黒田東彦の発言 (外務委員会)

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○黒田説明員 お答えいたします。
 御承知のとおり、我が国の税額控除制度はいわゆる一括控除制度という方式をとっているわけでございます。これを主要な諸外国の制度と比較してみますと、まずイギリスとフランスは所得項目別の限度額方式という方式をとっております。また西ドイツの場合には国別の限度額方式を採用いたしております。その意味でこれらの国は我が国の一括控除方式よりも厳しいものになっておるわけでございます。また、アメリカの場合は我が国と同様な一括限度方式をとっておりますけれども、軽課税あるいは免税とされる可能性が高いといった投資所得、あるいは高率課税を受けることが多い石油業所得等それぞれ別枠で管理するという形をとりまして、一括限度額方式における控除額の彼此流用の問題に対処しているわけでございます。
 したがいまして、これらの国との比較で見ますと、我が国は純粋の一括限度額方式で、しかも別枠管理もないということでございますので、先ほど御指摘ございましたとおり、従来の我が国の外国税額控除方式は諸外国に比してやや寛大であったということは言えようかと思います。
 ただ、二つ申し上げたいことがございます。
 一つは、実はドイツやフランスの場合には国外所得免除方式というものも採用いたしておりまして、この場合には国外所得はすべて免除ということで課税権を放棄しております結果、その部分について見ますと、実は我が国よりももっと寛大になっているという面がございます。
 第二番目は、先ほど御指摘ございましたとおりのやりとりの後、一昨年の十二月の末に、一括限度額方式の簡便さを維持しながら、次のような改正を行っております。
 まず第一に、五〇%を超える率で課される税につきましては、控除対象となる外国法人税から除外する。二番目には、控除限度額の計算の基礎となる国外所得から外国で非課税となっております所得の二分の一を除外する。三番目には、控除余裕額及び控除限度超過額の繰り越し期間を、従来五年ございましたが、これを三年に短縮するといったことをとりますほか、内外所得区分につきまして全所得に占める国外所得の割合は原則として九〇%を限度とするというような改正を行ったわけでございます。
 この意味でかなり従来の問題は是正されたと考えております。ただ、今後ともこういった是正策の実施状況を見守るとともに、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 黒田東彦

speaker_id: 19167

日付: 1990-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会