小西博行の発言 (社会労働委員会)
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○小西博行君 今おっしゃいましたように、既に西ドイツでは、一九五〇年に戦争犠牲者援護法によりまして援護の手を一般市民にまで及ぼしているというのが実態であります。
また、お尋ねの西ドイツ以外の主要諸国での対応でございますが、同じ大戦の敗戦国でありますイタリアを初め、フランス、イギリスなどでも戦争犠牲に対して国によります援護がなされております。
まず、イタリアの一般戦争災害についての救済措置でありますが、戦争により傷害を受けた市民や死亡した者には軍人などと同じ戦争傷病者年金が支給されておりますほか、財産補償までされているというのが実態であります。次にフランスでは、人的被害に対しては軍人廃疾年金及び戦争犠牲者に関する法典というところで、またあるいは物的な被害には戦争被害に関する一九四六年十月二十八日の法律第四六の二千三百八十九号での補償がそれぞれなされております。またイギリスでは、一九三九年人身傷害法によりまして、一九三九年九月以降の緊急事態の期間にこうむった戦争傷病や死亡に対して年金手当の支給が行われております。
もちろん、これらの国々は原子爆弾の被害を受けたことがございません。日本だけが原子爆弾を受けた経験を持っております。このような国々でも原子爆弾による被害がもし起きたといたしますと、当然このような補償の法律がもうできている、そのように私は信じているわけであります。
以上であります。