赤松広隆の発言 (運輸委員会)

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○赤松委員 今大塚さんが言われたのは、旅客営業規則というので規定をしておるということだろうと思うのですが、実はこの旅客営業規則、私も見させていただきましたけれども、第三十八条に「割引定期乗車券の発売」という項があるのですが、この(五)の項において「職業訓練法第十四条に規定する公共職業訓練施設において養成訓練を受ける訓練生には発売できる」と書かれております。自動車整備学院の子供たちのやっておる中身、そして公共職業訓練校で整備士となるために訓練を受けている子供たち、中身に全く変わりはないわけであります。
 要は、こちらは公立、これは民間という違いだけで、定期を片方には発行するけれども片方には発行しないということは大変矛盾があると思いますけれども、こうした実態について、要は営業規則に書いてあるから、そういう規定がないからできないのであれば営業規則を変えればいいわけでありまして、これはもう社内の規則ですからそう難しくないと思いますし、やはり実態に合わせた、これは一番困るのは、学校は何も困りませんから、通っている子供たちあるいはその費用を負担する父兄が困るわけですから、そういう意味で経営主体、事業主体が公立だ、民間だ、その違いだけでこういう区別、差別をしていくということは甚だ問題があるのではないかということを思います。
 ちなみにこの学校についても、先ほどの朝鮮学校の例ではございませんけれども、私鉄、名古屋市交通局の地下鉄、バス、これらについては通学定期の割引を認めて現に発行されています。これまたJRだけがそういうことをやっていない。JRだけが特定のこれらについて差別を、区別をしておるということでございますから、旅客営業規則に定めがないからという理由だけでこうしたことを続けていくということについてどうなのか、改めてお尋ねをしたいと思います。そしてまた、問題があるとしたら、近い将来、運用の面でやっていく方法もありますし、社内的にやっていきたいということであれば、やはりきちっと旅客営業規則を変えるなり、そういうことを考える気持ちはないのかどうか、お尋ねをいたします。

発言情報

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発言者: 赤松広隆

speaker_id: 908

日付: 1990-06-22

院: 衆議院

会議名: 運輸委員会