内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成元年十一月三十日(木曜日)
午前十時十四分開議
出席委員
委員長 吹田 愰君
理事 井上 喜一君 理事 榎本 和平君
理事 斉藤斗志二君 理事 笹川 堯君
理事 宮里 松正君 理事 田口 健二君
理事 竹内 勝彦君 理事 塚田 延充君
天野 公義君 有馬 元治君
大村 襄治君 奥野 誠亮君
加藤 卓二君 竹中 修一君
玉生 孝久君 野呂 昭彦君
古屋 亨君 堀之内久男君
武藤 嘉文君 森下 元晴君
緒方 克陽君 角屋堅次郎君
多賀谷真稔君 広瀬 秀吉君
井上 和久君 鈴切 康雄君
浦井 洋君 柴田 睦夫君
出席国務大臣
外 務 大 臣 中山 太郎君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 水野 清君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 松本 十郎君
出席政府委員
人事院総裁 内海 倫君
人事院事務総局
管理局長 菅野 雄君
人事院事務総局
給与局長 中島 忠能君
人事院事務総局
職員局長 大城 二郎君
総務庁人事局長 勝又 博明君
総務庁行政管理
局長 百崎 英君
防衛庁参事官 小野寺龍二君
防衛庁参事官 玉木 武君
防衛庁参事官 村田 直昭君
防衛庁参事官 鈴木 輝雄君
防衛庁長官官房
長 児玉 良雄君
防衛庁防衛局長 日吉 章君
防衛庁教育訓練
局長 米山 市郎君
防衛庁人事局長 畠山 蕃君
防衛庁経理局長 藤井 一夫君
防衛庁装備局長 植松 敏君
防衛施設庁長官 松本 宗和君
防衛施設庁総務
部長 吉住 愼吾君
防衛施設庁施設
部長 大原 重信君
防衛施設庁建設
部長 黒目 元雄君
防衛施設庁労務
部長 竹下 昭君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省条約局長 福田 博君
委員外の出席者
外務大臣官房審
議官 荒 義尚君
外務省アジア局
北東アジア課長 今井 正君
外務省北米局安
全保障課長 重家 俊範君
外務省経済局経
済安全保障室長 杉本 信行君
大蔵省関税局管
理課長 川 信雄君
特許庁総務部国
際課長 清水 啓助君
海上保安庁警備
救難部警備第一
課長 中島 健三君
内閣委員会調査
室長 林 昌茂君
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
多賀谷真稔君 田邊 誠君
同日
辞任 補欠選任
田邊 誠君 多賀谷真稔君
同月三十日
辞任 補欠選任
河本 敏夫君 野呂 昭彦君
広瀬 秀吉君 緒方 克陽君
吉田 之久君 川端 達夫君
同日
辞任 補欠選任
野呂 昭彦君 河本 敏夫君
緒方 克陽君 広瀬 秀吉君
川端 達夫君 吉田 之久君
─────────────
十一月二十九日
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百十四回国会閣法第一三号)
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律案起草の件
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時十四分開議
出席委員
委員長 吹田 愰君
理事 井上 喜一君 理事 榎本 和平君
理事 斉藤斗志二君 理事 笹川 堯君
理事 宮里 松正君 理事 田口 健二君
理事 竹内 勝彦君 理事 塚田 延充君
天野 公義君 有馬 元治君
大村 襄治君 奥野 誠亮君
加藤 卓二君 竹中 修一君
玉生 孝久君 野呂 昭彦君
古屋 亨君 堀之内久男君
武藤 嘉文君 森下 元晴君
緒方 克陽君 角屋堅次郎君
多賀谷真稔君 広瀬 秀吉君
井上 和久君 鈴切 康雄君
浦井 洋君 柴田 睦夫君
出席国務大臣
外 務 大 臣 中山 太郎君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 水野 清君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 松本 十郎君
出席政府委員
人事院総裁 内海 倫君
人事院事務総局
管理局長 菅野 雄君
人事院事務総局
給与局長 中島 忠能君
人事院事務総局
職員局長 大城 二郎君
総務庁人事局長 勝又 博明君
総務庁行政管理
局長 百崎 英君
防衛庁参事官 小野寺龍二君
防衛庁参事官 玉木 武君
防衛庁参事官 村田 直昭君
防衛庁参事官 鈴木 輝雄君
防衛庁長官官房
長 児玉 良雄君
防衛庁防衛局長 日吉 章君
防衛庁教育訓練
局長 米山 市郎君
防衛庁人事局長 畠山 蕃君
防衛庁経理局長 藤井 一夫君
防衛庁装備局長 植松 敏君
防衛施設庁長官 松本 宗和君
防衛施設庁総務
部長 吉住 愼吾君
防衛施設庁施設
部長 大原 重信君
防衛施設庁建設
部長 黒目 元雄君
防衛施設庁労務
部長 竹下 昭君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省条約局長 福田 博君
委員外の出席者
外務大臣官房審
議官 荒 義尚君
外務省アジア局
北東アジア課長 今井 正君
外務省北米局安
全保障課長 重家 俊範君
外務省経済局経
済安全保障室長 杉本 信行君
大蔵省関税局管
理課長 川 信雄君
特許庁総務部国
際課長 清水 啓助君
海上保安庁警備
救難部警備第一
課長 中島 健三君
内閣委員会調査
室長 林 昌茂君
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
多賀谷真稔君 田邊 誠君
同日
辞任 補欠選任
田邊 誠君 多賀谷真稔君
同月三十日
辞任 補欠選任
河本 敏夫君 野呂 昭彦君
広瀬 秀吉君 緒方 克陽君
吉田 之久君 川端 達夫君
同日
辞任 補欠選任
野呂 昭彦君 河本 敏夫君
緒方 克陽君 広瀬 秀吉君
川端 達夫君 吉田 之久君
─────────────
十一月二十九日
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百十四回国会閣法第一三号)
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律案起草の件
────◇─────
吹
吹田愰#1
○吹田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を求めます。水野総務庁長官。
─────────────
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →内閣提出、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を求めます。水野総務庁長官。
─────────────
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
水
水野清#2
○水野国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。
本年八月四日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、これらの内容を検討した結果、一般職の職員の給与については人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十五万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万五千五百円に引き上げることといたしております。
第三に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額を月額三万円に引き上げること等といたしております。
第四に、新たに単身赴任手当を設け、単身赴任職員に対し、月額二万円、さらに職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて最高一万八千円を加算して支給することといたしております。
第五に、期末手当及び勤勉手当について、六月期の支給割合をそれぞれ百分の百五十及び百分の六十に引き上げることといたしております。
第六に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万九千六百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定するとともに、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の委員の日額手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
第三に、一般職の職員に単身赴任手当が支給されることになるため、秘書官に対しても単身赴任手当が支給されるよう改定することといたしております。
第四に、国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることなどといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。
本年八月四日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、これらの内容を検討した結果、一般職の職員の給与については人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十五万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万五千五百円に引き上げることといたしております。
第三に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額を月額三万円に引き上げること等といたしております。
第四に、新たに単身赴任手当を設け、単身赴任職員に対し、月額二万円、さらに職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて最高一万八千円を加算して支給することといたしております。
第五に、期末手当及び勤勉手当について、六月期の支給割合をそれぞれ百分の百五十及び百分の六十に引き上げることといたしております。
第六に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万九千六百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定するとともに、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の委員の日額手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
第三に、一般職の職員に単身赴任手当が支給されることになるため、秘書官に対しても単身赴任手当が支給されるよう改定することといたしております。
第四に、国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることなどといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
吹
松
松本十郎#4
○松本国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員の給与の改定等を行うとともに、退職手当の算定の基礎となる勤続期間を計算するに際し、防衛大学校等の学生としての在職期間について自衛官としての在職期間に通算する場合の要件を改めるものであります。
すなわち、改正の第一点である防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校等の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、一般職におけると同様、新たに単身赴任手当を設けることとしております。
なお、一般職の職員の給与等に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給、通勤手当、期末・勤勉手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、同法の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
改正の第二点である防衛大学校等を卒業した者の退職手当の算定に係る学生としての在職期間の通算要件を改めることにつきましては、現行の学生から自衛官に任用されたことに加え、その任用に引き続き自衛官として一定の期間以上在職したことを通算要件として、本制度をより適切に実施することとするものであります。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員の給与の改定等を行うとともに、退職手当の算定の基礎となる勤続期間を計算するに際し、防衛大学校等の学生としての在職期間について自衛官としての在職期間に通算する場合の要件を改めるものであります。
すなわち、改正の第一点である防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校等の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、一般職におけると同様、新たに単身赴任手当を設けることとしております。
なお、一般職の職員の給与等に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給、通勤手当、期末・勤勉手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、同法の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
改正の第二点である防衛大学校等を卒業した者の退職手当の算定に係る学生としての在職期間の通算要件を改めることにつきましては、現行の学生から自衛官に任用されたことに加え、その任用に引き続き自衛官として一定の期間以上在職したことを通算要件として、本制度をより適切に実施することとするものであります。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
吹
吹
田
田口健二#7
○田口委員 ただいま議題になりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に関しまして、幾つかお尋ねをいたしたいと思います。
今年の八月二十九日だったと思いますが、今年度人事院勧告が出された際に、本委員会におきましても人事院総裁の方からその概要について御説明がございましたし、その後、若干の質疑も行われたわけであります。私はそのときにも申し上げておったのでありますが、確かに今年度の人事院勧告の内容を見てみますと、一時金についてはほぼ十一年ぶりに〇・二カ月分の増額が織り込まれております。あるいはまた、単身赴任手当という新しい制度の導入も入っておるわけでありまして、一定の評価はできるとは申し上げましたが、一〇〇%評価をするわけにはいかない。それはなぜかと申しますと、今申し上げました一時金の支給率のアップというのが、私どもの考え方からするとやはり民間に比較をして少ないのではないか。私どもの考え方としては、今日の民間における一時金の支給状況から見るならば、これは当然総体で五・二カ月に復元をすべきである、こういうふうに考えておったわけでありますが、結果的には〇・二カ月の引き上げで、トータルとして五・一カ月ということにとどまっておるわけであります。これは一体どういう調査の結果こういう数字になったのか、まずそのことをお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今年の八月二十九日だったと思いますが、今年度人事院勧告が出された際に、本委員会におきましても人事院総裁の方からその概要について御説明がございましたし、その後、若干の質疑も行われたわけであります。私はそのときにも申し上げておったのでありますが、確かに今年度の人事院勧告の内容を見てみますと、一時金についてはほぼ十一年ぶりに〇・二カ月分の増額が織り込まれております。あるいはまた、単身赴任手当という新しい制度の導入も入っておるわけでありまして、一定の評価はできるとは申し上げましたが、一〇〇%評価をするわけにはいかない。それはなぜかと申しますと、今申し上げました一時金の支給率のアップというのが、私どもの考え方からするとやはり民間に比較をして少ないのではないか。私どもの考え方としては、今日の民間における一時金の支給状況から見るならば、これは当然総体で五・二カ月に復元をすべきである、こういうふうに考えておったわけでありますが、結果的には〇・二カ月の引き上げで、トータルとして五・一カ月ということにとどまっておるわけであります。これは一体どういう調査の結果こういう数字になったのか、まずそのことをお伺いいたしたいと思います。
中
中島忠能#8
○中島(忠)政府委員 一時金につきましては、かねがね先生方及び労働団体の皆さん方からいろいろな御意見をちょうだいしております。そこで、私たちもこの調査につきましては、調査に当たる職員に対しまして慎重に、かつ、十分詳細に調査するように申しておりますし、そういう精神で各調査員が調査に当たったと思います。
具体的に申し上げますと、民間の給与というのは、一時金も含めまして一番変動するのはやはり春季の賃金闘争だと思います。したがって、私たちは春季の賃金闘争が終わりました五月の連休明けから調査にかかりまして、民間の最新の情報を把握できるように努めております。具体的に申し上げますと、毎年同じでございますけれども、昨年の五月から本年の四月までの民間の一時金の支給状況というものを把握いたしまして、それに基づいて民間の支給月数というものを算出し、公務員の支給月数と対比いたしまして、その増減に基づいて勧告をいたしておるわけでございます。本年もそういう作業の結果、五・一カ月という〇・二カ月分アップの勧告を申し上げましたけれども、今先生がおっしゃいますように、民間の状況というのは、ことしの夏もあるいはことしの暮れも昨年よりいいようでございます。そういう観点から見ていただくと少しずれているという感じかいたしますけれども、私たちは、従来からの方式に基づいて、慎重に、かつ、詳細に調査をして御報告申し上げているということでございます。
この発言だけを見る →具体的に申し上げますと、民間の給与というのは、一時金も含めまして一番変動するのはやはり春季の賃金闘争だと思います。したがって、私たちは春季の賃金闘争が終わりました五月の連休明けから調査にかかりまして、民間の最新の情報を把握できるように努めております。具体的に申し上げますと、毎年同じでございますけれども、昨年の五月から本年の四月までの民間の一時金の支給状況というものを把握いたしまして、それに基づいて民間の支給月数というものを算出し、公務員の支給月数と対比いたしまして、その増減に基づいて勧告をいたしておるわけでございます。本年もそういう作業の結果、五・一カ月という〇・二カ月分アップの勧告を申し上げましたけれども、今先生がおっしゃいますように、民間の状況というのは、ことしの夏もあるいはことしの暮れも昨年よりいいようでございます。そういう観点から見ていただくと少しずれているという感じかいたしますけれども、私たちは、従来からの方式に基づいて、慎重に、かつ、詳細に調査をして御報告申し上げているということでございます。
田
田口健二#9
○田口委員 今お答えがあったように、公務員の給与については人事院勧告制度というものがあって、言うならば法定制度として決まっていくわけですね。今給与局長がおっしゃったように、春季の賃金闘争、いわゆる春闘の段階で民間の場合は一時金が決定をされる、もちろんそういうところもあるわけです。ところが、そういう春の段階で年間臨給として決定をするところもあれば、夏冬別々に交渉をして決めていく、こういうところも大手の中では結構あるわけですね。ですから、今おっしゃったように、昨年の四月から調査をし、五月の段階まで引き続いて調査をやってそれが翌年度の人事院勧告にはね返ってくるということであれば、公務員の一時金というのはまさに民間に比べると一年おくれということになるわけですね。かねがね私どもがそのことを主張してまいっておるわけでありまして、そういうことになれば、いわゆる公務員法上に言うところの情勢適応の原則からいってもこれは逸脱をしてくるのではないか、こういうふうな感じもするわけです。
今も給与局長のお話はありましたように、ことしの夏もそうでありますが、とりわけ暮れの一時金については、新聞報道等で見れば民間の伸び率は非常に高くなってきている。例えば電機あるいは電力、高いところでは大体五・八三月というトータルに年間臨給はなっている。低いところでも五・二三という数字も出ているわけです。しかるに、公務員の場合には、今年度の勧告が実施をされるとしても五・一月ですね。民間の発表された状況を見ますと、小数点第二位、今申し上げましたように、高いところで五・八三月、低いところでも五・二三月ということになっています。公務員の場合は五・一月です。民間の場合は、小数点二位まで具体的に出して一時金の支給率というのが発表されているわけです。この辺はどうなんでしょうかね。小数点二位の問題については人事院としてはどう扱っているわけですか。
この発言だけを見る →今も給与局長のお話はありましたように、ことしの夏もそうでありますが、とりわけ暮れの一時金については、新聞報道等で見れば民間の伸び率は非常に高くなってきている。例えば電機あるいは電力、高いところでは大体五・八三月というトータルに年間臨給はなっている。低いところでも五・二三という数字も出ているわけです。しかるに、公務員の場合には、今年度の勧告が実施をされるとしても五・一月ですね。民間の発表された状況を見ますと、小数点第二位、今申し上げましたように、高いところで五・八三月、低いところでも五・二三月ということになっています。公務員の場合は五・一月です。民間の場合は、小数点二位まで具体的に出して一時金の支給率というのが発表されているわけです。この辺はどうなんでしょうかね。小数点二位の問題については人事院としてはどう扱っているわけですか。
中
中島忠能#10
○中島(忠)政府委員 小数点以下第二位の扱いでございますが、民間の支給月数を算出し、その結果、小数点以下第二位が出ました場合には、公務員の現に支給されておる月数と比較いたしまして差が出る、その差の小数点以下第二位というのを切り捨てて今まで勧告をしてきております。もう少し具体的に申し上げますと、公務員の支給月数と比べまして高い支給月数が民間で出てきた場合に、公務員の支給月数を引き上げることになるわけですけれども、そのような場合には小数点以下第二位を切り捨てておる。また反対に、公務員の支給月数の方が多い、民間の支給月数の方が少ないというようなことになった場合には、小数点以下第二位というものを切り上げて今まで勧告してきておるということでございます。そういう扱いを従来いたしておりますけれども、やはり公務員の期末・勤勉手当の性格あるいはまた、民間のボーナス、いわゆる賞与の性格というものを相互に対比して考えました場合には、それはそれなりの理論はあるというふうに私は考えております。ただ、そこに考えるべき問題があるかもしれないというふうには思いますけれども、私たちの考え方としては、従来そういう考え方で対処してきております。
この発言だけを見る →田
田口健二#11
○田口委員 それでは、今の給与局長の御答弁の状況でいって、これほどこまでとるかというのはちょっと問題があると思いますが、例えば昭和四十五年以降、実際に小数点以下二位の扱いについて、切り捨て、切り上げをやられてきたということになれば、実際に切り捨てられた月数というのはどのぐらいの月数になるのですか、その二位以下を切り捨てたことによって。どうでしょうか。
この発言だけを見る →中
中島忠能#12
○中島(忠)政府委員 突然の御質問でございますが、今も国会に来る途中車の中で二十年間というのを見ておったのですが、その端数を合計いたしますと、おおむね〇・七月分になるのではないかというふうに思います。切り上げたものは〇・一三月ということだと思います。
間違いがございましたら後ほど訂正させていただきますが、それで間違いないと思います。
この発言だけを見る →間違いがございましたら後ほど訂正させていただきますが、それで間違いないと思います。
田
田口健二#13
○田口委員 そうしますと、今のお答えでも、切り捨てから切り上げの分を差し引いても〇・五月ぐらい格差が出てきているわけですね。ですから、私が先ほども申し上げましたように、今日の勧告制度の中からいっていわば公務員の一時金については民間の一年おくれになっている、しかも、その一年おくれの中で小数点以下の端数処理の問題で切り捨てられてきて、現実にはこの二十年間で〇・五月ぐらいの差が出てきておる。これは公務員にとっては大変な損失だろうと私は思いますね。これはやはりやり方というものを検討してもらわなければならないと思うのです。今の勧告制度、四月あるいは五月の調査時点をぐっと繰り下げてということは、八月勧告という今日の状態からいうとなかなか難しい点があろうかと思いますけれども、もう少しそこのところは技術的に工夫をして、公務員に対して損失がないような処置をすべきではなかろうかというふうに思います。
総務庁長官、給与担当大臣として、いわば公務員の使用者の責任者という立場もあろうかと思いますが、この点についてはどうお考えになりますでしょうか。
この発言だけを見る →総務庁長官、給与担当大臣として、いわば公務員の使用者の責任者という立場もあろうかと思いますが、この点についてはどうお考えになりますでしょうか。
水
水野清#14
○水野国務大臣 先生の公務員の立場に立っての今のお話は、なかなか傾聴に値するお話だと私は思っております。
ただ、私どもは人事院の勧告を尊重して公務員の給与の基本給からボーナスもあわせて実施するということが立場でございますので、人事院勧告どおり実施していきたい、かように思っております。
この発言だけを見る →ただ、私どもは人事院の勧告を尊重して公務員の給与の基本給からボーナスもあわせて実施するということが立場でございますので、人事院勧告どおり実施していきたい、かように思っております。
田
田口健二#15
○田口委員 そこで、再度人事院の方にお尋ねをいたします。
今まで申し上げてまいりました一時金の支給月数を小数点以下二位まで採用することについては、官民比較の方法として、現行の制度上何か問題がありますか。先ほど給与局長の御答弁があったように、今まで採用されてきたやり方でなければならない何か理由があるのかどうか、ひとつその辺の見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今まで申し上げてまいりました一時金の支給月数を小数点以下二位まで採用することについては、官民比較の方法として、現行の制度上何か問題がありますか。先ほど給与局長の御答弁があったように、今まで採用されてきたやり方でなければならない何か理由があるのかどうか、ひとつその辺の見解をいただきたいと思います。
中
中島忠能#16
○中島(忠)政府委員 今までのような方法を採用してきたことの理論というのは、やはり公務員の一時金と民間のボーナスは性格面において違う。民間のボーナスの場合には、企業によっても異なりますし、あるいはまた、同じ企業でも部署によって異なる、同じ部署でも個人によって異なるというふうに、収益の反映という面が非常に色濃く出ておるわけでございますが、公務員の場合には、まあそういう色彩というものも考慮しなければならないのでしょうが民間ほどではないということと、もう一つは、給与法定主義がとられておりますので、民間ほど細かな事情を反映するのはどうかというようなことが実はあったわけでございます。そういうことで、先ほど来御説明申し上げておるような方法をとらせていただいておるわけでございます。
それでは、小数点以下第二位まで採用することについて、理論上突き詰めて言うと何か支障があるのかということになりますと、理論上どうしてもそれはだめだということにはならないと思います。私は、今までの取り扱いというのは、理屈は理屈として通っておると思いますけれども、今先生が御指摘になりましたように、二十年間なら二十年間というものを振り返ってみた場合に、やはり切り捨てられたものの累積が多いじゃないか、切り上げたものより多いじゃないかということについては、人事院としてもかねがね問題意識を持っておりましたし、こういう議論が出てくると、それなりの対応を改めて考えてみる必要があるのかなというふうに考えます。
この発言だけを見る →それでは、小数点以下第二位まで採用することについて、理論上突き詰めて言うと何か支障があるのかということになりますと、理論上どうしてもそれはだめだということにはならないと思います。私は、今までの取り扱いというのは、理屈は理屈として通っておると思いますけれども、今先生が御指摘になりましたように、二十年間なら二十年間というものを振り返ってみた場合に、やはり切り捨てられたものの累積が多いじゃないか、切り上げたものより多いじゃないかということについては、人事院としてもかねがね問題意識を持っておりましたし、こういう議論が出てくると、それなりの対応を改めて考えてみる必要があるのかなというふうに考えます。
田
田口健二#17
○田口委員 それでは、人事院総裁にお尋ねをいたしますけれども、今私が申し上げてまいりましたように、一時金の算出に当たって、当然民間に準拠をして小数点以下二位までを採用して勧告の中に反映をすべきだと私は思っておるわけでありまして、先ほど当委員会の理事会の中でも各党の御賛同をいただきましてこの分について後ほど附帯決議を出させていただきたいと思っております。このことについて、人事院総裁としてどのようにお考えでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →内
内海倫#18
○内海政府委員 いろいろな経緯につきまして、あるいは考え方につきましては、ただいま給与局長からるる御説明を申し上げておるとおりでございます。しかし、給与全般という問題を考えてみますと民間の給与に準拠してこれを定めていくのが一番合理的であると考えますと、現状あるいは将来を考えますと、小数点以下二位という問題も決して無視していいものではない、十分検討の対象にはなると思いますので、今後におきましても、我々としては在来も決して無視してきたわけではありませんが、検討をいたしていきたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →田
田口健二#19
○田口委員 それでは最後の質問になりますけれども、防衛庁長官、先ほど防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の御提案をお聞きをした中で、防衛大学卒業生のいわゆる退職手当支給の問題について、自衛官として就任をし、一定の期間在職をすることによって支給を考えたいというお話があったのです。私もまだ勉強不足でありますが、それを具体的にちょっと教えていただきたいと思うのです。現状と、それから今後どうやっていこうとお考えなのか、そこのところをまずお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →畠
畠山蕃#20
○畠山(蕃)政府委員 お答えをいたします。
防衛大学校等の課程を終了した場合に、現状では、引き続いて自衛官として任官しましてやめた場合に、例えば一日でも任官されますとそこで退職手当が支給されます。その場合、学生としての期間、四年間でございますが、それを二分の一通算して退職手当が支給される形になっていたわけでございます。それを今度は、引き続いて自衛官に任官された期間として六カ月を要件といたしまして、六カ月在職した後に退職した場合に初めて学生としての期間を二分の一通算するという形に改めたということでございます。
この発言だけを見る →防衛大学校等の課程を終了した場合に、現状では、引き続いて自衛官として任官しましてやめた場合に、例えば一日でも任官されますとそこで退職手当が支給されます。その場合、学生としての期間、四年間でございますが、それを二分の一通算して退職手当が支給される形になっていたわけでございます。それを今度は、引き続いて自衛官に任官された期間として六カ月を要件といたしまして、六カ月在職した後に退職した場合に初めて学生としての期間を二分の一通算するという形に改めたということでございます。
田
田口健二#21
○田口委員 そこで、重ねて今の御説明についてお尋ねをしますが、防衛大学校等の卒業生が自衛官として就任をする、その後、六カ月を超えた場合に学生期間が通算をされるということですから、六カ月未満で退職をした場合には、その学生期間は一切通算をしない、こういうことですね。
この発言だけを見る →畠
田
吹
井
井上和久#25
○井上(和)委員 給与法に関連をいたしまして、若干御質問いたしたいと思います。
日本人は働き過ぎである、こういうことを海外からも特に言われております。この働き過ぎということが原因になりまして、過労死が最近社会問題となっておると思います。時代的な流れといいましょうか、技術革新あるいは国際競争、さらには経済的な動き、構造変化、こんなものが原因となりまして、残業過多による長時間労働あるいは深夜労働、さらには休日勤務など、それに加えまして人間関係とか肉体的、精神的に大変重要な事柄が累積をいたしまして、そのあげくが過労死だというふうな結果を生むわけでありますし、同時に、過労死に至らないにしましても、まさに過労死予備軍といってはどうかと思いますが、健康障害の方々も非常に多く見られるというのが今の段階じゃないかというふうに思うわけであります。民間企業に限りませんで、国家公務員におかれましても同様の状況にある、こう思わざるを得ないのであります。また、この労災の認定の可否も大変難しい状況にある、そういうふうなことを私は認識をいたしております。
そこで、まず過労死について何点かお尋ねをいたしたいと思います。
今月の九日の新聞に次のような報道がございました。五月下旬から相次ぐ難民の審査に当たっていた法務省の福岡入国管理局の職員の方お二人が過労で亡くなられた、こういう記事でございました。難民の到着後、連日審査に追われ、大変な日日が続いていたようであります。公務に全力で取り組んでおられたことと想像するものでありますが、このお二人については公務災害として認定されたのかどうか、この経緯も含めまして、人事院にまずお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →日本人は働き過ぎである、こういうことを海外からも特に言われております。この働き過ぎということが原因になりまして、過労死が最近社会問題となっておると思います。時代的な流れといいましょうか、技術革新あるいは国際競争、さらには経済的な動き、構造変化、こんなものが原因となりまして、残業過多による長時間労働あるいは深夜労働、さらには休日勤務など、それに加えまして人間関係とか肉体的、精神的に大変重要な事柄が累積をいたしまして、そのあげくが過労死だというふうな結果を生むわけでありますし、同時に、過労死に至らないにしましても、まさに過労死予備軍といってはどうかと思いますが、健康障害の方々も非常に多く見られるというのが今の段階じゃないかというふうに思うわけであります。民間企業に限りませんで、国家公務員におかれましても同様の状況にある、こう思わざるを得ないのであります。また、この労災の認定の可否も大変難しい状況にある、そういうふうなことを私は認識をいたしております。
そこで、まず過労死について何点かお尋ねをいたしたいと思います。
今月の九日の新聞に次のような報道がございました。五月下旬から相次ぐ難民の審査に当たっていた法務省の福岡入国管理局の職員の方お二人が過労で亡くなられた、こういう記事でございました。難民の到着後、連日審査に追われ、大変な日日が続いていたようであります。公務に全力で取り組んでおられたことと想像するものでありますが、このお二人については公務災害として認定されたのかどうか、この経緯も含めまして、人事院にまずお伺いをいたしたいと思います。
大
大城二郎#26
○大城政府委員 本年五月ごろからいわゆる難民が多数九州方面に漂着いたしまして、こうした状況に入国管理局で対応してきたわけでございます。福岡入国管理局の職員二名がそういう業務の中で九月及び十一月に死亡したという事故がございました。このうち、先に亡くなられました福岡入国管理局の警備課長補佐の方のケースにつきましては、さきに法務省の方から私どもに内容の協議がございまして、その勤務内容、超過勤務時間数等を調査検討いたしたわけでございますが、総合的な判断の結果、私どもとしては公務上と認定すべきであるという結論に達しております。その旨法務省の方にも御連絡申し上げておりますが、法務省の方では、十一月二十七日付で公務上の災害と認定するという通知を出されているというふうに承知いたしております。
それからもう一人の方、佐世保港出張所長の方のケースでございますが、現在、法務省において事実関係を調査中と伺っております。近いうちに、また私どもの方に協議があるものと思っております。その状況を踏まえまして検討したいと考えております。
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井
井上和久#27
○井上(和)委員 人事院に重ねてお伺いをしたいと思いますが、国家公務員の公務災害の申請件数並びに認定数、さらにはこの数年間におきます死亡者数等の推移につきまして、どのようになっておられるかお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →大
大城二郎#28
○大城政府委員 公務災害の関係につきましてのお尋ねでございますが、全体的な特に死亡の状況について申し上げたいと思います。
公務員の死亡者数でございますが、病死、災害死を含めまして、昭和五十八年度では千五百六十四人、昭和五十九年度では千四百六十五人、六十年度が千三百三十二人、六十一年度が千三百十二人、六十二年度で千二百十九人となっておりまして、いわゆる死亡の状況としては減少傾向を示してきております。
その中で公務災害として認定された死亡者の数でございますが、昭和五十八年度三十九人、五十九年度三十三人、昭和六十年度二十五人、六十一年度三十六人、六十二年度四十四人ということになっております。年によって変動がございます。最近、若干の増加というような状況があるわけでございます。
この発言だけを見る →公務員の死亡者数でございますが、病死、災害死を含めまして、昭和五十八年度では千五百六十四人、昭和五十九年度では千四百六十五人、六十年度が千三百三十二人、六十一年度が千三百十二人、六十二年度で千二百十九人となっておりまして、いわゆる死亡の状況としては減少傾向を示してきております。
その中で公務災害として認定された死亡者の数でございますが、昭和五十八年度三十九人、五十九年度三十三人、昭和六十年度二十五人、六十一年度三十六人、六十二年度四十四人ということになっております。年によって変動がございます。最近、若干の増加というような状況があるわけでございます。
井
井上和久#29
○井上(和)委員 この過労死について、民間におきまして、労災保険の適用が業務上の理由による死亡かそうでないかというような判断が大変難しいということで、認定をめぐりましてしばしば対立といいますか、トラブルが起こっておるというふうに認識をしております。遺族の中には、労災申請すれば補償が支払われることがわからなかったというか、知らなかったという場合もあるそうであります。国家公務員においてはこのようなことが現在まで何件かあったと思いますが、この実態について教えていただきたいと思います。
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