田口健二の発言 (内閣委員会)
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○田口委員 今お答えがあったように、公務員の給与については人事院勧告制度というものがあって、言うならば法定制度として決まっていくわけですね。今給与局長がおっしゃったように、春季の賃金闘争、いわゆる春闘の段階で民間の場合は一時金が決定をされる、もちろんそういうところもあるわけです。ところが、そういう春の段階で年間臨給として決定をするところもあれば、夏冬別々に交渉をして決めていく、こういうところも大手の中では結構あるわけですね。ですから、今おっしゃったように、昨年の四月から調査をし、五月の段階まで引き続いて調査をやってそれが翌年度の人事院勧告にはね返ってくるということであれば、公務員の一時金というのはまさに民間に比べると一年おくれということになるわけですね。かねがね私どもがそのことを主張してまいっておるわけでありまして、そういうことになれば、いわゆる公務員法上に言うところの情勢適応の原則からいってもこれは逸脱をしてくるのではないか、こういうふうな感じもするわけです。
今も給与局長のお話はありましたように、ことしの夏もそうでありますが、とりわけ暮れの一時金については、新聞報道等で見れば民間の伸び率は非常に高くなってきている。例えば電機あるいは電力、高いところでは大体五・八三月というトータルに年間臨給はなっている。低いところでも五・二三という数字も出ているわけです。しかるに、公務員の場合には、今年度の勧告が実施をされるとしても五・一月ですね。民間の発表された状況を見ますと、小数点第二位、今申し上げましたように、高いところで五・八三月、低いところでも五・二三月ということになっています。公務員の場合は五・一月です。民間の場合は、小数点二位まで具体的に出して一時金の支給率というのが発表されているわけです。この辺はどうなんでしょうかね。小数点二位の問題については人事院としてはどう扱っているわけですか。