税制問題等に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二年六月十五日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 山崎 拓君
理事 加藤 紘一君 理事 工藤 巌君
理事 関谷 勝嗣君 理事 中西 啓介君
理事 中村正三郎君 理事 佐藤 敬治君
理事 村山 富市君 理事 和田 静夫君
理事 渡部 一郎君
井奥 貞雄君 伊吹 文明君
岡田 克也君 奥野 誠亮君
金子 一義君 北村 直人君
小泉純一郎君 小杉 隆君
佐藤 敬夫君 笹川 堯君
鈴木 宗男君 田原 隆君
高鳥 修君 鳩山由紀夫君
平沼 赳夫君 藤井 裕久君
真鍋 光広君 増子 輝彦君
町村 信孝君 村上誠一郎君
村田 吉隆君 村山 達雄君
柳沢 伯夫君 小川 信君
大木 正吾君 嶋崎 譲君
鈴木喜久子君 筒井 信隆君
戸田 菊雄君 中沢 健次君
早川 勝君 武藤 山治君
安田 修三君 渡辺 嘉藏君
井上 義久君 小谷 輝二君
日笠 勝之君 山田 英介君
正森 成二君 吉井 英勝君
中井 洽君 和田 一仁君
阿部 昭吾君
出席国務大臣
法 務 大 臣 長谷川 信君
大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君
自 治 大 臣 奥田 敬和君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 坂本三十次君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 塩崎 潤君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 相沢 英之君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 佐藤 守良君
出席政府委員
警察庁刑事局長 中門 弘君
総務庁人事局長 勝又 博明君
総務庁行政管理
局長 百崎 英君
経済企画庁調整
局長 勝村 坦郎君
経済企画庁物価
局長 田中 努君
経済企画庁調査
局長 田中 章介君
国土庁土地局長 藤原 良一君
法務省刑事局長 井嶋 一友君
大蔵大臣官房審
議官 中島 公明君
大蔵省主計局次
長 藤井 威君
大蔵省主計局次
長 小村 武君
大蔵省主税局長 尾崎 護君
大蔵省理財局長 大須 敏生君
大蔵省銀行局長 土田 正顕君
国税庁次長 岡本 吉司君
国税庁調査査察
部長 龍宝 惟男君
厚生省児童家庭
局長 古川貞二郎君
厚生省保険局長 坂本 龍彦君
自治省財政局長 持永 堯民君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 渡辺 功君
大蔵委員会調査
室長 兵藤 廣治君
─────────────
委員の異動
六月十五日
辞任 補欠選任
鳩山由紀夫君 北村 直人君
林 義郎君 真鍋 光広君
平沼 赳夫君 増子 輝彦君
村井 仁君 井奥 貞雄君
山村新治郎君 岡田 克也君
中沢 健次君 小川 信君
中井 洽君 和田 一仁君
江田 五月君 阿部 昭吾君
同日
辞任 補欠選任
井奥 貞雄君 村井 仁君
北村 直人君 鳩山由紀夫君
真鍋 光広君 村田 吉隆君
増子 輝彦君 平沼 赳夫君
小川 信君 中沢 健次君
和田 一仁君 中井 洽君
阿部 昭吾君 江田 五月君
同日
辞任 補欠選任
村田 吉隆君 林 義郎君
─────────────
六月十五日
消費税廃止等に関する陳情書(第一七六号)
消費税の即時廃止に関する陳情書外六件(第一七七号)
消費税見直しの撤回と廃止に関する陳情書外七件(第一七八号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
消費税法を廃止する法律案(伊藤茂君外七名提出、衆法第四号)
消費譲与税法を廃止する法律案(伊藤茂君外七名提出、衆法第五号)
地方交付税法の一部を改正する法律案(伊藤茂君外七名提出、衆法第六号)
税制再改革基本法案(伊藤茂君外七名提出、衆法第七号)
消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 山崎 拓君
理事 加藤 紘一君 理事 工藤 巌君
理事 関谷 勝嗣君 理事 中西 啓介君
理事 中村正三郎君 理事 佐藤 敬治君
理事 村山 富市君 理事 和田 静夫君
理事 渡部 一郎君
井奥 貞雄君 伊吹 文明君
岡田 克也君 奥野 誠亮君
金子 一義君 北村 直人君
小泉純一郎君 小杉 隆君
佐藤 敬夫君 笹川 堯君
鈴木 宗男君 田原 隆君
高鳥 修君 鳩山由紀夫君
平沼 赳夫君 藤井 裕久君
真鍋 光広君 増子 輝彦君
町村 信孝君 村上誠一郎君
村田 吉隆君 村山 達雄君
柳沢 伯夫君 小川 信君
大木 正吾君 嶋崎 譲君
鈴木喜久子君 筒井 信隆君
戸田 菊雄君 中沢 健次君
早川 勝君 武藤 山治君
安田 修三君 渡辺 嘉藏君
井上 義久君 小谷 輝二君
日笠 勝之君 山田 英介君
正森 成二君 吉井 英勝君
中井 洽君 和田 一仁君
阿部 昭吾君
出席国務大臣
法 務 大 臣 長谷川 信君
大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君
自 治 大 臣 奥田 敬和君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 坂本三十次君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 塩崎 潤君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 相沢 英之君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 佐藤 守良君
出席政府委員
警察庁刑事局長 中門 弘君
総務庁人事局長 勝又 博明君
総務庁行政管理
局長 百崎 英君
経済企画庁調整
局長 勝村 坦郎君
経済企画庁物価
局長 田中 努君
経済企画庁調査
局長 田中 章介君
国土庁土地局長 藤原 良一君
法務省刑事局長 井嶋 一友君
大蔵大臣官房審
議官 中島 公明君
大蔵省主計局次
長 藤井 威君
大蔵省主計局次
長 小村 武君
大蔵省主税局長 尾崎 護君
大蔵省理財局長 大須 敏生君
大蔵省銀行局長 土田 正顕君
国税庁次長 岡本 吉司君
国税庁調査査察
部長 龍宝 惟男君
厚生省児童家庭
局長 古川貞二郎君
厚生省保険局長 坂本 龍彦君
自治省財政局長 持永 堯民君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 渡辺 功君
大蔵委員会調査
室長 兵藤 廣治君
─────────────
委員の異動
六月十五日
辞任 補欠選任
鳩山由紀夫君 北村 直人君
林 義郎君 真鍋 光広君
平沼 赳夫君 増子 輝彦君
村井 仁君 井奥 貞雄君
山村新治郎君 岡田 克也君
中沢 健次君 小川 信君
中井 洽君 和田 一仁君
江田 五月君 阿部 昭吾君
同日
辞任 補欠選任
井奥 貞雄君 村井 仁君
北村 直人君 鳩山由紀夫君
真鍋 光広君 村田 吉隆君
増子 輝彦君 平沼 赳夫君
小川 信君 中沢 健次君
和田 一仁君 中井 洽君
阿部 昭吾君 江田 五月君
同日
辞任 補欠選任
村田 吉隆君 林 義郎君
─────────────
六月十五日
消費税廃止等に関する陳情書(第一七六号)
消費税の即時廃止に関する陳情書外六件(第一七七号)
消費税見直しの撤回と廃止に関する陳情書外七件(第一七八号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
消費税法を廃止する法律案(伊藤茂君外七名提出、衆法第四号)
消費譲与税法を廃止する法律案(伊藤茂君外七名提出、衆法第五号)
地方交付税法の一部を改正する法律案(伊藤茂君外七名提出、衆法第六号)
税制再改革基本法案(伊藤茂君外七名提出、衆法第七号)
消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
────◇─────
山
山崎拓#1
○山崎委員長 これより会議を開きます。
伊藤茂君外七名提出、消費税法を廃止する法律案、消費譲与税法を廃止する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案及び税制再改革基本法案並びに内閣提出、消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
本日は、一昨日に引き続き、特に、内閣提出の法律案について質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。和田静夫君。
この発言だけを見る →伊藤茂君外七名提出、消費税法を廃止する法律案、消費譲与税法を廃止する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案及び税制再改革基本法案並びに内閣提出、消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
本日は、一昨日に引き続き、特に、内閣提出の法律案について質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。和田静夫君。
和
和田静夫#2
○和田(静)委員 大蔵省の試算によりますと、中小事業者による特例によって理論上四千八百億の消費税の減収が生ずると見られています。免税点を三千万円と設定することで二千七百億、簡易課税制度によって千五百億、限界控除によって六百億、合計四千八百億円。きょうは論議をこの一応の目安を四千八百億円というところに置いて、若干これまでの委員会でなかった側面からの論議をやってみたいと考えています。
これを事業者数で見ますと、免税業者は全事業者の六八%、簡易課税業者は九六%、大半の事業者は特例の適用を受けることになっているわけであります。数から見ますと特例が一般的という制度になっているわけでありまして、これはEC型付加価値税などから見て欠陥が大きいと言わなければならないと私は実は思うのですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →これを事業者数で見ますと、免税業者は全事業者の六八%、簡易課税業者は九六%、大半の事業者は特例の適用を受けることになっているわけであります。数から見ますと特例が一般的という制度になっているわけでありまして、これはEC型付加価値税などから見て欠陥が大きいと言わなければならないと私は実は思うのですが、いかがでしょう。
橋
橋本龍太郎#3
○橋本国務大臣 今委員から御提起がございました問題点、一つは、程度の差こそあれ消費税と類似の各国の税制におきまして免税点あるいは簡易課税のような制度というものはそれなりに存在をいたしております。
今委員はその幅というものに着目して御指摘がございました。ただ、その四千八百億という数字にいたしましても、これはすべての業者がそれぞれに理論的にその適用を受けた場合のいわばリミットの数字であったと私は記憶をいたしております。そして、現実に免税業者の場合に転嫁をしておられない方々の率等々考えてみますと、その数字自体に問題があるように私は思います。
申しわけありませんが、その点につきまして事務方から御説明をさせていただいた上で御論議をお続けいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今委員はその幅というものに着目して御指摘がございました。ただ、その四千八百億という数字にいたしましても、これはすべての業者がそれぞれに理論的にその適用を受けた場合のいわばリミットの数字であったと私は記憶をいたしております。そして、現実に免税業者の場合に転嫁をしておられない方々の率等々考えてみますと、その数字自体に問題があるように私は思います。
申しわけありませんが、その点につきまして事務方から御説明をさせていただいた上で御論議をお続けいただきたいと思います。
尾
尾崎護#4
○尾崎政府委員 四千八百億円という数字につきましては、委員よく御承知のとおり課税ベースを計算いたしますときに付加価値の段階で十六兆円外している、その三%が四千八百億円に当たるという意味でございます。
それからもう一つ、簡易課税それから免税点等の適用になる事業者の数が圧倒的に多くて、確かに諸外国にもそういう制度はあるかもしれないけれども、基本的にそこが違うんじゃないかという御質問でございますが、ちょっと私今手元に諸外国の数字を持ち合わせておりませんが、我が国は簡易課税の限度額、免税点ともに非常に高くとっておりますのと、中小企業者の数が非常に多いということで、御指摘のとおり事業者数でいいますと簡易課税適用等の特例対象者の数が九五%ぐらいになりますので、そこは御指摘のとおりと存じます。
ただ、そこを付加価値で考えますと、五億円未満の方の売り上げ、例えば売り上げで申しますと一七%程度でございますので、その取引全体はむしろ売り上げないし付加価値から見た方がよろしいか思います。ただ、事業者につきましては御指摘のとおりでございます。
この発言だけを見る →それからもう一つ、簡易課税それから免税点等の適用になる事業者の数が圧倒的に多くて、確かに諸外国にもそういう制度はあるかもしれないけれども、基本的にそこが違うんじゃないかという御質問でございますが、ちょっと私今手元に諸外国の数字を持ち合わせておりませんが、我が国は簡易課税の限度額、免税点ともに非常に高くとっておりますのと、中小企業者の数が非常に多いということで、御指摘のとおり事業者数でいいますと簡易課税適用等の特例対象者の数が九五%ぐらいになりますので、そこは御指摘のとおりと存じます。
ただ、そこを付加価値で考えますと、五億円未満の方の売り上げ、例えば売り上げで申しますと一七%程度でございますので、その取引全体はむしろ売り上げないし付加価値から見た方がよろしいか思います。ただ、事業者につきましては御指摘のとおりでございます。
和
和田静夫#5
○和田(静)委員 その事業者数のところに少し視点を置いて後で論議をしたいのですが、まず、国庫に納入されない四千八百億円、これは、大臣、消費税なんでしょうか、それとも消費税ではない別のものなんでしょうか。
この発言だけを見る →橋
橋本龍太郎#6
○橋本国務大臣 今委員からお述べになりましたことは、従来からもさまざまな御論議のあった点であります。そして、それに対して私どもとしては、理論的に今局長が申しましたような根拠の数字、それは実際に国庫に納入されない税額ではないということをしばしば申し上げてまいりました。と同時に、その免税点に当たるような考え方というものは、程度の差こそあれ各国に存在をいたしております。
となりますと、今度はこの幅がいいか悪いかということになるわけでありましょう。そしてそういう点につきまして、今免税点を論議の対象とされましたが、簡易課税等含めまして税制改革法が本院において御論議をいただきました際、議院修正において、実績を見て将来見直すという規定を国会の意思によって加えられたわけでありまして、政府はこれに対し、平成二年五月、すなわち先月まで納入・申告の実態を全部把握をした上でそれを解析し、将来の方向の検討の素地をつくるということを申し上げてまいっておりまして、今、各税務署からの資料を収集し、分析し、解析する、そのプロセスにあります。恐らく七月いっぱい作業にはかかると事務方からは報告を受けておりますが、その全部の資料が整いました段階において改めて今後の御論議の方向というものに対し、我々なりの資料をお目にかけることになろうかと思います。
この発言だけを見る →となりますと、今度はこの幅がいいか悪いかということになるわけでありましょう。そしてそういう点につきまして、今免税点を論議の対象とされましたが、簡易課税等含めまして税制改革法が本院において御論議をいただきました際、議院修正において、実績を見て将来見直すという規定を国会の意思によって加えられたわけでありまして、政府はこれに対し、平成二年五月、すなわち先月まで納入・申告の実態を全部把握をした上でそれを解析し、将来の方向の検討の素地をつくるということを申し上げてまいっておりまして、今、各税務署からの資料を収集し、分析し、解析する、そのプロセスにあります。恐らく七月いっぱい作業にはかかると事務方からは報告を受けておりますが、その全部の資料が整いました段階において改めて今後の御論議の方向というものに対し、我々なりの資料をお目にかけることになろうかと思います。
和
和田静夫#7
○和田(静)委員 もう一度伺いますが、消費税法に基づいて最後の消費者が支払った価格のいわゆる三%の消費税のうち、国庫に納入されない四千八百億、このお金を消費者は消費税と認識しているわけですね。当然国庫に納められる税金であると思っていますから、事業者に預けたつもりでいます。それが預かり金ではなくなったとしますと、いつの時点でそうなったのか、そしてそのお金というのは何という名前のお金になったのか、ここのところをちょっと理論的に明らかにしてもらいたいのです。
この発言だけを見る →尾
尾崎護#8
○尾崎政府委員 消費税におきまして納税義務者は事業者でございます。したがいまして、あくまで消費税を国庫に納入いたしますのは事業者でございます。ただ、間接税でございますので、その税金分を価格に含めて消費者に転嫁をする、消費者が実質上負担をするということは起きるわけでございます。
ですから、その実質面のお話をいたしますと委員の御指摘のような問題が生ずるわけでございますが、形式論としてそれは税かといいますと、免税事業者の場合には消費税を免除されているわけでございますから、そこの売り上げには形式的には消費税が含まれているという話は、形式論を私は申し上げているわけでございますが、さらに仕入れの話までしていきますと、実質的な負担は別でございますが、形式的には免税業者は消費税を懐に入れるということではございません。なぜなら、消費税の納付を免除されている業者でございますから。
この発言だけを見る →ですから、その実質面のお話をいたしますと委員の御指摘のような問題が生ずるわけでございますが、形式論としてそれは税かといいますと、免税事業者の場合には消費税を免除されているわけでございますから、そこの売り上げには形式的には消費税が含まれているという話は、形式論を私は申し上げているわけでございますが、さらに仕入れの話までしていきますと、実質的な負担は別でございますが、形式的には免税業者は消費税を懐に入れるということではございません。なぜなら、消費税の納付を免除されている業者でございますから。
和
和田静夫#9
○和田(静)委員 私は、大体おたくがお書きになったものはほとんど目を通させてもらいましたが、この「法人税の取扱いについて」、それから「所得税の取扱いについて」という通達、これによりますと、消費税は免税業者の場合には売り上げ、課税業者で売り上げ五億円以下の場合には預かり金にするか売り上げにするか選択できる、いずれにせよ、事業者の売り上げになった時点で消費税は消費税でなくなるものと考えざるを得ない、そういう通達の趣旨だと思うのです。とすると、消費税としてそのつもりで事業者に価格の三%分預けた最終消費者、国民は、事業者と認識がずれていることになるのではなかろうか、素朴にそう思うのです。これはどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →尾
尾崎護#10
○尾崎政府委員 恐らく、酒税でございますとかたばこ税でございますとか、従来の間接税でございますと、消費者にとりまして自分が税の実質的負担者であるという認識は薄かったと思うのでございますが、今回の消費税につきましては、一つには国民的な議論になったということもございますのと、それから事業者が転嫁のためにいわゆる外税という方法をとっているということもございまして、消費者にとって自分が税の実質的負担者であるのだという認識が非常にはっきりしてきたというところが一つの特色であろうかというように存じます。しかし、その税の性格といたしましてはあくまで価格の中に税の負担が含められている、その限りにおきましてはほかの税と実は同じ、ほかの税と申しますのは、ほかの消費税と、個別の消費税と同じ性格のものなのでございます。
今御指摘の点、確かにちょっとわかりにくい点なのでございますが、法人税のお話でございまして、法人税のための企業の経理上、消費税相当分というのをどのように経理したらいいかということでございまして、それは一つは、売り上げの中の消費税分も含めた全体の売り上げを売り上げとし、消費税分も含めた全体の仕入れを仕入れとして法人税法上の計算を行ってもよろしいし、それから、いわゆる外税の形で仕入れについての税、売り上げについての税がはっきり全部見える、全部外税で経理をしているというような例を考えてみますと、税金を、売り上げた方につきましてはいわばそれを預かり金勘定のように扱い、仕入れた分につきましては税金分仮払いしてあるのだ、後で仕入れ控除ができるわけですからとりあえず仮払いしてあるのだというような形で処理をして、いわば税抜きのところの処理とは別に税のところを計算していってツートラックスで計算するというやり方にしても結構である。これは法人税の問題でございます。
この発言だけを見る →今御指摘の点、確かにちょっとわかりにくい点なのでございますが、法人税のお話でございまして、法人税のための企業の経理上、消費税相当分というのをどのように経理したらいいかということでございまして、それは一つは、売り上げの中の消費税分も含めた全体の売り上げを売り上げとし、消費税分も含めた全体の仕入れを仕入れとして法人税法上の計算を行ってもよろしいし、それから、いわゆる外税の形で仕入れについての税、売り上げについての税がはっきり全部見える、全部外税で経理をしているというような例を考えてみますと、税金を、売り上げた方につきましてはいわばそれを預かり金勘定のように扱い、仕入れた分につきましては税金分仮払いしてあるのだ、後で仕入れ控除ができるわけですからとりあえず仮払いしてあるのだというような形で処理をして、いわば税抜きのところの処理とは別に税のところを計算していってツートラックスで計算するというやり方にしても結構である。これは法人税の問題でございます。
和
和田静夫#11
○和田(静)委員 ある店で百円のものを買って三円の消費税を払うとします。レシートには消費税三円と書かれています。ところが、その店が免税業者であれば、それは先ほど指摘したとおり全事業者の六八%を占めているわけですが、その店の帳簿には消費税とは計上されない状態になっていますね。免税業者だけではなくて簡易課税業者の多くもそうしているようですね。
私は主税に電話したら、いやおれのところじゃない、国税のどこどこだといって三つぐらい電話回された結果、帳簿上の処理がわかったのですが、これはおたくの国税からの答えをもとにして質問をつくってみました。つまり、ほとんど九割方の事業者の帳簿は消費税を消費税として計上しないわけです。売り上げにしてしまう。端的に言えば所得にしてしまう。そういうのが現行の制度なのですよ、実際の処理は。主税局長は帳簿ごらんになったかどうか知りませんが、国税からの説明を受けたらこうなる。そうしますと、消費者は国の法律によって三円をどうも詐取されたことになるのじゃないだろうかという感じがして私は仕方がないのですよ。もちろん事業者が悪いと私は言っているのじゃありませんよ。制度が悪いのじゃないだろうか、大蔵大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →私は主税に電話したら、いやおれのところじゃない、国税のどこどこだといって三つぐらい電話回された結果、帳簿上の処理がわかったのですが、これはおたくの国税からの答えをもとにして質問をつくってみました。つまり、ほとんど九割方の事業者の帳簿は消費税を消費税として計上しないわけです。売り上げにしてしまう。端的に言えば所得にしてしまう。そういうのが現行の制度なのですよ、実際の処理は。主税局長は帳簿ごらんになったかどうか知りませんが、国税からの説明を受けたらこうなる。そうしますと、消費者は国の法律によって三円をどうも詐取されたことになるのじゃないだろうかという感じがして私は仕方がないのですよ。もちろん事業者が悪いと私は言っているのじゃありませんよ。制度が悪いのじゃないだろうか、大蔵大臣、いかがでしょう。
尾
尾崎護#12
○尾崎政府委員 免税事業者の場合には、免税でございますから、消費税を納めるということがございませんので、消費税の別経理というのは論理的に言って出てこないわけでございます。税金を納める、例えば簡易課税業者も含めまして税金を納める方の場合には、税込みの経理の仕方、先ほど申しましたように売り上げ、仕入れとも税金を入れて経理をするやり方と、税金分を分けてやるというやり方にその意味が出てくるわけでございまして、そこは各事業が自分の経理に便利なようにお選びくださいということになっていると思います。
詐取されるとこうおっしゃいますけれども、それはあくまで消費者にとりましては税金、消費税分も価格のいわば一部でございまして、支払いの対価の中にいろいろな要素があるわけでございますが、その中には消費税分もございますし、固定資産税分もございましょうし、それから人件費相当分もございましょうし、いろいろの要素があるわけでございます。その中の一つとして、免税業者の場合には仕入れにかかってきている消費税というものがある、それがコストとして価格の中に含まれているという意味でございます。
この発言だけを見る →詐取されるとこうおっしゃいますけれども、それはあくまで消費者にとりましては税金、消費税分も価格のいわば一部でございまして、支払いの対価の中にいろいろな要素があるわけでございますが、その中には消費税分もございますし、固定資産税分もございましょうし、それから人件費相当分もございましょうし、いろいろの要素があるわけでございます。その中の一つとして、免税業者の場合には仕入れにかかってきている消費税というものがある、それがコストとして価格の中に含まれているという意味でございます。
和
和田静夫#13
○和田(静)委員 三千万円の免税業者が三千万円であるかどうかというのは、本人がそう思っているだけで、わからぬわけでしょう。国税が調査にお入りになる、三千百万円ある、あるいは三千万百円あるという業者であるかもわかりませんね。それが初めから三%分というのを売り上げの中に入れてしまっていたならば、一体三千百万円の事業者であった場合に消費税分というのはどうなります。
この発言だけを見る →尾
尾崎護#14
○尾崎政府委員 免税事業者であるかどうかというのは基準年度、前々年度の売り上げで決めます。したがいまして、前々年度の売り上げが三千百万円でございましたら、それはまさに課税事業者になるということでございます。前々年度の売り上げが三千万に満たない、例えば二千万とか二千五百万であった事業者にとりましては、当該年度三千万円を超えておりましても、これは非課税事業者として計算されることになります。課税事業者につきましては、三千百万円でございましょうとも、それは根っこから全売り上げについて消質税の計算がなされるということになります。もちろん御承知のとおり別途限界控除の問題がございますけれども、計算上はそういうことに相なります。
この発言だけを見る →和
和田静夫#15
○和田(静)委員 私はきょう、後でちょっと脱税問題を取り上げますから、脱税が起こらないという保証はありませんね、前年度の三千万円という事業者について。三千万円の枠内におさめるという処理をするという脱税の方式というのは出てくるでしょう。その場合に、三%分のいわゆる消費税分というものが消費税として帳簿上は残っていなくて、売り上げに入ってしまっているなどということが起こり得ますね。これは起こり得ないということにはならないでしょう。
この発言だけを見る →尾
尾崎護#16
○尾崎政府委員 申しわけございません。ちょっと御質問の意味をはっきり把握できなかったのでございますが、売り上げを抜いて三千万円以下に落とすという意味でございましょうか。その場合には、抜いた分の、もし三%価格に乗っけて売っておられて、しかも三%分を含めたところで幾らかの売り上げを除外してしまったという場合には、その除外分の三%相当の税も一緒に除外されているということになってしまうのだろうと思います。しかし、それはそういう悪いことをするという前提でございますので、それは結果的にはそのように隠れてしまうことになろうかと思います。
この発言だけを見る →和
和田静夫#17
○和田(静)委員 余り仮定の論争をしようと思いませんが、例えば所得税法だとかないしは法人税法によって課税される業者はされるとしましても、消費者からすれば、消費税の預かり金と思って払っているわけですね。レシートにもそう書いているんです。そうすると、消費税として払ってもらわないと、いわゆる国庫に納めてもらわないと消費者は納得できないですよ、これは単純な論議かもしれませんがね。消費者のすべての心境はそうだと私は思いますよ。レシートは消費税なのに、つまり預かり金なのに、勝手に業者の側は売り上げ処理になってしまっている、そうなってしまう。そうすると、これは他の場合、普通の世の中の常識からいえば着服という解釈が成り立つでしょう。これは法務大臣、どうです。
この発言だけを見る →長
尾
尾崎護#19
○尾崎政府委員 委員のおっしゃるお気持ちはよくわかるのでございます。そういう感じも多くの消費者の方がお持ちだと思いますが、この税は、あくまで納税義務者は事業者でございます。したがいまして、ただいま申しましたような意味での着服とかそういうことではございませんで、納税義務者があくまで自分の売り上げ、これは個々の物品ごとに経理するわけではございませんから、全体としての売り上げをもとにし、全体としての仕入れをもとにして計算された消費税額、それが納税されるということでございます。
この発言だけを見る →和
和田静夫#20
○和田(静)委員 これは、聡明な主税局長はおわかりになるんでしょうが、一般の国民にとっては、大臣、今私が言っているような感覚ですよ。感覚というのはおかしいけれども、それはもう率直な感じですよ。国が着服を認めているんじゃないか、こういうような制度というのは一体いいのだろうかということは、これは私は当然疑問として起こる。ここのところは残しておいてもいいですがね。実際問題、私はどなたとは言いませんけれども、これを考えるに当たって主税の皆さんや国税の皆さんといろいろ私はやりとりしましたから。それは実際、局長のところの人ではない、この仕事を直接やっている方々はお困りになっていますよ。
私は、仕入れに消費税がかかっているからという理由で、そういう理由で消費税分を免税業者などに売り上げに計上することを認めるというのは筋違いだと思うんです。金額的にも、仕入れ価格の三%と販売価格の三%というのは、これは当然、大臣、差が出るわけですよ。それにもともと、何遍も言いますが、消費者、国民が、消費税には反対だが消費税法で消費税がある限りどういうふうに納得するかというと、納得できる限界というのは、自分が預けたお金がそのまま消費税として国庫に入ることですよ。レシートには消費税と書き、帳簿には売り上げに計上するという、これは私は論理的にはどんなに説明されても一貫性がないと思う。これはやはり国民が消費税を納得しないのは、この側面から考えても私は当然なんだと思うんです。
この発言だけを見る →私は、仕入れに消費税がかかっているからという理由で、そういう理由で消費税分を免税業者などに売り上げに計上することを認めるというのは筋違いだと思うんです。金額的にも、仕入れ価格の三%と販売価格の三%というのは、これは当然、大臣、差が出るわけですよ。それにもともと、何遍も言いますが、消費者、国民が、消費税には反対だが消費税法で消費税がある限りどういうふうに納得するかというと、納得できる限界というのは、自分が預けたお金がそのまま消費税として国庫に入ることですよ。レシートには消費税と書き、帳簿には売り上げに計上するという、これは私は論理的にはどんなに説明されても一貫性がないと思う。これはやはり国民が消費税を納得しないのは、この側面から考えても私は当然なんだと思うんです。
橋
橋本龍太郎#21
○橋本国務大臣 私は、最初に申し上げましたように、程度の差こそあれ各国の付加価値税におきまして中小事業者に対する特例の中に免税というものはあるわけであります。そして、その限りにおいて、私は各国と同様の制度ということを申し上げたい、まず第一点であります。
ただし、それには程度の問題があるということは、これは先般来何回も御指摘を受けておることであります。そして、これについては、国会の御意思によって税制改革法の御審議の際、議院修正の形で追加をされました見直しというものを私どもは忠実に実施してまいるということも既に申し上げております。
ただ、その見直しに際しましては、一年間の実施状況、すなわち申告・納付の状況を完全に把握をいたしました上で、そのすべてのものを集計、分析をした上でその方向をお示しを申し上げたいということを繰り返して申し上げてきているわけでありまして、今委員がお述べになりましたような論議を私は全く否定しているわけではありません。ただ同時に、こうした制度が全く認められないのかと言うならば、程度の差こそあれ各国にも同様の制度がございますということを申し上げているわけであります。
この発言だけを見る →ただし、それには程度の問題があるということは、これは先般来何回も御指摘を受けておることであります。そして、これについては、国会の御意思によって税制改革法の御審議の際、議院修正の形で追加をされました見直しというものを私どもは忠実に実施してまいるということも既に申し上げております。
ただ、その見直しに際しましては、一年間の実施状況、すなわち申告・納付の状況を完全に把握をいたしました上で、そのすべてのものを集計、分析をした上でその方向をお示しを申し上げたいということを繰り返して申し上げてきているわけでありまして、今委員がお述べになりましたような論議を私は全く否定しているわけではありません。ただ同時に、こうした制度が全く認められないのかと言うならば、程度の差こそあれ各国にも同様の制度がございますということを申し上げているわけであります。
尾
尾崎護#22
○尾崎政府委員 今大臣から御答弁しましたように、これからさらに勉強しなくてはいけない分野の話なのでございますが、大臣の御答弁と、もう一つつけ加えさせていただきますと、委員の御質問のその含意の中には表示の問題があるのではないかというように今伺いました。
免税事業者が、例えば百円の物をほかに税金三円いただきますというような形で物を売っている。ところが、その人が免税事業者だということになると消費者としては割り切れないことになる。しかも、その事業者の帳簿を見ると百三円が売り上げになっている。そこも何か割り切れない。こういうお話のように承ったわけでございますけれども、それは、あくまで物の考え方といたしましては税法上は百三円というのが物の価格でございまして、その中に税金相当分が幾らあるかということを示すか示さないかという表示の問題になってくるわけでございます。昨日も少々議論がございましたが、消費者から見ると、一体自分は幾らのものを買っているのだろうかということがはっきりわかる、わからないの問題に関連してくるわけでございまして、自分は百三円のものを買っているのか百円のもののほかに三円の税金を取られているのか、そこが表示の方法によってはわからないわけでございます。ある人はその百三円、価格の対価でいいけれども、とにかくその中に税金相当分が幾らあるのかはっきり示せということをおっしゃいますし、またある人は、計算が面倒くさいから総額を示せとおっしゃる、そういう問題にも触れてくることでございまして、私ども総額表示方式というようなことを言っておりますし、またヨーロッパが現にそういうやり方をしているわけでございますけれども、表示の方法等をやはりいろいろと議論をしてみなければいけない点であろうかというように伺いました。
この発言だけを見る →免税事業者が、例えば百円の物をほかに税金三円いただきますというような形で物を売っている。ところが、その人が免税事業者だということになると消費者としては割り切れないことになる。しかも、その事業者の帳簿を見ると百三円が売り上げになっている。そこも何か割り切れない。こういうお話のように承ったわけでございますけれども、それは、あくまで物の考え方といたしましては税法上は百三円というのが物の価格でございまして、その中に税金相当分が幾らあるかということを示すか示さないかという表示の問題になってくるわけでございます。昨日も少々議論がございましたが、消費者から見ると、一体自分は幾らのものを買っているのだろうかということがはっきりわかる、わからないの問題に関連してくるわけでございまして、自分は百三円のものを買っているのか百円のもののほかに三円の税金を取られているのか、そこが表示の方法によってはわからないわけでございます。ある人はその百三円、価格の対価でいいけれども、とにかくその中に税金相当分が幾らあるのかはっきり示せということをおっしゃいますし、またある人は、計算が面倒くさいから総額を示せとおっしゃる、そういう問題にも触れてくることでございまして、私ども総額表示方式というようなことを言っておりますし、またヨーロッパが現にそういうやり方をしているわけでございますけれども、表示の方法等をやはりいろいろと議論をしてみなければいけない点であろうかというように伺いました。
和
和田静夫#23
○和田(静)委員 私は大臣の言うことを全然否定するつもりはありませんよ。ただ、EC諸国の場合は御存じのとおりでして、こんな三千万円なんという大きな免税点を持っているところはないわけでして、そこに大きな違いがあるわけですから。
本当に単純な質問をしますが、消費者はあるものを買った店が免税業者であるということがわかった場合に、消費税三%分を支払わない、消費税という名のもとに請求をされるその金額をあなたのところはどうせ納めないのだから、要らないのだからと言って、支払わない権利がありましょうか。
この発言だけを見る →本当に単純な質問をしますが、消費者はあるものを買った店が免税業者であるということがわかった場合に、消費税三%分を支払わない、消費税という名のもとに請求をされるその金額をあなたのところはどうせ納めないのだから、要らないのだからと言って、支払わない権利がありましょうか。
尾
尾崎護#24
○尾崎政府委員 再々申し上げておりますように、消費者に対する価格としてはあくまでその価格の、税相当分というのは価格の一部をなしているわけでございますから、百三円というのが価格なのでございます。ただ、その表示方法がそのようになっておりますがゆえに、この三円分をまけてくれというようなことをあるいは消費者がおっしゃるということもあるかもしれませんけれども、それは権利とかなんとかの問題じゃなくて、商売する方のネゴシエーションの問題であろうというように存じます。
この発言だけを見る →和
尾
尾崎護#26
○尾崎政府委員 そこは、権利という問題ではなくて、その事業者の方がどのように物の値段をつけるかということであろうかと思います。物の値段をつける環境が変わったわけでございます。非常にロジカルに申しますと、その変わった分は、仕入れが消費税を背負った分だけ、その分だけを上乗せするというのが一番正確な答えであろうと思います。
ただ、事業者の方、特に小さい事業者の方はなかなかそういう計算が難しい、つまりそういう計算が難しいがゆえに簡易課税とか非課税とかということを設けられているわけでございますから、そういう小さい方々が、例えば今まで隣の店と同じ値段で売っていたものを、隣の大きな店、これは課税事業者でございますが、課税事業者の方が三円上げた、自分もそれに倣って三円上げたというようなことになった場合に、それが極めて不当な値決めであるというようなことまで言えるのかどうかということになりますと、これはしょせん事業者の値決めの問題に帰結していくわけでございますから、そこは諸般の事情を考えて、事業者の方が値段をそうお決めになったということであろうかと思います。人によりましては、これはきちんと計算をして、隣の三円上げた大きな店よりか一円でも安く売ろうとお考えになるかもしれません。そういう意味では、自分の事業拡張のビジネスチャンスが来たというようにお考えになる方もおられるかもしれません。そこはさまざまであろうかと思いますけれども、仮に御近所の店に倣って三%分上げたからといって、それが不当であるとか違法であるとか、そういうところまでは言えないのではないかと考えております。
この発言だけを見る →ただ、事業者の方、特に小さい事業者の方はなかなかそういう計算が難しい、つまりそういう計算が難しいがゆえに簡易課税とか非課税とかということを設けられているわけでございますから、そういう小さい方々が、例えば今まで隣の店と同じ値段で売っていたものを、隣の大きな店、これは課税事業者でございますが、課税事業者の方が三円上げた、自分もそれに倣って三円上げたというようなことになった場合に、それが極めて不当な値決めであるというようなことまで言えるのかどうかということになりますと、これはしょせん事業者の値決めの問題に帰結していくわけでございますから、そこは諸般の事情を考えて、事業者の方が値段をそうお決めになったということであろうかと思います。人によりましては、これはきちんと計算をして、隣の三円上げた大きな店よりか一円でも安く売ろうとお考えになるかもしれません。そういう意味では、自分の事業拡張のビジネスチャンスが来たというようにお考えになる方もおられるかもしれません。そこはさまざまであろうかと思いますけれども、仮に御近所の店に倣って三%分上げたからといって、それが不当であるとか違法であるとか、そういうところまでは言えないのではないかと考えております。
和
和田静夫#27
○和田(静)委員 いや、私は理解できないのですが、じゃこういうふうに言ってみましょうかね。
もし消費者が、自分の物を買ったところの業者は免税業者だということがわかった。どうもやはり三%部分というのは、自分は税の納税義務者じゃないんだから、あの値上げ部分というのは認めるわけにはいかぬ、三%分返してくれ、それは税金分として認識をするから、というようなことは自由だという答弁ですね、今のものは。
この発言だけを見る →もし消費者が、自分の物を買ったところの業者は免税業者だということがわかった。どうもやはり三%部分というのは、自分は税の納税義務者じゃないんだから、あの値上げ部分というのは認めるわけにはいかぬ、三%分返してくれ、それは税金分として認識をするから、というようなことは自由だという答弁ですね、今のものは。
尾
尾崎護#28
○尾崎政府委員 消費者の認識の問題でございますので、それは消費者のお考えになることでございますが、もしそれがそのように認識をして、例えば法的にその分返せというようなことが言えるのかといいますと、それは違うだろうと思います。それは、あくまで全体としての価格というものがあるだけなのです。
それは納税義務者は事業者でございますし、事業者はその新しい条件のもとで新しい値段をつけたということでございますから、その値段で物をお買いになるかお買いにならないかは、これは消費者の自由でございます。もしより安いところがあればそちらへ行って買うという、いわばその消費者選択がそこで働くという問題はあろうかと思いますけれども、何かしかるがゆえに例えば、そういう意味で御質問なさっているのではないと思いますけれども、売った値段のうち三%相当分返せというような権利が発生するかという意味であると、そういうことではないということでございます。
この発言だけを見る →それは納税義務者は事業者でございますし、事業者はその新しい条件のもとで新しい値段をつけたということでございますから、その値段で物をお買いになるかお買いにならないかは、これは消費者の自由でございます。もしより安いところがあればそちらへ行って買うという、いわばその消費者選択がそこで働くという問題はあろうかと思いますけれども、何かしかるがゆえに例えば、そういう意味で御質問なさっているのではないと思いますけれども、売った値段のうち三%相当分返せというような権利が発生するかという意味であると、そういうことではないということでございます。
和
和田静夫#29
○和田(静)委員 そういうことを言っているのじゃないのですが。
ここに持っていませんが、私たちも買い物するとレシート、はい三%分と取られますよ。それはだれがどう言おうとも消費税分を負担したんだなという、転嫁をされている消費税という名前における税を負担したんだなと国民は思いますよ。そうでしょう。だからその三%分は、今買ったところの業者、これは免税業者なのか、それじゃ今の三%分返してくれ、これは認められるわけじゃないですかな。
この発言だけを見る →ここに持っていませんが、私たちも買い物するとレシート、はい三%分と取られますよ。それはだれがどう言おうとも消費税分を負担したんだなという、転嫁をされている消費税という名前における税を負担したんだなと国民は思いますよ。そうでしょう。だからその三%分は、今買ったところの業者、これは免税業者なのか、それじゃ今の三%分返してくれ、これは認められるわけじゃないですかな。