石井一の発言 (土地問題等に関する特別委員会)
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○石井国務大臣 桜井委員から所感を交えた最近の日本社会に対する警鐘と申しますか、確かに御指摘のとおり大変正しい面があるというふうに認識いたしております。
近年、社会の公正さに対する国民の信頼が揺らいでおる最大の原因の一つに地価の異常な高騰というのがあり、そうして持てる者と持たざる者との格差がさらに拡大をしておるということ、これは看過できない問題だというふうに認識をいたしております。そういう観点から、今回いろいろの経過がございましたけれども、政府提案の土地基本法案というものを提出いたしまして、土地についての共通の認識を確立するため、次の四つの基本の理念を定めたい、そう考えておるわけであります。
第一に、土地については公共の福祉のため公共的制約が課せられるべきものであるという原則を定めたいということ。
第二に、土地は国民のための限られた資源であることから、適正にまた土地利用計画に従って利用されるべきであるということ。
第三に、投機的取引が地価の高騰等国民生活に重大な支障を及ぼしておることにかんがみ、土地は投機的取引の対象とされてはならないということ。
第四に、社会的な公平を確保するため、土地の価値の増加に伴う利益に対しては適切な負担が求められておるということ。
以上申し上げました四つの基本理念というものを国民のコンセンサスとして確立し、そうしてその基本のもとにもろもろの政策を実行していくことによってこの最大の国民的課題というものに取り組んでいきたい。とりわけ、我が国には土地神話というものが存在しておるようでございます。土地というものが他の資産に比べてはるかに有利なものであり、持っておる者はさらにそれに富が加わっていく、持ってない者はさらに厳しい情勢になっていく、土地さえあれば有利な条件ができるというような、憲法二十九条に規定されておる私有財産権の問題ではございますけれども、しかし同時に、土地というものは余りにも経済的、社会的、その他に影響の大きいものであり、個人のものとしてのみ考えるというのには限界がある。特に、これだけの狭い国土の中においてはそういう形において公共の福祉を優先するという考え方を基本的に持っていただきたい。そこからスタートラインとして土地基本法の理念のもとに土地政策というものを大きく転換していきたい。ここが本法の目的とするところでございます。