下村泰の発言 (社会労働委員会)
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○委員以外の議員(下村泰君) ただいまのお話でございますけれども、政府の戦争被害者に対する補償というのは、軍人軍属などのような国との間に一定の身分関係のあった者とその遺家族に限定され、原爆被爆者に対しては原爆二法により特別な措置が講じられているにすぎないのは既に申し上げたとおりでございます。すなわち、一般の国民に対しては、国との身分関係がないという理由で社会保障的な措置が講じられるにすぎないのであります。
しかし、戦時諸法制による強制的な動員体制からすれば、ほとんどすべての国民が国家権力によってその任務につくことを強制されていたというのが実態であります。国との間に一定の身分関係がないという理由で国家補償の対象にならないということは、国民感情からしても納得のいかないところなのであります。
我々はこのような立場から、原子爆弾被爆者援護法と並行して昭和四十八年の第七十一回国会以来毎通常国会に戦時災害援護法案を提出しているのであります。今後とも、一般の戦時災害についても国家補償に基づく援護法の成立を求めていくつもりでございます。