水野清の発言 (内閣委員会)
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○水野国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。
本年八月四日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、これらの内容を検討した結果、一般職の職員の給与については人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十五万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万五千五百円に引き上げることといたしております。
第三に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額を月額三万円に引き上げること等といたしております。
第四に、新たに単身赴任手当を設け、単身赴任職員に対し、月額二万円、さらに職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて最高一万八千円を加算して支給することといたしております。
第五に、期末手当及び勤勉手当について、六月期の支給割合をそれぞれ百分の百五十及び百分の六十に引き上げることといたしております。
第六に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万九千六百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定するとともに、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の委員の日額手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
第三に、一般職の職員に単身赴任手当が支給されることになるため、秘書官に対しても単身赴任手当が支給されるよう改定することといたしております。
第四に、国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることなどといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第でございます。