中門弘の発言 (決算委員会)
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○政府委員(中門弘君) 広域捜査ということについて法律に規定があるわけではございませんが、捜査の実務上広域捜査という言葉を使っております。これは、複数の都道府県の地域におきまして発生しました事件、あるいは複数の都道府県の地域にわたり捜査を必要とする事件、これも広域事件というふうにとらえておるわけでございますが、このような事件に対して行います捜査活動を広域捜査というふうに称しているわけでございます。
こういう捜査活動を行う根拠でございますが、これは警察法の六十一条に、「都道府県警察は、」犯罪の捜査に「関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。」という規定がございまして、この規定に基づきまして所要の捜査活動を行っているところでございます。
また、広域捜査を行う場合の指揮系統がどうなっているかというお尋ねでございますが、これは事件の態様によりましても異なるわけでございますが、通常、一つの都道府県警察の指揮下に他の都道府県警察の捜査員が入って行われる場合と、それからそれぞれの都道府県警察が所属の捜査員をそれぞれ指揮監督し、お互いに連絡協調を図りながら行われる場合というふうな、大きく分けまして二つがございます。具体的事件におきましてどのような方法をとるかというのは、その都度関係の警察が協議をして効果的な方法を選択するというふうにいたしておるわけでございまして、必要な場合には、その間の調整につきましては管区警察局または警察庁が行っているというのが状況でございます。