは本当の意味の税制改正にはならないと思うんです、私は。そこが今検討中検討中になっているわけだ。先ほどの総理の答弁の中にちらっと出ていますが、いわゆる六十四年度の立法措置の中でと、歳出と税措置と二つ今言いましたね。歳出か税措置か、こういうことだ、はっきり言って。これではやっぱり本当の改正にはならぬと私は思うんです。やっぱりやるなら、抜本改正抜本改正というのを総理は言りているんですから、四十年目の税制改正だと、皆さんそういう理解をしてくださいと終始一貫言っているわけだ。そうであるならば、本法の改正をしないで、改正したということにならないでしょう、はっきり言って。こういう問題についての考え方をもう一回お伺いします。
この発言だけを見る →そこで問題は、今もちょっとやりとりを主税局長とやりましたけれども、これは現在提案されている法律改正で出てこなければ、これは本当の意味の税制改正にはならないと思うんです、私は。そこが今検討中検討中になっているわけだ。先ほどの総理の答弁の中にちらっと出ていますが、いわゆる六十四年度の立法措置の中でと、歳出と税措置と二つ今言いましたね。歳出か税措置か、こういうことだ、はっきり言って。これではやっぱり本当の改正にはならぬと私は思うんです。やっぱりやるなら、抜本改正抜本改正というのを総理は言りているんですから、四十年目の税制改正だと、皆さんそういう理解をしてくださいと終始一貫言っているわけだ。そうであるならば、本法の改正をしないで、改正したということにならないでしょう、はっきり言って。こういう問題についての考え方をもう一回お伺いします。
水
水野勝#21
○政府委員(水野勝君) ことしの六月の段階で御指摘の抜本改正の枠組みを定めました際には、石油関係諸税については単純併課ということで一応方向を打ち出したわけでございます。
ただ、この単純併課のままでいいのかどうか、この点については問題は残っているという関係者の意識でございまして、この点については六十四年度改正なり予算編成の中で必要な調整をするという意識でずっと関係者で作業をしてまいったわけでございます。
その改正の具体的な時点といたしましては、先ほど申し上げたように六十四年度改正なり予算編成の中でございますけれども、その手直しの効果としては、これは抜本改正と同時に発揮されるように、その点は大丈夫だと先ほど申し上げたところでございます。
この発言だけを見る →ただ、この単純併課のままでいいのかどうか、この点については問題は残っているという関係者の意識でございまして、この点については六十四年度改正なり予算編成の中で必要な調整をするという意識でずっと関係者で作業をしてまいったわけでございます。
その改正の具体的な時点といたしましては、先ほど申し上げたように六十四年度改正なり予算編成の中でございますけれども、その手直しの効果としては、これは抜本改正と同時に発揮されるように、その点は大丈夫だと先ほど申し上げたところでございます。
対
対馬孝且#22
○対馬孝且君 ほかの問題がありますから、時間がありませんので。
今の主税局長の答弁では抜本改正じゃないです。やっぱり六十四年度の予算その他の措置で何らかの措置をすると、結果はなるでしょう。それは一千億になるでしょう。問題は、私ども社会党が主張しておりますのは、基本的に本則できちっと改正するなら改正をすべきである、このことを明確に申し上げておきます。このことはいいと言っているんじゃないんです。消費税は基本的に反対ですから、その中においても最たる矛盾は石油税ではないか、こう私は指摘しているのでありまして、今の答弁では納得できません。改めて、消費税は我々は反対でありますので、この基本を踏まえて、やるのであれば本法で、本則で改正をすべきである、当然消費税導入は反対であります、このことを申し上げておきます。これは答弁要りません。
そこで、問題がありますから次の問題に入ります。通産大臣は二期にわたりまして石炭政策をやってまいりました。八次政策で随分大臣も貯炭対策あるいは残った山の縮小交付金対策、需要対策をやってきました。これは総理も長い間石炭については大蔵大臣、官房長官時代からわかっているように、昭和三十七年に初めて第一次石炭エネルギー政策、エネルギー革命と称して答申が相なったわけであります。言うならば、これはエネルギー革命という大きな波によって石炭にしわ寄せしたんですよ。当時は五千五百万トンです。五千五百万トン体制が今日二千万トン体制になって、第八次は一千万トンです。しかも、海外灰は一億一千八百万トン入っているんだ。どこの諸外国にもない。十分の一です、今の一千万トンというのは。
そのときの歴史を私ははっきり申し上げなきゃならぬ。第一次エネルギー石炭政策を答申したときの有沢会長のこれは提言でありますが、答申に書いていますけれども、エネルギー革命によって石炭が犠牲になる、その犠牲を補う政策が必要だと。そこで原重油関税というものから、最初は一〇%程度から出発をして六%あるいは最後はキロワット当たり四百五十円、あるいは五百三十円、六百三十円、七百三十円と上がっていって、また六百三十円に戻った。こういう歴史があるんですよ。
こういう歴史があって、今回の石炭特別会計なるものが何で石油関税の影響によって石炭特別会計に手をつけようとか、切り込むとか、さわるとか、縮小しようとか、廃止しようとか、かりそめにもそういう話が出てくるということは、歴史を知っていないんじゃないか。しかも、答申を無視するものであるということを私は言わなきゃならないわけであります。
その点について、現状は、去年だって三井砂川炭鉱、真谷知炭鉱閉山。さっき言ったように、当時は百三十六の炭鉱があった。今は六つ。炭鉱労働者は三十二万。今は残念ながら一万一千二百であります。何でこうなったか。経済最優先、私に言わせれば経済合理性。経済合理性で山をつぶして、地域を破壊して、政治不在ではありませんか。
あえて私は総理にお伺いしますが、あなたの言う「ふるさと創生論」、それを唱えるのであれば、地域振興ということが重要であります。地域対策。こういう意味からいっても、石炭政策の特別会計というのは独立を厳守すべきものである。ひとつ総理の考え方をお伺いしたい。
それから、私が申し上げました石炭の歴史、それから現状の認識について、私のこの認識、判断が誤りなのか、また、かくあるべき石炭政策と石炭特別会計のあり方について、田村通産大臣から最初にお伺いしたい。
この発言だけを見る →今の主税局長の答弁では抜本改正じゃないです。やっぱり六十四年度の予算その他の措置で何らかの措置をすると、結果はなるでしょう。それは一千億になるでしょう。問題は、私ども社会党が主張しておりますのは、基本的に本則できちっと改正するなら改正をすべきである、このことを明確に申し上げておきます。このことはいいと言っているんじゃないんです。消費税は基本的に反対ですから、その中においても最たる矛盾は石油税ではないか、こう私は指摘しているのでありまして、今の答弁では納得できません。改めて、消費税は我々は反対でありますので、この基本を踏まえて、やるのであれば本法で、本則で改正をすべきである、当然消費税導入は反対であります、このことを申し上げておきます。これは答弁要りません。
そこで、問題がありますから次の問題に入ります。通産大臣は二期にわたりまして石炭政策をやってまいりました。八次政策で随分大臣も貯炭対策あるいは残った山の縮小交付金対策、需要対策をやってきました。これは総理も長い間石炭については大蔵大臣、官房長官時代からわかっているように、昭和三十七年に初めて第一次石炭エネルギー政策、エネルギー革命と称して答申が相なったわけであります。言うならば、これはエネルギー革命という大きな波によって石炭にしわ寄せしたんですよ。当時は五千五百万トンです。五千五百万トン体制が今日二千万トン体制になって、第八次は一千万トンです。しかも、海外灰は一億一千八百万トン入っているんだ。どこの諸外国にもない。十分の一です、今の一千万トンというのは。
そのときの歴史を私ははっきり申し上げなきゃならぬ。第一次エネルギー石炭政策を答申したときの有沢会長のこれは提言でありますが、答申に書いていますけれども、エネルギー革命によって石炭が犠牲になる、その犠牲を補う政策が必要だと。そこで原重油関税というものから、最初は一〇%程度から出発をして六%あるいは最後はキロワット当たり四百五十円、あるいは五百三十円、六百三十円、七百三十円と上がっていって、また六百三十円に戻った。こういう歴史があるんですよ。
こういう歴史があって、今回の石炭特別会計なるものが何で石油関税の影響によって石炭特別会計に手をつけようとか、切り込むとか、さわるとか、縮小しようとか、廃止しようとか、かりそめにもそういう話が出てくるということは、歴史を知っていないんじゃないか。しかも、答申を無視するものであるということを私は言わなきゃならないわけであります。
その点について、現状は、去年だって三井砂川炭鉱、真谷知炭鉱閉山。さっき言ったように、当時は百三十六の炭鉱があった。今は六つ。炭鉱労働者は三十二万。今は残念ながら一万一千二百であります。何でこうなったか。経済最優先、私に言わせれば経済合理性。経済合理性で山をつぶして、地域を破壊して、政治不在ではありませんか。
あえて私は総理にお伺いしますが、あなたの言う「ふるさと創生論」、それを唱えるのであれば、地域振興ということが重要であります。地域対策。こういう意味からいっても、石炭政策の特別会計というのは独立を厳守すべきものである。ひとつ総理の考え方をお伺いしたい。
それから、私が申し上げました石炭の歴史、それから現状の認識について、私のこの認識、判断が誤りなのか、また、かくあるべき石炭政策と石炭特別会計のあり方について、田村通産大臣から最初にお伺いしたい。
田
田村元#23
○国務大臣(田村元君) まず、総理にお尋ねではありましたけれども、私が扱っております問題でありますから一言触れたいと思います。
今、石炭対策について、特別会計は絶対に残すべきであるという強い御要請でありました。私は今日まで繰り返し答弁してまいりましたが、特にここで対馬委員に申し上げたいのは、石炭三原則は断じて守り抜きます。石炭勘定の維持、安定的財源の確保、石炭対策に必要な歳出の確保、これは断じて守り抜くつもりでございます。その財源措置が法律であるとか、あるいは予算措置であるとかという先ほど御議論がありましたが、それは必要なものは、法律が必要であれば法律、予算措置が必要であれば予算措置、それはそのときに応じて対応すべきことでございましょうけれども、私の頭の中には、そういうこともさることながら、とにかく石炭三原則を守り抜きたいというのがもう頭いっぱいでありまして、御支援を願いたいのであります。
それから、石炭の歴史、いわゆる八次策までの歴史、今後の取り組み方等の御意見でございます。
昭和三十八年度にスタートいたしました第一次石炭政策以来今日までの歴史は、対馬委員の政治
生活の歴史と言ってもいい、私はそう思うんです。昭和三十七年に私は労働政務次官をいたしました。それから四十七年に労働大臣をした。そしてまたこのたびはずっと通産大臣。今日まで取り組みました仕事の大きな問題は、通産大臣二回とすれば、四回の大臣、政務次官時代を通じて石炭対策と言ってもよかったかと思います。労働省時代も離職者対策で対馬委員とはいろいろと建設的な相談をし合った。時にはおしかりも受けたわけであります。
そういうことでありまして、今なお私は石炭問題に対する情熱は変わっておりませんが、国内炭というものは、国内資源の有効活用、それから海外炭に比べて相対的に供給の安全性が非常に高い、それから海外炭開発協力のための技術力の涵養などの観点から大きな意味を持っております。そして、総合エネルギー政策を推進する上で、エネルギー供給の安定性を高める役割を果たすものと位置づけられております。また国内炭は、我が国基幹産業の成長と国民生活の向上を支えて戦後経済の急速な発展に著しく貢献したのも事実であります。
こういうことを考えますと、六十二年度から始めました、ちょうど私が手がけました八次策、これを今日進めておりますが、今後とも我が国エネルギー政策上、安全保障確保の観点から相応の役割を担うべきものというふうに確信いたしております。
この発言だけを見る →今、石炭対策について、特別会計は絶対に残すべきであるという強い御要請でありました。私は今日まで繰り返し答弁してまいりましたが、特にここで対馬委員に申し上げたいのは、石炭三原則は断じて守り抜きます。石炭勘定の維持、安定的財源の確保、石炭対策に必要な歳出の確保、これは断じて守り抜くつもりでございます。その財源措置が法律であるとか、あるいは予算措置であるとかという先ほど御議論がありましたが、それは必要なものは、法律が必要であれば法律、予算措置が必要であれば予算措置、それはそのときに応じて対応すべきことでございましょうけれども、私の頭の中には、そういうこともさることながら、とにかく石炭三原則を守り抜きたいというのがもう頭いっぱいでありまして、御支援を願いたいのであります。
それから、石炭の歴史、いわゆる八次策までの歴史、今後の取り組み方等の御意見でございます。
昭和三十八年度にスタートいたしました第一次石炭政策以来今日までの歴史は、対馬委員の政治
生活の歴史と言ってもいい、私はそう思うんです。昭和三十七年に私は労働政務次官をいたしました。それから四十七年に労働大臣をした。そしてまたこのたびはずっと通産大臣。今日まで取り組みました仕事の大きな問題は、通産大臣二回とすれば、四回の大臣、政務次官時代を通じて石炭対策と言ってもよかったかと思います。労働省時代も離職者対策で対馬委員とはいろいろと建設的な相談をし合った。時にはおしかりも受けたわけであります。
そういうことでありまして、今なお私は石炭問題に対する情熱は変わっておりませんが、国内炭というものは、国内資源の有効活用、それから海外炭に比べて相対的に供給の安全性が非常に高い、それから海外炭開発協力のための技術力の涵養などの観点から大きな意味を持っております。そして、総合エネルギー政策を推進する上で、エネルギー供給の安定性を高める役割を果たすものと位置づけられております。また国内炭は、我が国基幹産業の成長と国民生活の向上を支えて戦後経済の急速な発展に著しく貢献したのも事実であります。
こういうことを考えますと、六十二年度から始めました、ちょうど私が手がけました八次策、これを今日進めておりますが、今後とも我が国エネルギー政策上、安全保障確保の観点から相応の役割を担うべきものというふうに確信いたしております。
竹
竹下登#24
○国務大臣(竹下登君) 私も歴史的に見ますと、それは対馬委員の石炭との歴史、それとはかなり乖離がございます。私の出身地が石炭に無縁の地方であったということもございましょうが、一番最初石炭問題で記憶しておりますのは、昭和三十五年でございましたか、当時石田労働大臣の、法律は守らなければならない、されど血を流してはならないということから、労働問題のサイドから石炭というものに関心を持ったことがきっかけでございます。それから次が昭和三十八年、通商産業政務次官を拝命いたしまして、わずかの間でありましたが、そのときはその期間中石炭の勉強だけをさせられました。恥ずかしい話でございますが、先輩から、君は石炭と木炭の区別がつくかなどということを言われたぐらいあるいは知識がなかったかもしれません。
したがって原則的には、今、田村通商産業大臣からお話がありましたような三原則というものを堅持しながら、時代の進展に照らし、各般の施策を行うべきものであるという考え方でございます。
この発言だけを見る →したがって原則的には、今、田村通商産業大臣からお話がありましたような三原則というものを堅持しながら、時代の進展に照らし、各般の施策を行うべきものであるという考え方でございます。
対
対馬孝且#25
○対馬孝且君 今、田村通産大臣から詳細に、石炭政策の特別会計という性格、また今日的な八次政策に至りました歴史等の認識は一致をする、こういう答弁でございました。特に大事なことは、田村通産大臣が最後に言った石炭財政三原則ですね、どう言っても。これがないと、大臣御承知のとおり、来年だってこれほどうなるかという問題。通産省の六十四年度石炭特別会計によりますと、閉山見込み数が百四十万トン計上されているわけです。これはあってはならないことなんだけれども、現実に予算に上っている。こういう問題を含めまして、しかも私が一番頭に来たのは、怒り心頭に発しているのは、そういう税制改正という一つの問題の中に、石炭特別会計をしわ寄せあるいは巻き込む、この姿勢そのものが邪道であり政治不在だ。こういうやり方をすると、これは政治じゃない、やっぱりリクルートまがいのことと同じではないかという疑惑を私は持たざるを得なくなるんですよ。だから、石炭特別会計の歴史、そして石炭特別会計はいかなることがあってもこれは歴史的に尊重さるべきものである、それがあって石炭政策は守られる、このことをあえて私は申し上げたわけであります。
したがって、通産大臣から言われた石炭財政三原則の第一の石炭特別会計の維持、それから安定財源の確保、そして歳出の確保という問題についてはまさにそのとおりでございまして、それはいかなることがあってもひとつこれからも堅持をしてやってもらいたい、このことを強く申し上げておきます。よろしゅうございますか、通産大臣。
この発言だけを見る →したがって、通産大臣から言われた石炭財政三原則の第一の石炭特別会計の維持、それから安定財源の確保、そして歳出の確保という問題についてはまさにそのとおりでございまして、それはいかなることがあってもひとつこれからも堅持をしてやってもらいたい、このことを強く申し上げておきます。よろしゅうございますか、通産大臣。
田
対
竹
対
対馬孝且#29
○対馬孝且君 それでは、次の三つ目の問題について質問いたします。
これは、今回の税制改正法の所得税法六十八条の三、「特定の協同組合等の法人税率の特例」条項に関する問題であります。これはどういうことで法律提案になったか、その考え方と背景についてまずお伺いします。
この発言だけを見る →これは、今回の税制改正法の所得税法六十八条の三、「特定の協同組合等の法人税率の特例」条項に関する問題であります。これはどういうことで法律提案になったか、その考え方と背景についてまずお伺いします。