左藤恵の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(左藤恵君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、最近における政治活動等の実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資するため、公職の候補者等が行う寄附の禁止の強化等所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、第一に、候補者等がその選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している公職選挙法第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、候補者等が行う政治教育のための集会における食事の実費補償についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に違反する寄附については、候補者等がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀、香典等の供与を除き、すべて罰則の対象とすることといたしております。
また、候補者等以外の者が候補者等を名義人とする寄附をしてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けるとともに、これを勧誘または要求することを禁止し、さらに威迫をもって、あるいは候補者等の当選または被選挙権を失わせる目的をもって、これらの寄附を勧誘または要求した者について罰則を設けることといたしております。
第二に、後援団体がその選挙区内にある者に対してする寄附については、花輪、供花、香典等の寄附及びこれらの寄附以外のものであっても、後援団体がその設立目的により行う行事または事業に関して行うものではない寄附をすることを、その寄附の時期を問わず禁止するものとし、その違反については罰則の対象とすることといたしております。
第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等のあいさつ状、電報等を出してはならないことといたしております。
第四に、候補者等及び後援団体は、選挙区内にある者に対するあいさつを目的とする広告を有料で新聞紙等に掲載させまたはテレビ・ラジオにより放送させることができないものとし、これに違反した者及び威迫をもってこれを要求した者について罰則を設けることといたしております。
第五に、この法律は平成二年二月一日から施行することといたしております。
以上が本法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。