堀利和の発言 (社会労働委員会)
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○堀利和君 次に、三年後失権の問題についてお伺いしたいと思います。
精神障害者の方あるいは内部障害者の方に結構あるんですけれども、どうしてもいわゆる精神障害あるいは内部障害の場合ですと病気とかなり背中合わせの状態であろうかと思うんです。身体障害の場合ですと、例えば片手切断というふうになりますと、それはそれではっきりするんですけれども、いわゆる精神障害者の場合極めて不安定であるわけです。精神障害が軽くなって社会復帰に向かっていって、そうなりますと三年間支給停止ということになりますけれども、その三年後にいわば回復した状態になったときに失権という状態になってしまうわけです。
ただ、今言いましたように精神障害者の場合にはかなり長期にわたっての不安定というものがありますから、一時的に回復、いわゆる治癒された形になっても、また五年後あるいは六年後に再発する形での精神障害が重度化するといいますか、ということがあると思うのです。このときに失権ということになってしまいますとまた無年金という状態になりますから、失権三年ということを、なぜ三年かということも少々疑問なんですけれども、この点についてお考えを改めるといいますか、失権三年というのをなくすようなことというのはどうなんでしょうか。