児玉幸治の発言 (商工委員会)

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○政府委員(児玉幸治君) この法律に基づきます施策は、基本的には事業の新規性に着目いたしておりますので、企業の規模によりまして格別の差を設けているわけではございません。
 しかしながら、現実を考えてみますと、大企業におきましてリスクの高い新規事業に実際に挑戦するというふうなことになりました場合には、現実の問題といたしましては、こういう法律に基づきます保証とか、あるいは出資制度等を利用しなくても十分有利なファイナンスを利用することができると思うわけでございまして、この法律の対象になってくる可能性はかなり小さいんではないかと思います。
 現実にこの法律の仕組みを活用していただけますのは、そういった意味合いにおきましては、やはり中堅中小企業の方々なのでございますが、実はこの法律の前提となります実態調査をいろいろいたしましたときに、それでは大企業は新しい事業のシーズと申しましょうか、プロジェクトがございました場合に、それを全部自分でやっているかというと、必ずしもそうではないわけでございまして、新規のプロジェクトのシーズは実は大企業にある、それをだれかが実際に実施してくれるのであれば、その技術は譲り渡してもいいというふうなケースがかなりあることもわかっているわけでございます。この法律では、債務保証、出資に加えまして、新規事業に関しますさまざまな情報の提供等々あるいは人材についてのあっせん等もいたすことを予定いたしておりますが、そういった局面から見ますと、むしろ大企業に蓄積されております情報、技術の種あるいは人材といったようなものについても、これまた中堅中小企業のために活用していけるような局面もあるんではないかというふうに考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、この法律の主たる目標というものが中堅中小企業にあることは先生御指摘のとおりでございます。

発言情報

speech_id: 111414461X00419890620_022

発言者: 児玉幸治

speaker_id: 13886

日付: 1989-06-20

院: 参議院

会議名: 商工委員会