尾崎護の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)
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○尾崎政府委員 恐らく、酒税でございますとかたばこ税でございますとか、従来の間接税でございますと、消費者にとりまして自分が税の実質的負担者であるという認識は薄かったと思うのでございますが、今回の消費税につきましては、一つには国民的な議論になったということもございますのと、それから事業者が転嫁のためにいわゆる外税という方法をとっているということもございまして、消費者にとって自分が税の実質的負担者であるのだという認識が非常にはっきりしてきたというところが一つの特色であろうかというように存じます。しかし、その税の性格といたしましてはあくまで価格の中に税の負担が含められている、その限りにおきましてはほかの税と実は同じ、ほかの税と申しますのは、ほかの消費税と、個別の消費税と同じ性格のものなのでございます。
今御指摘の点、確かにちょっとわかりにくい点なのでございますが、法人税のお話でございまして、法人税のための企業の経理上、消費税相当分というのをどのように経理したらいいかということでございまして、それは一つは、売り上げの中の消費税分も含めた全体の売り上げを売り上げとし、消費税分も含めた全体の仕入れを仕入れとして法人税法上の計算を行ってもよろしいし、それから、いわゆる外税の形で仕入れについての税、売り上げについての税がはっきり全部見える、全部外税で経理をしているというような例を考えてみますと、税金を、売り上げた方につきましてはいわばそれを預かり金勘定のように扱い、仕入れた分につきましては税金分仮払いしてあるのだ、後で仕入れ控除ができるわけですからとりあえず仮払いしてあるのだというような形で処理をして、いわば税抜きのところの処理とは別に税のところを計算していってツートラックスで計算するというやり方にしても結構である。これは法人税の問題でございます。