赤松広隆の発言 (運輸委員会)
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○赤松委員 おはようございます。
あらかじめ通告をいたしておきましたが、二点の問題について御質問をさせていただきたいと思います。
まず第一点は、不正改造車両問題についてでございます。
このような不正改造車排除パンフレットということで、こういうものも各地に配られまして、特に本年の六月、七月、この二カ月間を取り締まり集中月間として現在不正改造車両に対する集中的な取り締まり、指導が行われているということを聞いております。
言うまでもなく道路を運行いたします車両は道路運送車両法でその形状、構造等が決められておるわけでございます。新規登録検査の際、その車両の形状、重量等が自動車検査証に記載されますが、その記載された内容と異なる仕様に改造した場合の車両を不正改造車両と言っていると思います。ただし、この中にも自動車検査証の記載事項の変更、構造等変更検査を受ければ改造車として合法となるものもあるようでございます。
現実に私どもが市中を走ってまいりますと、よく不正改造車が目につくわけでございます。例えば明る過ぎるフォグランプでありますとかマフラーの改造や取り外し、そしてとりわけこれが問題なわけですが、土砂等運搬するダンプ、スクラップ運搬車、キャリアカーなど、過積載を目的として荷室といいますか、荷台容積拡大の改造等が行われておる悪質な改造車も数多く目につく昨今でございます。
一方では、次に申し上げますような車両についても、現状ではすべて不正改造ということになり、取り締まりの対象になるということを聞いております。例えばセミトレーラーの基準緩和車両——基準緩和車両と申しますのは、基準内車両では運搬不可能な単一物品を運搬するため保安基準の緩和を受けた車両というふうにとらえておるわけですが、これらのセミトレーラーの基準緩和車両等に見られる積み荷運搬の補助具が走行中落下するのを防ぐための約十センチか十五センチ程度の低いアオリ取りつけの改造車、これも不正改造ということに判断をされるのかどうか。
そしてまた二つ目には、重量運搬セミトレーラーが坂道登坂中に低速走行中であることを迫走、後ろから走ってまいります他車に示すための、いわば安全のための回転灯取りつけの改造、自己防衛上回転灯で表示して走っておるわけでありますけれども、こういう回転灯表示した走行、これらについて、これも不正改造車両ということになるのかどうか。
ちなみに最近の事故の例でございますけれども、東名阪自動車道を登坂中の低速セミトレーラーに乗用車が追突をして大きな事故となった、こういう例もあるわけでございますけれども、今申し上げたセミトレーラーのこういうもの等が落下をしないため、あるいは荷物が滑り落ちないためのほんのわずかな、十センチ、十五センチのアオリをつけた車についても不正改造という御判断をされるのかどうか。
そして二つ目には、今申し上げたような重量運搬等のセミトレーラーが追突防止のための、自己防衛上回転灯を回しながら走っていく、こういうことも取り締まりの対象になるかどうか、まずその点についてお尋ねをしたいと思います。