和田静夫の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)

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○和田(静)委員 私は、大体おたくがお書きになったものはほとんど目を通させてもらいましたが、この「法人税の取扱いについて」、それから「所得税の取扱いについて」という通達、これによりますと、消費税は免税業者の場合には売り上げ、課税業者で売り上げ五億円以下の場合には預かり金にするか売り上げにするか選択できる、いずれにせよ、事業者の売り上げになった時点で消費税は消費税でなくなるものと考えざるを得ない、そういう通達の趣旨だと思うのです。とすると、消費税としてそのつもりで事業者に価格の三%分預けた最終消費者、国民は、事業者と認識がずれていることになるのではなかろうか、素朴にそう思うのです。これはどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 和田静夫

speaker_id: 15631

日付: 1990-06-15

院: 衆議院

会議名: 税制問題等に関する調査特別委員会