尾崎護の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○尾崎政府委員 免税事業者の場合には、免税でございますから、消費税を納めるということがございませんので、消費税の別経理というのは論理的に言って出てこないわけでございます。税金を納める、例えば簡易課税業者も含めまして税金を納める方の場合には、税込みの経理の仕方、先ほど申しましたように売り上げ、仕入れとも税金を入れて経理をするやり方と、税金分を分けてやるというやり方にその意味が出てくるわけでございまして、そこは各事業が自分の経理に便利なようにお選びくださいということになっていると思います。
詐取されるとこうおっしゃいますけれども、それはあくまで消費者にとりましては税金、消費税分も価格のいわば一部でございまして、支払いの対価の中にいろいろな要素があるわけでございますが、その中には消費税分もございますし、固定資産税分もございましょうし、それから人件費相当分もございましょうし、いろいろの要素があるわけでございます。その中の一つとして、免税業者の場合には仕入れにかかってきている消費税というものがある、それがコストとして価格の中に含まれているという意味でございます。