運輸委員会

1990-06-22 衆議院 全256発言

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会議録情報#0
平成二年六月二十二日(金曜日)
    午前十時二分開議
 出席委員
   委員長 田名部匡省君
   理事 岡島 正之君 理事 亀井 善之君
   理事 鴻池 祥肇君 理事 佐藤 敬夫君
   理事 森田  一君 理事 左近 正男君
   理事 山中 末治君 理事 草川 昭三君
      小里 貞利君    鹿野 道彦君
      佐藤 信二君    関谷 勝嗣君
      中島源太郎君    平泉  渉君
      藤井 裕久君    宮崎 茂一君
      山村新治郎君    赤松 広隆君
      上野 建一君    緒方 克陽君
      小林 恒人君    常松 裕志君
      速見  魁君    北側 一雄君
      佐藤 祐弘君    高木 義明君
 出席国務大臣
        運 輸 大 臣 大野  明君
 出席政府委員
        運輸大臣官房長 松尾 道彦君
        運輸大臣官房国
        有鉄道改革推進
        総括審議官   大塚 秀夫君
        運輸省運輸政策
        局長      中村  徹君
        運輸省国際運輸
        ・観光局長   宮本 春樹君
        運輸省地域交通
        局長      早川  章君
        運輸省地域交通
        局陸上技術安全
        部長      松波 正壽君
        運輸省貨物流通
        局長      寺嶋  潔君
        運輸省港湾局長 御巫 清泰君
        運輸省航空局長 丹羽  晟君
        海上保安庁次長 豊田  実君
 委員外の出席者
        警察庁交通局運
        転免許課長   滝藤 浩二君
        総務庁長官官房
        参事官     内藤  勇君
        外務省北米局地
        位協定課長   森  敏光君
        厚生省生活衛生
        局水道環境部環
        境整備課産業廃
        棄物対策室長  三本木 徹君
        厚生省社会局生
        活課長     浅野 史郎君
        水産庁研究部漁
        場保全課長   吉崎  清君
        建設省道路局企
        画課長     藤川 寛之君
        建設省道路局高
        速国道課長   橋本鋼太郎君
        自治大臣官房参
        事官      長澤 純一君
        参  考  人
        (日本道路公団
        理事)     杉山 好信君
        運輸委員会調査
        室長      長岡日出雄君
    ─────────────
委員の異動
六月二十日
 辞任         補欠選任
  常松 裕志君     田邊  誠君
同日
 辞任         補欠選任
  田邊  誠君     常松 裕志君
    ─────────────
六月八日
 障害者・児の運賃割引制度拡大等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一五九二号)
 同(金子満広君紹介)(第一五九三号)
 同(木島日出夫君紹介)(第一五九四号)
 同(児玉健次君紹介)(第一五九五号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第一五九六号)
 同(菅野悦子君紹介)(第一五九七号)
 同(辻第一君紹介)(第一五九八号)
 同(寺前巖君紹介)(第一五九九号)
 同(東中光雄君紹介)(第一六〇〇号)
 同(不破哲三君紹介)(第一六〇一号)
 同(藤田スミ君紹介)(第一六〇二号)
 同(古堅実吉君紹介)(第一六〇三号)
 同(正森成二君紹介)(第一六〇四号)
 同(三浦久君紹介)(第一六〇五号)
 同(山原健二郎君紹介)(第一六〇六号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一六〇七号)
 北陸新幹線の整備促進に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一六三九号)
 リニア中央新幹線の建設促進に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一六四〇号)
同月十八日
 北陸新幹線の整備促進に関する請願(井出正一君紹介)(第一八五四号)
 同(唐沢俊二郎君紹介)(第一八五五号)
 同(小坂憲次君紹介)(第一八五六号)
 同(田中秀征君紹介)(第一八五七号)
 同(中島衛君紹介)(第一八五八号)
 同(羽田孜君紹介)(第一八五九号)
 同(宮下創平君紹介)(第一八六〇号)
 同(村井仁君紹介)(第一八六一号)
 リニア中央新幹線の建設促進に関する請願(井出正一君紹介)(第一八六二号)
 同(唐沢俊二郎君紹介)(第一八六三号)
 同(小坂憲次君紹介)(第一八六四号)
 同(田中秀征君紹介)(第一八六五号)
 同(中島衛君紹介)(第一八六六号)
 同(羽田孜君紹介)(第一八六七号)
 同(宮下創平君紹介)(第一八六八号)
 同(村井仁君紹介)(第一八六九号)
同月十九日
 北陸新幹線の整備促進に関する請願(北沢清功君紹介)(第二〇〇二号)
 同(串原義直君紹介)(第二〇〇三号)
 同(清水勇君紹介)(第二〇〇四号)
 同(堀込征雄君紹介)(第二〇〇五号)
 リニア中央新幹線の建設促進に関する請願(北沢清功君紹介)(第二〇〇六号)
 同(串原義直君紹介)(第二〇〇七号)
 同(清水勇君紹介)(第二〇〇八号)
 同(堀込征雄君紹介)(第二〇〇九号)
 障害者・児の運賃割引制度拡大等に関する請願(佐藤祐弘君紹介)(第二〇四六号)
 同(高木義明君紹介)(第二一五五号)
 同(柳田稔君紹介)(第二一五六号)
 同外二件(左近正男君紹介)(第二二四五号)
 JR各社の不当労働行為事件に対する労働委員会救済命令の即時完全履行等に関する請願(緒方克陽君紹介)(第二二九〇号)
同月二十日
 障害者・児の運賃割引制度拡大等に関する請願(草川昭三君紹介)(第二三六七号)
は本委員会に付託された。
    ─────────────
六月十五日
 東北新幹線盛岡・青森間の早期着工に関する陳情書(第一四七号)
 九州新幹線鹿児島ルートの建設促進に関する陳情書(第一四八号)
 四国への新幹線鉄道導入に関する陳情書
(第一四九号)
 智頭線・因美線の高速化等に関する陳情書(第一五〇号)
 精神薄弱者・児に対する運賃割引制度適用に関する陳情書(第一五一号)
 国鉄跡地の開発及び処分に関する陳情書(第一五二号)
 第三セクター鉄道会社に対する鉄道災害施設復旧工事の助成措置等に関する陳情書(第一五三号)
 第八次港湾整備五箇年計画の策定と推進に関する陳情書(第一五四号)
 空港整備の促進に関する陳情書外一件(第一五五号)
 成田空港の建設に反対する一部過激派の破壊活動に対する物的補償制度の確立に関する陳情書(第一五六号)
は本委員会に参考送付された。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 閉会中審査に関する件
 陸運に関する件
 海運に関する件
 航空に関する件
 海上保安に関する件
 観光に関する件
     ────◇─────
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田名部匡省#1
○田名部委員長 これより会議を開きます。
 陸運、海運及び航空に関する件等について調査を進めます。
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 陸運に関する件について、本日、参考人として日本道路公団理事杉山好信君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田名部匡省#2
○田名部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
    ─────────────
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田名部匡省#3
○田名部委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。赤松広隆君。
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赤松広隆#4
○赤松委員 おはようございます。
 あらかじめ通告をいたしておきましたが、二点の問題について御質問をさせていただきたいと思います。
 まず第一点は、不正改造車両問題についてでございます。
 このような不正改造車排除パンフレットということで、こういうものも各地に配られまして、特に本年の六月、七月、この二カ月間を取り締まり集中月間として現在不正改造車両に対する集中的な取り締まり、指導が行われているということを聞いております。
 言うまでもなく道路を運行いたします車両は道路運送車両法でその形状、構造等が決められておるわけでございます。新規登録検査の際、その車両の形状、重量等が自動車検査証に記載されますが、その記載された内容と異なる仕様に改造した場合の車両を不正改造車両と言っていると思います。ただし、この中にも自動車検査証の記載事項の変更、構造等変更検査を受ければ改造車として合法となるものもあるようでございます。
 現実に私どもが市中を走ってまいりますと、よく不正改造車が目につくわけでございます。例えば明る過ぎるフォグランプでありますとかマフラーの改造や取り外し、そしてとりわけこれが問題なわけですが、土砂等運搬するダンプ、スクラップ運搬車、キャリアカーなど、過積載を目的として荷室といいますか、荷台容積拡大の改造等が行われておる悪質な改造車も数多く目につく昨今でございます。
 一方では、次に申し上げますような車両についても、現状ではすべて不正改造ということになり、取り締まりの対象になるということを聞いております。例えばセミトレーラーの基準緩和車両——基準緩和車両と申しますのは、基準内車両では運搬不可能な単一物品を運搬するため保安基準の緩和を受けた車両というふうにとらえておるわけですが、これらのセミトレーラーの基準緩和車両等に見られる積み荷運搬の補助具が走行中落下するのを防ぐための約十センチか十五センチ程度の低いアオリ取りつけの改造車、これも不正改造ということに判断をされるのかどうか。
 そしてまた二つ目には、重量運搬セミトレーラーが坂道登坂中に低速走行中であることを迫走、後ろから走ってまいります他車に示すための、いわば安全のための回転灯取りつけの改造、自己防衛上回転灯で表示して走っておるわけでありますけれども、こういう回転灯表示した走行、これらについて、これも不正改造車両ということになるのかどうか。
 ちなみに最近の事故の例でございますけれども、東名阪自動車道を登坂中の低速セミトレーラーに乗用車が追突をして大きな事故となった、こういう例もあるわけでございますけれども、今申し上げたセミトレーラーのこういうもの等が落下をしないため、あるいは荷物が滑り落ちないためのほんのわずかな、十センチ、十五センチのアオリをつけた車についても不正改造という御判断をされるのかどうか。
 そして二つ目には、今申し上げたような重量運搬等のセミトレーラーが追突防止のための、自己防衛上回転灯を回しながら走っていく、こういうことも取り締まりの対象になるかどうか、まずその点についてお尋ねをしたいと思います。
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松波正壽#5
○松波政府委員 お答えいたします。
 今先生御質問されたように、我々この六月、七月を不正改造車の排除月間ということで重点的にやっております。
 その中で御質問の二点でございますが、一つはトレーラーの積み荷に対するアオリの装着の問題それから回転灯の問題でございます。
 まず最初に前段からお答えをさせていただきたいと思いますけれども、先生も御指摘ございましたが、大型貨物自動車等につきましては、過積載の防止を図るため、過積載を助長するようなアオリといったような物品積載装置の不正改造、あるいはこの種の物品積載装置を装備した車両の製作もしくは販売を行わないよう指導をいたしているところでございますが、今先生御指摘がございましたトレーラー等の重量物を運搬するいわゆる基準緩和車両につきましては、その積載物が分割できない特定のものに限定されておりまして、固縛によりまして積載物の転落防止等の輸送の安全が確保されると判断される場合につきましては、我々そのアオリの取りつけは必要ないと判断をいたしております。
 なお先ほどちょっと触れられましたが、積載物品の固縛、いわゆるしっかり取りつけることによりまして輸送の安全性が確保できないごく特殊な物品を運搬する車両につきましては、転落防止等の観点からアオリの装備を認めているケースもございます。
 また後段の御質問でございますけれども、回転灯などの点滅する灯火につきましては、これは運転者の運転意思の表示、回るとかそういう表示、あるいは特殊な車両である旨等を他の運転者とか、あるいは歩行者等に的確に伝達して認識していただくように方向指示器だとか、あるいは緊急自動車の警光灯だとか道路維持作業車の灯火など、特定の信号灯火に限定をいたしまして認めている、こういうルールがあるのでございまして、これがもし今先生御指摘ございましたようなトレーラーなど多くの車両に、ルールとは別の考え
に基づいて多用された場合には、他の交通への信号灯火としての伝達機能が低下しまして、交通安全確保の上から支障があるおそれがあることから、現時点では基準の見直し、こういうことは適当でないと考えております。
 しかし、今この交通問題の中で、追突防止という観点から見てまいりますと、これとは別に、反射板の装着といったようなことで後部の被視認性の向上を図る、こんなような措置につきまして検討をいたしておるところでございます。
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赤松広隆#6
○赤松委員 わかりました。
 ただ局長さんにもう一度お尋ねをしておきたいと思うのですが、今の御答弁ですと、例えば低いアオリ等については必要なものについては認めている場合もある、一般的に全部はいいよとは言わないけれども、認めている場合もあるということで、特に私がお訴えしたいと思うのは、この六月、七月の集中取り締まり月間で、十センチ、十五センチのアオリでは、これは過積みも何も関係ないわけですね。
 十センチや十五センチのアオリがついたからといって、今一番問題になっている十トン車に二十トンも積むような深いアオリをつけて過積みをするというのを取り締まるというのが本来の趣旨だと思いますので、そういう意味で、既にアオリ等十センチ程度のものをつけて走行しておる車両も実際には多いわけでありまして、そういうものに対する取り締まりについては、何が目的の取り締まりかというような視点から、まあ見逃せとは、そういう言い方はしませんけれども、何が重点なのか、何を取り締まらなければいけないのかということを重点に考えながら取り締まり等やっていただけるというふうに理解してよろしゅうございますでしょうか。
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松波正壽#7
○松波政府委員 お答え申し上げます。
 特殊なケースで、固縛のみではなかなか輸送の安全が確保されない、今のようなケースの場合には我々としては認めているわけでございますので、具体的な内容につきましては、我々の陸運支局なり自動車検査登録事務所に相談の体制がございますので、そこでよく連絡しながら対応してまいりたいと考えております。
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赤松広隆#8
○赤松委員 これは御答弁いただかなくて結構ですが、今一番一般のトラック業者が困っておりますのは、とにかく一切改造をやっちゃいかぬというようなことで、少しでも車をさわったら支局なりあるいは局の方から処分を受けるというようなことで、整備会社等が一切やらなくなってしまった。私がさきに例で申し上げたような、例えばしっかり荷物を固定するためのいろいろな締める工具等がありますけれども、そういうのも荷台に積んでおくわけですね。そういうのが落下して困るということで、浅いアオリでもついていれば落下防止にもなるということで、実際には大変役に立っている場合もあるものですから、ぜひその点について、目的をはっきりさせた取り締まりをやっていただきたいという点を強調しておきたいと思います。これがまず一つ。
 それからもう一つは、今の回転灯の方の問題であります。これについてはみんな回転灯をつけ出したら、本当に回転灯の必要な車と混乱をしてしまうというようなことでなかなか難しいというようなお考えでございましたけれども、先回私が質問させていただきましたが、とにかく今追突事故、特に高速道路等での大型車の追突事故というのは大変多くなっていますから、そういう追突事故を防止していくための反射鏡の装着義務化でありますとかいろいろな御質問も先日いたしました。ぜひそういう意味で、回転灯に限りませんけれども、こうした事故防止のための安全対策等について、運輸省内でさらに今日まで以上に御検討をいただけるように、これは要望をしておきたいと思います。
 最後に、この点についてまとめのような形で御質問したいと思います。
 現状運行されている車両の使用形態をよく見きわめた上で、弾力的な道路運送車両法の適用が必要ではないかと思っておりますが、その点についてはいかがですか。
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松波正壽#9
○松波政府委員 お答えをいたします。
 先生御案内のように、現下の車社会においては、やはり何といいましても自動車の安全性の確保とか公害防止、こういう観点から、我々の方は自動車の基準がございますので、その基準の趣旨に照らして厳正に対処していきたいと考えております。
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赤松広隆#10
○赤松委員 それでは、この質問の最後になりますけれども、全ト協の方からこれらの過積み防止のいろいろな施策に合わせてといいますか、対応した形で道路運送車両法の改正、あるいは建設省マターということになりますが、道路構造令の改正等を行って車両の大型化を認めるよう要望も来ているというふうに聞いております。これについては運輸大臣の方に出してあるというふうに全ト協から聞いておりますけれども、こうした道路運送法等の改正について、あるいは、道路運送法の改正ということはイコール車両の大型化を認める、今軸重十トンだとかいろいろな規制があるわけですが、これについて運輸大臣の御見解を賜りたいと思います。
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松波正壽#11
○松波政府委員 お答えをいたします。
 今先生御指摘がございました軸重、これは十トンと決めておりますが、あるいは車両総重量二十トン、こういうふうに規定がございますけれども、これらの点につきまして、一定の緩和についていろいろ陳情等要請があることは承知いたしておりますし、これらの点につきましては、車両の安全性の確保及び公害防止の水準を維持する観点からの技術的な確認は必要であるものの、現在の車両自体の技術水準から見ますと、安全上とか公害防止への対応の面では基本的な問題はないと考えております。
 しかしながら、軸重及び車両重量の緩和に当たりましては、このような車両技術上の問題のみならず、例えば橋梁の強度など道路構造上の問題、あるいは低速化によります交通流への影響、あるいは事故時の被害増大等、道路交通の問題につきましても総体的に検討する必要があると考えております。その検討がなされた上で、運輸省といたしましても車両構造・装置にかかわりますところの具体的な措置について検討をしてまいりたいと考えております。
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赤松広隆#12
○赤松委員 運輸大臣の御見解はいかがでしょうか。
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大野明#13
○大野国務大臣 ただいま政府委員から答弁させていただきましたが、私も同様に考えておりますけれども、いずれにしても警察庁とか建設省とか、関係省庁との話し合いというものを十分にしたい。運輸省関係につきましては、公害とかそういうことは心配ないという気持ちで今後も推し進めていく所存でございます。
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赤松広隆#14
○赤松委員 それじゃこの問題は終わりますが、最後にちょっと時間の関係で、一々聞いていますと時間がありませんので、例の、先ほどお話のあったこの六月、七月、集中取り締まりをやっておる不正改造車両の処分等につきまして、オープンにして構わない点だけで結構ですから、その中身とか件数とかわかりましたら、後で私の方にお知らせをいただきたいと思います。
 次の問題に行きます。次はJRの学割問題についてお尋ねをしてまいりたいと思います。
 JRの学割につきましては、それを適用できる場合の条件というものが学校及び救護施設指定取扱規則によって定められております。その中身を言いますといろいろ時間がかかりますので、お互いにその中身はわかっているという前提ですぐ質問に入っていきたいと思いますが、これは四月の二十一日でしたか、予算委員会で嶋崎先生からも御質問があった件でございますけれども、さらにそれを深める意味で改めて御質問をさせていただきたいと思います。
 朝鮮学校初級、中級、高級とあるわけです。それぞれ日本の小学校、中学校、高校に、六・三・三・四というような形で学校制度を合わせているわけでございますが、これらの学校については、各都道府県知事の認可校ということで、全国に百五十
三校あるわけでございます。これらの朝鮮学校の初級、中級、高級学校の生徒に対するJR定期についてはどのような扱いをしているのか、まず最初にお尋ねをします。
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大塚秀夫#15
○大塚(秀)政府委員 JRの通学定期につきましては、一般と高校、中学、小学生になっておりますが、義務教育が学校教育法上定められております高校、中学について、それぞれ一般の一割引、三割引ということで運用されております。したがいまして、今御指摘の朝鮮人学校については、学校教育法第一条の学校ではございませんので、各種学校の扱いで一般の定期が発行されているという状況でございます。
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赤松広隆#16
○赤松委員 今大塚さんが言われた学校教育法八十三条あるいは八十四条該当の各種学校だという御認識のもとで、では現実にはどういうような差別が出ているのかということも、時間がありませんから簡単に具体的な例で申し上げたいと思います。
 今、正規の学校については、言われましたように、一割、三割、小学生は中学生の半額ということで、日本人学校の場合はといいますか、学校教育法の一条規定の学校についてはそのような内容になっているわけですが、各種学校だと規定をされておる朝鮮人学校の生徒の場合は、例えば東海道の横浜の駅から藤沢の駅、この間を通う子供たちがいるといたします。そうしますと、日本の学校と朝鮮人学校へ通う場合とで、実は三カ月で、小学生で三千二百円、中学生で六千四百十円、高校生で二千百四十円の差が出ます。同様に横浜—平塚を三カ月定期を買って両方のそれぞれの学校を対比した場合に、小学生で三千五百七十円、中学生で何と七千百四十円、高校生で二千三百八十円、これだけの差が実は出るわけでございます。
 今、教育の国際化でありますとかあるいは国際化時代に対応する人づくりというようなことを政府は言っているわけですが、そのためには、国籍による差別といいますか、学校によってこういう区分をして差別をつけていくということが一体どうなのか。朝鮮学校のみならず他の外国人学校に通う子供たちについても日本学校と同じ定期券を持てるようにすべきだと思うわけでありますが、この点についての御所見をまずお伺いしたいと思います。
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大塚秀夫#17
○大塚(秀)政府委員 ただいま申し上げましたように、JRはその経緯からも、学校教育法第一条の高校、中学について、一般に対するさらに割引を実施しているわけでございますが、御指摘の朝鮮人学校について各種学校でなく学校教育法第一条と同様に扱うかどうか等につきましては、いろいろ他の学校との関連もありますので、そういう課題について今後検討させていただきたいと思っております。
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赤松広隆#18
○赤松委員 今後検討したいということでございますけれども、JR各社については、学校教育法の学校区分だけに固執せずに、やはり実態に合った形での学生割引の取り扱いを基本的にすべきだということを私どもは思っております。
 ちなみに、例えば私の選挙区で申しますと、名古屋あたりでは、名古屋市の交通局は、これはもう市バスについても地下鉄についても、朝鮮人学校の生徒については、いわゆる学校教育法一条に規定する通常の小学校、中学校とみなす、実態として同じなのだからそういうみなしをするということでそういう定期の扱いをしておるわけであります。
 なぜJRだけができないのか。私鉄は基準が違うというふうに言いますけれども、基本的には、私鉄においても日本人の学校といいますか、学校教育法で定めております一条の学校と朝鮮人学校と全く同じ扱いをしておるということでございますし、先ほど申し上げた名古屋市の交通局あたりは、まさに小学校、中学校、高校生、それぞれの場合はこういう割引でということで、全く同じ扱いをしておるという例も先進的な各自治体では多いわけでありますから、おくれた国鉄といいますか、旧国鉄からいろいろなものを引き継いでそういう経過になっていると思うのですけれども、ぜひ国際化時代に合った形での早急な見直しを進めていただきたいと思います。
 ちなみに、自分の国の言葉、母国語で民族教育を受けることは万人の基本的人権でございますし、一九六六年国連で採択された国際人権規約でも民族教育権を保障しております。もちろん我が国日本もこの国際人権規約を批准、発効しておるところでございますので、そうした建前からも、ぜひ早急なお取り組みをいただきたい。
 もうこれは大臣以下皆さん方御承知のとおりでございますけれども、こうした通学定期に限らず大学入試等についても、都立大などを初めとする公立大学、早稲田、慶応を初め大部分の私立大学につきましても朝鮮高校卒業生の大学入試資格を認めて、事実上日本の高校と同じ扱いをしておるわけでありまして、各種学校扱いはしていない、こういう点もございます。そういう意味で、ぜひこうした国際人権規約にも照らし合わせて、民族教育を続ける朝鮮学校についても、やはり日本の学校と同様な扱いをすることが今日必要なのではないだろうかということでございます。
 特に今、日本と朝鮮の問題につきましては、例の漁船の全捕事件じゃありませんけれども、いろいろな問題が山積をしております。こんな中で、日本と朝鮮の関係改善のために、我が党におきましては田邊副委員長等を中心にしながら、あるいは自民党の皆さんについては金丸元副総理等を先頭にされながら、日朝関係打開のためにいろいろと御努力をされておるわけであります。
 こんな中で、たかが定期ということではなくて、まさに在日朝鮮人のこうした権利を積極的に日本政府としても応援をしていく、認めていく、こんな姿勢が日朝の関係改善のためには今ぜひ必要だろうと思っていますけれども、こうしたことも含めて大野大臣の御所見を賜りたいと思いますが、いかがですか。
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大野明#19
○大野国務大臣 我が国も、国際化社会の中において、これからの責任を果たさなければならないことは十分承知いたしております。しかしながら、ただいま政府委員から答弁いたしましたように、このJRの朝鮮人学校等に対する問題は、我が方ばかりでなく文部省の関係もございます。しかし、検討課題であるということは認識いたしております。
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赤松広隆#20
○赤松委員 大臣は、この四月二十一日でしたか、予算委員会の御答弁の中で最後にこのように答えられております。「例えば運賃改定の時期とかそういうタイミングもあるかと思いますので、その点を考慮しながら検討させていただきたい」ということを答弁され、再度の質問に対して、これは前向きの返答と解釈してもらってもいい、「結構でございます。」ということを答えておられますが、この点、はっきりと確認をしたいと思うのです。
 運賃改定も近い将来あると思いますが、その時期にはこの問題についてもあわせて解決をする覚悟だ、決意だということと理解をさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。
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大野明#21
○大野国務大臣 結構でございます。
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赤松広隆#22
○赤松委員 ありがとうございました。
 そうしますと、次の運賃改定時にはこの朝鮮人学校の学割定期問題については解決をするというふうに確認ができましたので、この問題は終わりたいと思います。
 次に、同じ学割の問題ですが、今度は、日本人の学校でも実は適用になっていないところがございまして、そこの学校の問題をとらえましてひとつ簡単にお尋ねをしたいと思います。
 愛知県の海部郡飛島村というところに愛知自動車整備学院という学校がございます。この学校というのは、中学を卒業した子供たちが手に職を、技術を身につけたいということで、特にこの学校については整備士の免許を取るための、あるいは最近は建築関係もやっておりますので、板金や塗装工としての資格、技術も含めて取るために通う学院でございます。労働省認可の職業訓練法人の資格を取っております。その学校には高卒者が進む短大部も併設をされていますけれども、それぞ
れ中卒者については八百八十三名、短大部については百十九名というようなことで今運営がされております。
 同時に、昭和六十二年十一月からは文部大臣から学校教育法第四十五条の二による「技能教育のための施設」の指定も受けておるところでございます。また、昭和五十一年十月二十一日には、当時の運輸大臣の石田博英さんから、自動車整備士技能検定規則第六条の二の規定により、自動車整備士の一種養成施設として指定も受けておる学校でございます。この学校については、JRから全く通学定期が発行をされていないということでございます。この学院はJR定期の申請もしておるわけですが、指定申請書を出しておるにもかかわらず、なぜ指定学校となれないのか、お尋ねをします。
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大塚秀夫#23
○大塚(秀)政府委員 先ほども申し上げましたが、JRの通学定期におきましては学校教育法上の一条校、また各種学校についてその対象としているわけでございますが、職業訓練施設につきましては、各種学校となっているもの、またなっていないもの、なっていない中には社内の研修施設のようなものも職業訓練施設の一つの範囲でございます。そこで、JRではその規則上、各種学校となっている職業訓練施設については通学定期を発行しているわけでございますが、御指摘の法人につきましては各種学校となっておりませんので、通学定期の取り扱いはしてございません。
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赤松広隆#24
○赤松委員 それを社内的に規定をしておる規則というのは何ですか。
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大塚秀夫#25
○大塚(秀)政府委員 JR、私鉄等鉄道会社につきましては、不特定多数の旅客を相手といたしますので、運送約款の一形態として営業規則を定めておりまして、これは鉄道営業法あるいは鉄道事業法に基づいた規則でございます。
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赤松広隆#26
○赤松委員 今大塚さんが言われたのは、旅客営業規則というので規定をしておるということだろうと思うのですが、実はこの旅客営業規則、私も見させていただきましたけれども、第三十八条に「割引定期乗車券の発売」という項があるのですが、この(五)の項において「職業訓練法第十四条に規定する公共職業訓練施設において養成訓練を受ける訓練生には発売できる」と書かれております。自動車整備学院の子供たちのやっておる中身、そして公共職業訓練校で整備士となるために訓練を受けている子供たち、中身に全く変わりはないわけであります。
 要は、こちらは公立、これは民間という違いだけで、定期を片方には発行するけれども片方には発行しないということは大変矛盾があると思いますけれども、こうした実態について、要は営業規則に書いてあるから、そういう規定がないからできないのであれば営業規則を変えればいいわけでありまして、これはもう社内の規則ですからそう難しくないと思いますし、やはり実態に合わせた、これは一番困るのは、学校は何も困りませんから、通っている子供たちあるいはその費用を負担する父兄が困るわけですから、そういう意味で経営主体、事業主体が公立だ、民間だ、その違いだけでこういう区別、差別をしていくということは甚だ問題があるのではないかということを思います。
 ちなみにこの学校についても、先ほどの朝鮮学校の例ではございませんけれども、私鉄、名古屋市交通局の地下鉄、バス、これらについては通学定期の割引を認めて現に発行されています。これまたJRだけがそういうことをやっていない。JRだけが特定のこれらについて差別を、区別をしておるということでございますから、旅客営業規則に定めがないからという理由だけでこうしたことを続けていくということについてどうなのか、改めてお尋ねをしたいと思います。そしてまた、問題があるとしたら、近い将来、運用の面でやっていく方法もありますし、社内的にやっていきたいということであれば、やはりきちっと旅客営業規則を変えるなり、そういうことを考える気持ちはないのかどうか、お尋ねをいたします。
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大塚秀夫#27
○大塚(秀)政府委員 世間には学校のたぐいあるいは訓練教育施設のたぐいが大変数多くございまして、その中には一般の各種学校に近いものがたくさんあって、現に通学定期の対象となるようという要望がJRにもいろいろ寄せられております。その範囲をどうするかということ。現在営業規則では、学校教育法に基づく各種学校ということで文部省等がその内容について認定したものを客観的に対象としているわけでございますが、もしJRが独自に判断するとなりますと、どういう基準でどういう内容をチェックするか大変難しい問題がございます。そういうことも含めて今後検討課題とさせていただきたいと思います。
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赤松広隆#28
○赤松委員 検討課題というのはやらないということに聞こえますから、それでは困るのですよね。
 私が先ほど申し上げたように、また資料も既に事務方の方にはお渡しをしてありますが、別にこれは夜だけちょっと何かを習いに行く学校じゃないのです。朝早くから学校に通って、そして授業時間も、普通の高校その他の学校と比べて多いことはあっても少なくないくらいの授業を現に毎日やっているわけですね。施設もあって教員も数多くいて、そして文部省からも運輸省からも、本来は労働省の職業訓練法人ですけれども、それぞれ指定を受けた立派な施設なんです。
 そうであるからこそ私鉄についても、あの辺ですから三重交通だとか名鉄でありますとか、これらの私鉄についても全部そういう普通の高校と同じ扱いをしている。また、地方自治体が経営しておる交通局あたりでもそれらの扱いをきちっとして通学定期の発行等を行っている。なぜJRだけができないのですか。なぜ実態に合わせた通用ができないのですか。この点について再度お尋ねをしたいと思います。
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大塚秀夫#29
○大塚(秀)政府委員 今先生愛知の例を挙げられましたが、全国的にも類似の法人も多いかと存じますが、社内研修施設でもそういうものに近いものもあり、どこでラインを引くかということは大変難しい問題でございます。
 御指摘の例につきまして、民鉄がなぜ今運用でやっているか、営業規則等の関係もあわせて検討し、JRについてもそういう点から果たして営業規則を改正する必要があるのかどうか、また運用でどういうところで線が引けるかということを、他の事例も含めて検討させていただきたいと思います。
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