藤田裕一の発言 (内閣委員会)
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○参考人(藤田裕一君) 具体的にと言われてもないんですが、この法案ではとにかく申し立てだけができるということで、例えば情報主体の方に異議があっても、それを再調査して回答をするだけということでございます。
しかし、これについては先ほど判例があると申し述べましたが、たしか昭和五十九年の東京地裁の判決で、これは軍属が逃亡したかどうかということの情報、これは情報主体の方では逃亡したという扱いが不満でこの抹消を求めたわけなんです。その逃亡したかどうかという事実に争いがありまして、結局は抹消が認められなかったわけですが、判例の中でも、そういう個人の人格に結びつきが非常に強いような個人情報については、場合によっては間違っておるあるいは不正確であれば訂正ができるんだということをはっきりと申し述べております。
そうすると、これは判例ですのでその事件自体をとらえてそれを射程距離に置いておりますが、必ずしもそうした限定的な意味ではなくて情報に誤りがあるということになれば、情報によって人格がいろいろな形で評価されるわけです。一つの情報の誤りが全部の人格の評価の誤りにつながる場合もあるわけですから、どんな細かいことであろうと誤りあるいは不正確な点があれば訂正できる権利というものを認めるべきであろうと思います。
それと、もう一点だけ申し述べますと、誤りあるいは不正確という点は、実際は情報主体の方から立証していくことが非常に困難な面がございます。ですから、立法措置をとるに当たってはその辺の立証責任の転換、要は行政側に誤りがないというような立証責任を負わせるような措置も含めて御検討願いたい、そのように考えております。