西岡武夫の発言 (文教委員会)

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○西岡国務大臣 このたび、政府から提出いたしました国立劇場法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 昭和四十一年に国立劇場法が制定されて以来、特殊法人国立劇場は、主として我が国古来の伝統的な芸能の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図ることにより、我が国の文化の向上に寄与してまいりました。
 一方、オペラ、バレエ、ミュージカル、現代舞踊、現代演劇等現代舞台芸術のための国立の劇場については、その設置について関係者の長年にわたる強い要請を受けて、鋭意調査検討を重ねてきたところでありますが、平成元年度には、この劇場について実施設計を完了するとともに、敷地整備工事を実施する予定であります。
 現代舞台芸術のための国立の劇場は、我が国現代舞台芸術の振興、普及の中核となる公共の施設であり、また、多様な現代舞台芸術の創造活動を推進する劇場に適した弾力的な運営を行うことが必要であります。この観点から、その設置、運営は、特殊法人国立劇場が行うものとし、これに必要な国立劇場法の改正を行い、開場に向けて諸準備を推進しようとするものであります。
 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
 まず第一に、国立劇場の目的に現代舞台芸術の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その普及及び振興を図ることを追加することといたしております。
 第二に、役員の任命に関しては、行政改革の趣旨に沿って、理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命することといたしております。
 第三に、国立劇場の業務に、(一)劇場施設を設置し、現代舞台芸術の公演を行うこと、(二)現代舞台芸術の実演家等の研修を行うこと、(三)現代舞台芸術に関して調査研究等を行うこと、(四)劇場施設を現代舞台芸術の振興または普及を目的とする事業の利用に供すること等の業務を追加することといたしております。
 第四に、罰則等に関して、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要でございます。
 何とぞ十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 西岡武夫

speaker_id: 16289

日付: 1989-03-24

院: 衆議院

会議名: 文教委員会