林修三の発言 (内閣委員会)

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○参考人(林修三君) お答えいたします。
 ちょっと御質問の趣旨を私とり違えている点があるかも存じませんけれども、今回の法律は、公的機関に収集される情報について個人情報の保護ということに観点を置いてファイルのつくり方あるいはその保有のあり方それから後における目的外使用とかそういうこと、逆に言えば開示請求とかあるいは訂正の申し立てというような個人情報の保護についてのいろんな規定を入れた。その目的は、やはり行政に対する国民の信頼を確保する。で、大量のいろんな個人情報を各機関が保有しているので、それが殊に電子計算機処理によって非常に迅速に行われるとすればあるいはその電子計算機処理によるとオンラインシステム導入で外部からそれにアクセスすることも割合やりやすいとかあるいはその情報の結合、集中、検索ということも非常にやりやすい、そういうことで国民の方で不安感があるのでその不安感に対応する意味で電子計算機処理情報に一応限ってこういう法案をつくろうということでございます。
 それで、公的な情報につきましては、政府部内でこういう法案をつくるについては総務庁が大体そういうことについての権限を持っておるわけでございます。国の機関全体にわたって少なくともそういう国の機関を拘束するような法案をつくることは当然にできるわけで、こういう法案が出てきたわけでございます。民間情報につきましては、さっき申しましたようにそれぞれの事業についての所管の役所がございますので、これについてのいろんな考え方をいたしませんと民間情報についての統一的な法案をつくることについてはいろいろな問題点がある。それから、民間情報そのものについての営業の自由という点から、若干その点についての処置がおくれている点があるということが言えると思います。
 それから、各省の組織がいろいろ分かれていることとの問題でございますが、これはある意味では言い方が必ずしも適当かどうかわかりませんが、国の持っておるいろんな個人情報が目的外に使用されないとか外部に勝手に流出しないとかそういうことに対する一つの、何と申しますか、歯どめ的なものは、各省の組織が今いわゆる縦割り行政になっております。それで、今の行政組織で申しますと、内閣という最高の機関のもとで各省大臣が行政事務を分担管理しているいわゆる縦割り行政になっておりまして、そういう意味でこれは必ずしも言い方は適当ではないのでございますが、各省がそれぞれ持っております個人情報が目的外に使用されたり結合されたりする可能性というのは非常に少ないわけです。それ自身非常に少ないわけで、これはほっておいても割合少ないわけです。ほっておいても少ないわけでございますが、しかしそれだけではやはり歯どめになりませんので、今度の法律ではそういう各省間における流用とか目的外使用とかあるいは外部に対する流出ということについての制限規定を置いたわけでございます。国の行政組織が非常に縦割り行政になっている点においては、それ自身この情報が結合され集中される可能性は国の場合は割合少ないわけでございます。ただ、これは、電子計算機処理情報になりますと割合簡単に各省間で流通しようと思うと流通する可能性が出てくるわけで、そこに問題があるわけでこんな法案が必要だろうと思います。いわゆる行政組織の中で電子計算機処理情報が集中され結合される危険性はむしろ地方団体の方に多いわけで、先ほどちょっとお話もございました地方団体の方には私は相当そういう問題があると思いますが、国の場合は比較的そういうことは少ないと言えると思います。しかし、それは、やはりそれだけじゃ足りないんで、こういうようなシステムが必要だろう、そう思っております。
 ちょっと御質問の趣旨に合わないようなことをお答えしたかもわかりませんが、一応お答えいたします。

発言情報

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発言者: 林修三

speaker_id: 30446

日付: 1988-12-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会