林修三の発言 (内閣委員会)

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○参考人(林修三君) 今の御質問にお答えいたしますが、民間情報について何らかの立法措置が必要であろうということは先ほどの私の意見陳述でも申し上げましたとおりでございまして、私自身としてもこれはやはり今後ひとつ政府でも取り組んでもらいたいと思っているところでございます。
 今までの状況を見ますと、この民間情報の個人情報の保護でございますか、これについては幾つかのなお研究すべき問題点があるわけで、それでおくれているんだということが言えると思うのでございますが、一つは、政府の公的情報の問題と違いまして、いわゆる営業の自由なり職業選択の自由なりそういう点から、それぞれの民間活動による個人情報の収集とかあるいはファイル化とかそういうものについての規制立法をするについては、そういう点のいわゆる憲法との関係の、特に営業の自由とか職業選択の自由との関係の調整が必要である。それから、各企業、事業形態別に統一的な取り扱いをするのは必ずしも適当でない部面がある。したがって、各所管の役所の行政長がそれぞれの意見を相当取りまとめなければいけない、そういうふうな問題がございます。
 それから、先ほどお話がございました総務庁の権限がなかなか及ばないという点は、確かに現在の各省の設置法の建前から申しますと総務庁の言うのにももっともな点がございまして、各省庁の所管している事業についての民間機関における情報の保護について今の総務庁がすぐ立案する権限についてはもう少し何らかの措置が必要だろうという気がいたします。これについては、現在、御承知のとおりに閣議の方針で経済企画庁が民間情報の問題についての取りまとめ役をしているようでございます。経済企画庁が、今お話のとおりに、先般、若干の考え方を出しました。それで、各省のそれに従っての今までのやり方は、今お話しのとおりに各省若干ばらばらの点がございます。かなり意欲的にやっているところもございますし、どうもまだ余り手のつかないところもございます。これは、例えば内閣段階で、内閣官房なりあるいは総理大臣官房なりそういうところで、各省の全体を統合したこの法案をつくるシステムを何か考える必要があるだろうというような気がいたします。
 この点につきましては、先ほど久保田委員からはどうも内閣側の対応が鈍いというようなことをおっしゃいましたけれども、これは衆議院でこの法案の議決に際して附帯決議をつけておられまして、民間情報についても早急に何らかの法的な措置について検討しろというような附帯決議もついております。これは、政府の方でも恐らくこれを受けて今後何らかの行動に出てもらうことが期待できるんじゃなかろうかと思います。それにつきましては個別の事業分野ごとの検討も必要でございますが、今申しましたとおり、どこでこういう法案をつくるについての取りまとめをするかという方針はやっぱり政府部内で決めてもらう必要があるだろうという気がいたします。
 それから、今ちょっとお話がございましたが、地方の条例で民間の情報についてコントロールすることは、私は必ずしも適当じゃないと思っております。各企業、殊に大きな企業は日本全国でいろいろな営業活動をしておりまして、ある地方団体ごとにプライバシーの規制が違えば企業にとっては非常に処理、対応に困るわけです。民間企業の情報についての保護の措置はやはり国の法律でやるべきものだと、私はそういうふうに考えております。今申しましたとおりに衆議院での附帯決議もございますし、政府が早急にこれに対する対応措置をやってもらうことを私も実は期待しております。

発言情報

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発言者: 林修三

speaker_id: 30446

日付: 1988-12-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会