尾崎護の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)

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○尾崎政府委員 消費税におきまして納税義務者は事業者でございます。したがいまして、あくまで消費税を国庫に納入いたしますのは事業者でございます。ただ、間接税でございますので、その税金分を価格に含めて消費者に転嫁をする、消費者が実質上負担をするということは起きるわけでございます。
 ですから、その実質面のお話をいたしますと委員の御指摘のような問題が生ずるわけでございますが、形式論としてそれは税かといいますと、免税事業者の場合には消費税を免除されているわけでございますから、そこの売り上げには形式的には消費税が含まれているという話は、形式論を私は申し上げているわけでございますが、さらに仕入れの話までしていきますと、実質的な負担は別でございますが、形式的には免税業者は消費税を懐に入れるということではございません。なぜなら、消費税の納付を免除されている業者でございますから。

発言情報

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発言者: 尾崎護

speaker_id: 15983

日付: 1990-06-15

院: 衆議院

会議名: 税制問題等に関する調査特別委員会