堀利和の発言 (社会労働委員会)

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○堀利和君 それでは次に、国民年金法の六十九条あるいは七十条に関連してお伺いしたいと思います。
 六十九条では、故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさした者については年金支給を行わないというふうにあるわけですけれども、不幸にしていわば自殺をせざるを得ない状態に追い込まれて自殺行為に出る、幸いにして自殺未遂に終わったということがあろうかと思うんですけれども、このときに後遺症により障害が残り障害者になったという場合、果たしてこの六十九条に照らして欠格条項がどうなるのかお聞きしたい。さらに七十条でも、自殺という形になった場合に果たして遺族基礎年金が支給されるのかどうか、この辺についてお聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 111614410X00919891214_028

発言者: 堀利和

speaker_id: 14356

日付: 1989-12-14

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会