大出峻郎の発言 (内閣委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問は、憲法の第六十六条第二項というところでもって「総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」というふうに規定されておりますので、これに関連しての御質問であったかと思いますが、まず憲法六十六条第二項の「文民」の解釈について申し上げますというと、これにつきましては憲法制定当時からいろいろと論議のあったところでございますが、この第二項の趣旨は、要するに、国政、国の政治というものが武断政治に陥ることを防ぐところにある。こういうふうに考えられるところから、一つは、旧職業軍人の経歴を有する者でありまして軍国主義的思想に深く染まっていると考えられる者、こういう者はこの憲法第六十六条第二項に言いますところの「文民」には該当しないというふうに従来から考えてきておったわけであります。また、自衛隊は憲法で認められる範囲内にあるものとはいいますが、国の武力組織であることでありますので、自衛官は、これは現職の自衛官ということでありますが、その地位にある限りここに言う「文民」ではないというふうに解釈をいたしてきておるわけであります。
 このような趣旨は政府といたしましては従来から御答弁申し上げてきているところでございまして、旧職業軍人の経歴を有する者でありましても軍国主義的思想に深く染まっているとは考えられない人あるいは自衛官の職を離れた人はここに言う「文民」に該当するというふうに考えておるわけであります。
 ただいまちょっと具体的な例をとっての御質問でございますが、私、これに直ちに具体的にお答えし得る立場ではございませんが、要するに、現在の自衛官の出身者の方、この方は、職を離れたということを前提といたしますれば、出身者はそのことだけで内閣総理大臣あるいはその他の国務大臣になり得ないというものではない、これが憲法六十六条二項の解釈でございます。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1988-10-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会