山口哲夫の発言 (地方行政委員会)
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○山口哲夫君 質問を中断してしまったものですから、午前中のつなぎがどこまでいったのか見当つかなくなってしまいましたが、たしか児童福祉法の最低基準のことで終わったと思うんです。
児童福祉法の第四十五条に「最低基準を定めなければならない。」、こう書いてありまして、その法律を受けて児童福祉施設最低基準というのがございます。その第四条を読んでみますと、「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」、最低基準は決めたんだけれども、それを守っていればいいんではないんだ、常に最低基準を超えてさらに向上するように努力をせいというのがこの最低基準の趣旨なわけであります。そういうことからいきますと、先ほどの清掃車の問題についてももっと向上させるということを常々考えなければならないわけですね。
先ほど津田局長がオルガンからピアノになった、しかしチェロまではまだいかない、さらにそれを目指して努力するんだという話をしておりました。教育の、音楽の器材等についてはそういった向上を常に心がけている。こっちの方を心がけているんですから、もう一方の方の清掃車だって当然心がけて向上に努めなければならないと思うんですけれども、それは時間もありませんから一応この程度にしておきます。
保育所の職員の数の問題、最低基準の三十三条の二項に「保母の数は、」云々と書いてあります。年齢によって保母の数は一人、二人、そういうふうに書いてあるんですけれども、この最低基準の計算からいきますと、厚生省で基準財政需要額をはじき出した九十名を定数として想定した場合に六・一五人になるという、そういう説明があるわけです。しかし私どもとしては、六・一五人というのは最低基準であって、常にこの法律に基づくと、超えるように努力をせいというふうになっているわけですけれども、この定数というのは何年来一つも変わっていないわけです。前の委員会でも私申し上げたことがあると思うんですけれども、例えば学校教育の関係については、四十人学級が一人でもふえれば教室をもう一つつくって、先生をもう一人ふやさなきゃならないという法律があるわけです。同じ子供を扱っている保育所の方は、例えば四歳児以上四十八人、これは三十人に一人ですから、三十人に一人ということになると、四十八から三十を引いて十八人余るわけです。これは当然もう一クラスをつくらなければならない、こういうことになるわけです。そうすると、さっき言ったように六・一五人で計算しているようだけれども、私どもの計算からいくと七・〇二人でなければ合わないということになるわけです。最低基準との関係でどういうふうにお考えでしょうか。