堀利和の発言 (社会労働委員会)
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○堀利和君 そうしますと、現在は任意加入ですけれども、今後強制加入になった場合に、やはり扶養義務者、納付義務者である親の方に経済的な問題から申請免除制度において免除されるという状態があると思うんですね。こういった状態というのは、任意加入においてもやはりそういった状態の学生、また親といいますか納付義務者というのも多数おられると思うんですね。そう考えますと、単に本人、親の自覚でもって任意加入において加入しなかった、できなかったということではなくて、強制加入の場合免除になるであろう状態の方にとっては、やはり任意加入の現在においてもそういう経済的な理由から入りたくても保険料を納められないから入れないという方がやはりおるだろうという推測がつくと思うのですね。
そういうことから考えますと、やはり任意加入ですからもちろん免除制度はございませんけれども、そういった考えからどうもやはり本人、親の自覚ではなくて制度の不備として、学生時代に障害を負ったがゆえに無年金状態になってしまったということが結果としてあると思うんですけれども、そういった考え方に基づいて制度の不備から改めて救済をしなければならないというふうにはお考えにならないでしょうか。