赤松広隆の発言 (運輸委員会)
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○赤松委員 今大塚さんが言われた学校教育法八十三条あるいは八十四条該当の各種学校だという御認識のもとで、では現実にはどういうような差別が出ているのかということも、時間がありませんから簡単に具体的な例で申し上げたいと思います。
今、正規の学校については、言われましたように、一割、三割、小学生は中学生の半額ということで、日本人学校の場合はといいますか、学校教育法の一条規定の学校についてはそのような内容になっているわけですが、各種学校だと規定をされておる朝鮮人学校の生徒の場合は、例えば東海道の横浜の駅から藤沢の駅、この間を通う子供たちがいるといたします。そうしますと、日本の学校と朝鮮人学校へ通う場合とで、実は三カ月で、小学生で三千二百円、中学生で六千四百十円、高校生で二千百四十円の差が出ます。同様に横浜—平塚を三カ月定期を買って両方のそれぞれの学校を対比した場合に、小学生で三千五百七十円、中学生で何と七千百四十円、高校生で二千三百八十円、これだけの差が実は出るわけでございます。
今、教育の国際化でありますとかあるいは国際化時代に対応する人づくりというようなことを政府は言っているわけですが、そのためには、国籍による差別といいますか、学校によってこういう区分をして差別をつけていくということが一体どうなのか。朝鮮学校のみならず他の外国人学校に通う子供たちについても日本学校と同じ定期券を持てるようにすべきだと思うわけでありますが、この点についての御所見をまずお伺いしたいと思います。