水田努の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(水田努君) 国民年金法第六十九条及び七十条においては、故意または重大な過失により障害の原因となった事故を発生さした者については、障害基礎年金の支給制限する旨が規定されておりますが、御指摘のような自殺未遂によって障害が残った場合には、従来から自殺行為は故意または重大な過失に当たらないという取り扱いをしてきておりますので、障害基礎年金の支給制限は行っていないところでございます。
   〔理事糸久八重子君退席、委員長着席〕
 なお、遺族基礎年金も支給の制限がない、こういうことでございます。

発言情報

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発言者: 水田努

speaker_id: 6457

日付: 1989-12-14

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会