北口博の発言 (本会議)
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○北口博君 ただいま議題となりました新技術開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、科学技術委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、科学技術に関する国際研究交流を促進するため、新技術開発事業団に新たに研究者の交流を促進するための業務等を追加するとともに、その名称を新技術事業団に改めるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、
まず第一に、新たな業務の追加等に伴い新技術開発事業団の名称を「新技術事業団」に改め、法律の題名を「新技術事業団法」とすることであります。
第二に、新技術事業団の目的に試験研究に係る国際交流の促進に関する業務を行うことを追加するとともに、業務の範囲に外国の研究者の受け入れに係る支援、外国の研究者のための宿舎の設置・運営及び国際研究交流に関する情報の提供等の業務を追加することであります。
第三に、政府は、新技術事業団に土地、建物等を出資できるようにすることであります。
第四に、事業団の理事長の諮問機関である開発審議会の審議事項に、国際研究交流に関する重要事項を追加することとし、これに伴い開発審議会の名称を「新技術審議会」に改め、委員の定数を五名増員することであります。
第五に、基礎的研究を実施する場合には、現行の規定では例外なく研究者の雇用、総括責任者の指定等を義務づけていますが、外国と共同して基礎的研究を行う場合に限り、これらの規定の適用を除外することであります。
本案は、去る二月二十一日に提出され、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、五月二十三日宮崎国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、慎重に審議を行い、同日質疑を終了し、討論、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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