尾崎護の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)

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○尾崎政府委員 免税事業者であるかどうかというのは基準年度、前々年度の売り上げで決めます。したがいまして、前々年度の売り上げが三千百万円でございましたら、それはまさに課税事業者になるということでございます。前々年度の売り上げが三千万に満たない、例えば二千万とか二千五百万であった事業者にとりましては、当該年度三千万円を超えておりましても、これは非課税事業者として計算されることになります。課税事業者につきましては、三千百万円でございましょうとも、それは根っこから全売り上げについて消質税の計算がなされるということになります。もちろん御承知のとおり別途限界控除の問題がございますけれども、計算上はそういうことに相なります。

発言情報

speech_id: 111804585X00619900615_014

発言者: 尾崎護

speaker_id: 15983

日付: 1990-06-15

院: 衆議院

会議名: 税制問題等に関する調査特別委員会